○見附市人工透析患者に特化した福祉デマンドタクシー事業補助金交付要綱
平成26年6月30日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人工透析を受けるため通院する者(以下「人工透析患者」という。)で、体力の低下等により公共交通機関による通院が困難であり、家族からの送迎支援も受けられない状況にあるものの通院に係る精神的、身体的及び経済的な負担の軽減を図るため、人工透析患者に特化した福祉デマンドタクシーを運行する事業者に対し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)及びこの要綱の規定するところにより、予算の範囲内において人工透析患者に特化した福祉デマンドタクシー事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉デマンドタクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が、専ら人工透析患者を乗せてその自宅から人工透析治療を受ける医療機関の間を有償により送迎する乗合タクシーを運行する事業をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、人工透析患者に対し福祉デマンドタクシーを提供し、人工透析患者の通院に係る精神的、身体的及び経済的な負担の軽減を図る事業とする。
2 前項の人工透析患者は、見附市に住所を有する者であり、人工透析を受けるため週3日通院する者とし、見附市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成3年見附市告示第17号)及び見附市人工透析通院費助成事業実施要綱(平成22年見附市告示第55号)による助成を受ける者を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、人工透析患者に対し通院に係る福祉デマンドタクシーを提供した車両貸切料金から人工透析患者が福祉デマンドタクシー乗車の際に負担する金額(以下「福祉デマンドタクシー利用者負担金」という。)を差し引いた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、見附市人工透析患者に特化した福祉デマンドタクシー事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに見附市人工透析患者に特化した福祉デマンドタクシー事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 収支明細書
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して2週間以内とする。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。
(返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な行為により第4条に定める補助金を受けた者があるときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。