○見附市浄化槽維持管理補助金交付規程

平成27年3月24日

ガス上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽又は変則浄化槽の浄化槽管理者に対し、見附市浄化槽維持管理補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 変則浄化槽 補助金交付規程第2条第2号に規定する変則浄化槽をいう。

(3) 補助対象地域 補助金交付規程第3条に規定する補助対象地域をいう。

(4) 浄化槽管理者 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条に規定する浄化槽管理者をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる者は、補助対象地域内において、補助金交付規程第4条に規定する浄化槽又は変則浄化槽(以下「浄化槽等」という。)の浄化槽管理者とする。

(補助金受領資格の認定及び通知)

第4条 補助対象となる浄化槽管理者で補助金の交付を受けようとする者は、受領資格の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、浄化槽維持管理補助金受領資格認定申請書(別記第1号様式。以下「受領資格認定申請書」という。)に次の書類を添付して公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(1) 浄化槽の位置を示した図面

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者に業務を委託している事を証する書類の写し(浄化槽管理者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

3 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適格と認めたときは、浄化槽維持管理補助金受領資格認定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(受領資格の有効期間)

第5条 受領資格の期間は、認定の日から5年以内とする。

(受領資格の更新)

第6条 受領資格の認定を受けている者(以下「受領資格者」という。)が受領資格の有効期間満了後も引き続き補助金を受けようとするときは、浄化槽維持管理補助金受領資格認定更新申請書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 第4条第3項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。

(補助金の交付)

第7条 管理者は、受領資格者に対して、別表に定める範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金は、浄化槽等の使用を開始した日の属する年度の翌年度から交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、補助金を交付する年度において、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第7条第1項又は第11条第1項に基づく水質に関する検査を受けていない者

(2) 法第10条第1項の規定に基づく保守点検及び清掃をしていない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助金額)

第8条 補助金の額は、年度ごとに別表の人槽区分(「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定される処理対象人員に相当する人槽区分)に応じた補助限度額(年度途中において受領資格の得喪があった場合は、月割計算によって得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)と当該年度内において法第10条第1項に規定する保守点検及び法第11条第1項に規定する水質に関する検査に要した費用の合計金額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金交付申請)

第9条 受領資格者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の3月31日までに浄化槽維持管理補助金交付申請書(別記第4号様式)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃を実施したことを証する書類

(2) 法第7条第1項又は第11条第1項に規定する水質に関する検査の結果の写し

(3) 法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃並びに法第11条第1項に規定する水質に関する検査に要した費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項の書類の提出をもって、見附市補助金等交付規則第7条の実績報告があったものとする。

(交付の決定及び通知書類)

第10条 管理者は、前条の浄化槽維持管理補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 管理者は、前項の規定により補助金を交付することを決定した者に対しては、浄化槽維持管理補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、浄化槽維持管理補助金不交付決定通知書(別記第6号様式)によりそれぞれ通知する。

(補助金の請求)

第11条 管理者は、前条第2項により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、浄化槽維持管理補助金交付請求書(別記第7号様式)により行う請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第12条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(変更等の届出)

第13条 受領資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、浄化槽維持管理補助金申請書記載事項等変更届(別記第8号様式)により速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 受領資格認定申請書の記載事項を変更したとき。

(2) 浄化槽の使用を中止したとき。

(補助金の返還)

第14条 管理者は、虚偽その他不正な行為により補助金を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市浄化槽維持管理補助金交付要綱(平成18年見附市告示第153号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年ガス上下水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

人槽区分

補助限度額

5人槽

23,000円

6~7人槽

25,000円

8~10人槽

29,000円

11~20人槽

33,000円

21人槽以上

42,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

見附市浄化槽維持管理補助金交付規程

平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第9号
平成29年6月30日 ガス上下水道事業管理規程第15号
令和元年9月10日 ガス上下水道事業管理規程第5号
令和2年12月18日 上下水道事業管理規程第15号
令和6年3月7日 上下水道事業管理規程第3号