○見附市浄化槽設置整備事業補助金交付規程
平成27年3月24日
ガス上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽又は変則浄化槽(以下「浄化槽等」という。)を設置する者に対し、見附市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 変則浄化槽 し尿のみ処理する既設のみなし浄化槽を前置し、そのみなし浄化槽からの放流水と雑排水を併せて処理する付加装置で、BODの除去率90パーセント以上、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域を除く本市全域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域又は下水道で整備される予定処理区域
(2) 農林水産省の補助事業である農業集落排水事業が既に整備された区域又は同事業の予定処理区域
(3) 前2号に掲げる区域のほか、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める区域
(補助対象の浄化槽)
第4条 補助金の交付の対象は、浄化槽等(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽は、国庫補助指針に適合するものに限る。)とする。
(補助金の交付)
第5条 管理者は、補助対象地域内において、補助金の交付の対象となる浄化槽等を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けずに、浄化槽等を設置する者
(2) 補助対象建築物を借りている者で、浄化槽等の設置又は改造工事について賃貸人等の承諾を得られない者
(3) 販売目的で浄化槽等付き住宅を建築する者
(4) 補助金で浄化槽等を設置後、30年を経過(新築及び増築等で補助金を受けて設置した浄化槽等が使用できない場合を除く。)しない者
(5) 補助金を申請し、当該年度内に設置できない者。ただし、災害等不可抗力により設置できない場合は除く。
(6) その他管理者が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表第1に定める人槽区分ごとの限度額と浄化槽等の設置に要した経費(寄附金その他の収入額を控除した額)から31万円を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、平成19年4月1日以降新築された事業所等(専用住宅又は集会所を除く。)は、6~7人槽の補助額を限度とする。
2 2以上の建物が共同で浄化槽等を設置する場合は、共同で設置する浄化槽等の補助額とそれぞれの建物で浄化槽等を設置するとして得られた補助額の合計とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
3 別表第2に定める者は、上乗せ補助相当額を加えて補助する。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の申請は、補助金に係る工事の着手前までに浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽等の構造を明らかにする平面図、断面図、配管系統図及び設計計算書
(3) 国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合することを証する書類
(4) 設置場所の案内図
(5) 補助対象建築物の一部を人の居住の用に供している場合は、建築物の平面図と住宅部分の床面積を明らかにする書類(交付申請書の書類に当該居住部分に係る処理対象人員数が明記されている場合を除く。)
(6) 工事の契約書、施工監督する者の資格を証明する書類及び見積書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第8条 管理者は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了した後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(別記第6号様式)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 設定工事の施工状況写真及び工事施工チェックリスト
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(4) 工事代金の領収書の写し
(5) その他管理者が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第13条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
2 補助対象者は、浄化槽等をその設置の日から7年を経過するまでの間に、補助金の交付の目的に反して使用した場合又は譲渡等をした場合は、交付されている補助金を返還しなければならない。
(確認等)
第15条 管理者は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。ただし、管理者は、補助対象者が提出する浄化槽設備士の証明した工事施工チェックリストを確認することにより、現場確認に代えることができる。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年見附市告示第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 830,000円 |
6~7人槽 | 1,100,000円 |
8~10人槽 | 1,340,000円 |
11~20人槽 | 2,200,000円 |
21人槽以上 | 3,560,000円 |
別表第2(第6条関係)
上乗せ補助対象 | 内容 | 上乗せ補助相当額 |
地方公共団体 | 見附市及び見附市が加入する一部事務組合が設置した公共施設 | 310,000円 |
公共的団体 | 地縁団体が所有する集会所、公民館等 | 155,000円 |
公の生活補助を受けている者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受け、使用している建物 | 310,000円 |
その他公益上特別の事由があると認められる者 | その状況に応じて管理者が認めるもの | 管理者が定める額 |