○見附市消防本部及び消防署設置条例

昭和33年3月28日

条例第5号

第1条 消防組織法の規定に基き、本市に消防本部及び消防署を設置する。

第2条 消防本部の名称は見附市消防本部(以下「本部」という。)とし、見附市昭和町二丁目6番33号に置く。

第3条 消防署の名称は見附市消防署(以下「消防署」という。)とし、見附市昭和町二丁目6番33号に置き、管轄区域は見附市一円とする。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月16日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

見附市消防本部及び消防署設置条例

昭和33年3月28日 条例第5号

(平成3年6月21日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和33年3月28日 条例第5号
昭和38年10月5日 条例第24号
昭和42年3月27日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第12号
平成3年6月21日 条例第24号