○見附市病後児保育室設置条例
平成26年3月19日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 乳幼児及び児童が病気の回復期であり集団保育の困難な期間、その乳幼児及び児童の保育及び看護を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、乳幼児及び児童の健全な育成を図ることを目的として、見附市病後児保育室(以下「病後児保育室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病後児保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
見附市病後児保育室 | 見附市新町2丁目8番3号 |
(利用の許可)
第3条 医師により病気の回復期であり、集団生活が困難であるとの診断を受けた児童の保護者で、病後児保育室の利用を希望する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(費用負担)
第4条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、病後児保育負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。
2 負担金の額については、規則で定める。
3 市長は、前項に定めるもののほか、必要な実費を利用者から徴収することができる。
(負担金の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、負担金を減免することができる。
2 市長は、前項の規定に関し、利用者に必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。