○見附市消防職員の被服の貸与及び支給に関する規則

昭和52年10月6日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、見附市消防職員(以下「職員」という。)の被服の貸与及び支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の種類)

第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類は、別表1のとおりとする。

(支給品の種類及び期間)

第2条の2 職員に支給する被服(以下「支給品」という。)の種類及び支給期間は、別表2のとおりとする。

2 前項の支給期間は、支給品の消耗の程度によりこれを延長することができる。

(着用)

第3条 職員は、貸与又は支給の目的に従い勤務時間中は、これを着用しなければならない。

(返納及び給与)

第4条 貸与品は、これを受けている職員が死亡、退職、転職又は被服の種類を異にするに至つたときは、5日以内に返納しなければならない。

2 前項による身分の異動があつた場合の支給品は、その支給期間の2分の1を経過しないときはこれを返納するものとする。ただし、特別の事由があると認められる場合は、返納させないことができる。

3 支給期間が経過した支給品は、更新支給を受けたときにこれを職員に給与する。

(再使用及びその期間)

第5条 返納された貸与品又は支給品で再使用可能なものは、これを再度貸与又は支給することができる。

2 前項により再使用した支給品の期間は、残余期間に応じて定める。

(目的以外の使用禁止)

第6条 貸与品及び支給品は、これを貸与又は支給の目的以外に使用し、又は他人に貸与し若しくは処分してはならない。

(維持保全)

第7条 職員は、自己の負担のもとに常に貸与品及び支給品の手入又は修理を行い、これを善良に管理しなければならない。

(届出)

第8条 貸与品又は支給品を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなつたときは、遅滞なくその理由を詳記して消防長に届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、貸与品又は支給品のき損若しくは亡失が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることができる。

(被服貸与、支給簿)

第9条 消防長は、別記第1号様式の被服貸与簿及び第2号様式の被服支給簿を備え、常に貸与、支給及び給与ならびに返納の状況を記録しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与してある物品は、この規則により貸与又は支給されたものとする。

3 従前の見附市消防職員の被服貸与規則(昭和49年見附市規則第23号)は廃止する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第31号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第29号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与又は支給してある物品は、この規則により貸与又は支給されたものとみなす。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

貸与品名

摘要

防火衣

数量はそれぞれ1とする。

安全帯

防火帽

防火靴

防火手袋

保安帽

消防手帳

立入検査証

数量は1とする。

階級章

数量は2とする。

救助隊員は3とする。

別表2(第2条の2関係)

支給品名

支給期間

摘要

冬服

4年

数量は、それぞれ1とし、新任職員の活動服は2とする。

活動服の支給期間は、救助隊員及び救急救命士にあっては4年とする。

編上作業靴の支給は、救助隊員を除く。

夏服(長袖・半袖)

4年

活動服

2年

冬帽

4年

夏帽

4年

アポロキャップ

3年

ネクタイ

2年

白手袋

2年

防寒衣

4年

雨衣

3年

編上作業靴

5年

短靴

2年

ゴム長靴

2年

救助服

2年

数量は、それぞれ1とし、新任職員の救助服は2とする。

支給対象者は、救助隊員とする。

救助靴

2年

救助手袋

1年

訓練用シャツ(長袖)

3年

数量は、それぞれ1とし、新任職員はそれぞれ2とする。

半袖の支給期間は、救助隊員にあっては1年とする。

訓練用シャツ(半袖)

2年

救急服(冬服)

3年

数量は、それぞれ1とする。

支給対象者は、救急救命士とする。

救急服(夏服)

3年

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見附市消防職員の被服の貸与及び支給に関する規則

昭和52年10月6日 規則第11号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和52年10月6日 規則第11号
昭和56年3月27日 規則第9号
昭和57年2月24日 規則第4号
昭和58年12月20日 規則第31号
昭和60年1月22日 規則第1号
昭和60年12月19日 規則第29号
平成7年3月22日 規則第7号
平成9年12月30日 規則第39号
平成13年9月11日 規則第23号
平成18年3月10日 規則第3号
平成22年4月27日 規則第31号
平成26年4月1日 規則第16号
令和5年10月18日 規則第32号