○見附市消防本部及び消防署設置条例
昭和33年3月28日
条例第5号
第1条 消防組織法の規定に基き、本市に消防本部及び消防署を設置する。
第2条 消防本部の名称は見附市消防本部(以下「本部」という。)とし、見附市昭和町二丁目6番33号に置く。
第3条 消防署の名称は見附市消防署(以下「消防署」という。)とし、見附市昭和町二丁目6番33号に置き、管轄区域は見附市一円とする。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月16日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。