○見附市補助金等交付規則
昭和34年4月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は法令、条例および他の規則、規程等に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、負担金、委託料等であつて、次に掲げるものを除く。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第17条の2の規定による負担金
(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条の規定による負担金
(3) 市または市議会、市長、委員会、委員、公民館、学校もしくは市職員を構成員とする各種団体または会議に対する負担金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書に次の書類を添えて補助事業等の実施前に市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて行う現場調査等により、すみやかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 市長は、補助金等の交付が見附市暴力団排除条例(平成25年見附市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を利することとなると認められるときは、当該補助金等を交付しない旨の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更をする場合においては市長の承認を受くるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、または廃止する場合においては、市長の承認を受くるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合または補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受くるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
(決定の指令等)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定の内容およびこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨および理由をすみやかに補助金等の交付を申請した者に別記第4号様式により指令または通知するものとする。
(是正のための措置)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。
(決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 正当な理由なくして第11条の規定による市長の措置に応じないとき。
(3) 補助金等の交付が暴力団又は暴力団員を利することとなると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関してこの規則の規定もしくはこの規則の規定に基く市長の指示または補助金等の交付の決定の内容、もしくはこれに付した条件に違反したとき。
(補助金等の返還)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、その返還を求めるものとする。
(状況調査)
第11条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要あるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に提出されている補助金等の交付申請書があるときは、この規則によつて提出されたものとみなす。
3 この規則施行前に交付された補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。