○見附市消防救急業務取扱規程
平成29年1月13日
告示第6号
見附市消防救急業務取扱規程(昭和41年見附市告示第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第7条)
第3章 救急自動車(第8条、第9条)
第4章 救急活動(第10条―第24条)
第5章 関係機関との連絡(第25条―第27条)
第6章 救急自動車の取扱い(第28条)
第7章 救急業務計画等(第29条、第30条)
第8章 応急手当の普及啓発(第31条)
第9章 新潟県との連絡調整(第32条、第33条)
第10章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市消防救急業務に関する規則(昭和41年見附市規則第5号)第5条に基づき、救急業務の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の運営)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の命を受け、所属救急隊を指揮監督するとともに、救急業務を管理するものとする。
第2章 救急隊等
(救急隊長)
第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
2 隊長は、署長の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(救急隊の編成)
第4条 署長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員(以下「救命士」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項に規定する隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
2 署長は、隊長1名及び隊員2名をもって救急隊を編成することとし、重度傷病者が予測される場合及び現場の状況等によって更に隊員を増員することができる。
(隊員の心得)
第5条 隊員は、救急業務関係法令を遵守し、人命に直結する活動を行うことの特殊性を自覚し、常に身体着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の取扱いにあたっては、懇切丁寧を旨とし、地域住民の救護者であるという信念を保持しなければならない。
(隊員の訓練)
第6条 署長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を行うときは、アポロキャップ、救急服その他の業務にふさわしい被服を着用するものとする。
2 前項の被服の取扱いについては、見附市消防職員の被服の貸与及び支給に関する規則(昭和52年見附市規則第11号)によるものとする。
3 隊員は、現場の状況に応じて、感染を防止する必要のあるときは感染防護衣、マスク、グローブその他の装備を、身の安全を確保する必要のあるときは保安帽、編上作業靴、防刃ベストその他の装備を着用するものとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車の配置)
第8条 救急自動車は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第10条に示す要件を有するものとし、署長は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第9条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第10条 署長は、救急事故(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定める災害による事故等をいう。)が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(出動区域)
第11条 救急隊の出動区域は、見附市消防本部及び消防署設置条例(昭和33年見附市条例第5号)に規定する管轄区域とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めたときは、区域外であっても出動させることができる。
(口頭指導)
第12条 署長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(応急処置の実施)
第13条 隊員は、傷病者の容態に応じて、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、観察及び応急処置を行うものとする。
2 救命士は、前項の処置を行うほか、救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づき、救急救命処置を行うものとする。
(医療機関の選定)
第14条 隊員は、傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適応した医療措置を速やかに施し得る直近の医療機関を選定するものとする。
(医師の要請)
第15条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険があると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) その他救急業務を遂行する上で医師による診療が必要と認める場合
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第16条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(死亡者の取扱い)
第17条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(1) 頸部又は体幹部が離断している場合
(2) 晩期死体現象が認められる場合
(3) 以下の6項目全てに該当する場合
ア 意識レベルがJCS(ジャパンコーマスケール)で、300であること。
イ 呼吸が全く感じられないこと。
ウ 総頸動脈で、脈拍が全く触知できないこと。
エ 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。
オ 体温が感じられず、冷感が認められること。
カ 死後硬直又は死斑が認められること。
(1) 観察にあたっては、慎重に行うとともに、心電図等の観察用資器材を活用し、的確な観察を行うこと。
(2) 判断に迷う場合は、医師に報告し、指示、指導又は助言を受けること。
(関係者の同乗)
第18条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第19条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において救急業務を実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第20条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所定の処置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第21条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、速やかに当該保護の実施機関にその旨を通知するものとする。
(家族等への連絡)
第22条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(活動の記録)
第23条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急出動報告書その他出動の状況を記録する文書(以下「救急出動報告書等」という。)に次の各号に掲げる事項及び活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
(1) 救急事故発生年月日
(2) 覚知時刻
(3) 発生場所
(4) 傷病者の住所、氏名、年齢及び性別
(5) 傷病の部位及び程度
(6) 傷病者を搬送した医療機関名等
2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き継いだ場合は、見附消防救急連絡票(別記様式第3号)を医療機関に提出し、傷病名その他必要事項の記入を求め、担当医師から記載及び署名を受け、救急出動報告書等に記録しておくものとする。
3 隊長は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急出動報告書等に記録しておくものとする。
(報告)
第24条 隊長は、救急業務を終了し帰署したときは、速やかに救急出動報告書(別記様式第4号)により報告するものとする。
2 救命士は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行った救急活動については、救急救命処置録(別記様式第5号)を救急出動報告書に添付するものとする。
3 隊員は、心肺停止の傷病者等に対して救急活動を実施したときは、プレホスピタルレコード(別記様式第6号)により指導医師に報告し、検証を受けなければならない。
第5章 関係機関との連絡
(医療機関との連絡)
第25条 署長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 署長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の署長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
(団体等との連絡)
第26条 署長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(警察との連絡)
第27条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるものを救護した場合は、直ちに所轄警察署に連絡し、証拠の保全に留意しなければならない。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第28条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月3回
(2) 使用後消毒 使用後に消毒を必要と判断した場合
2 前項の消毒を実施したときは、実施車両及び消毒方法等を記録しておかなければならない。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第29条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 署長は、定期的に前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第30条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第31条 見附市応急手当普及啓発活動実施要綱(平成17年見附市告示第100号)に基づき、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第9章 新潟県との連絡調整
(航空機との連絡調整)
第32条 新潟県が保有する航空機を要請し、救急業務を実施する場合は、新潟県消防防災ヘリコプター救急搬送業務の手引(平成12年消第696号)及び新潟県ドクターヘリ運行要領(平成24年新大病医第148号及び医第1155号)に基づき、円滑な業務遂行のため新潟県と必要な調整を図るものとする。
(DMATとの連絡調整)
第33条 新潟県が運営するDMAT(「災害派遣医療チーム」のことをいう。)を要請し、救急業務を実施する場合は、新潟DMAT運営要綱(平成20年医第3073号)に基づき、円滑な業務遂行のため新潟県と必要な調整を図るものとする。
第10章 雑則
(補則)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷等保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ 分娩用資器材 冷却用資器材 |
別表第2(第9条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |