○見附市人工透析通院費助成事業実施要綱
平成22年3月26日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、じん臓機能障害者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、人工透析のための通院費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の者で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の種別がじん臓機能障害である者
(2) 人工透析を受けるために定期的に医療機関に通院をする必要がある者
(3) 本人及び介護者等が運転する自動車で通院をする者
2 前項の規定にかかわらず、通院費の助成を受けようとする年度において、見附市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成3年見附市告示第17号)第3条第2項に規定する利用券の交付を受けた者は、助成対象者としない。
(申請)
第3条 この要綱による助成を受けようとする者は、見附市人工透析通院費助成申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(助成額)
第5条 1か月当たりの助成額は、月の初日から末日までの通院日数にかかわらず、2,000円とする。
(助成金請求及び支給)
第6条 助成を受けようとする助成対象者は、見附市人工透析通院費助成金請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 助成金の支給は、第4条による支給決定をした日の属する月から受給資格を失つた日の属する月まで支給する。
3 助成金は、第1項に規定する請求書の提出に基づき、当該年度の1年間分を翌年度の4月末日までに支給する。
(支給の制限)
第7条 助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなつた場合
(2) 病院又は施設に継続して1か月以上入院、入所した場合
(3) 市外に転出した場合
(4) 死亡した場合
(返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、助成を停止し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第60号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。