○見附市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成3年6月27日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者のタクシー利用について助成し当該心身障害者の経済的負担を軽減するとともに、社会参加の意欲の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において助成の対象となる者は、見附市内に住所を有する在宅の心身障害者であつて、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受け、その障害等級が1級若しくは2級のもの、又は3級のうち肢体不自由(上肢不自由を除く。)若しくは心臓等の内部機能障害に該当するもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」と判定されたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級のもの
2 「身体障害者に対する自動車税・軽自動車税又は自動車取得税の減免について」(昭和45年4月16日社更第33号厚生省社会局更生課長・児童家庭局障害福祉課長通知)及び「知的障害者に対する自動車税・軽自動車税又は自動車取得税の減免について」(昭和49年5月11日障第1150号新潟県民生部長通知)並びに「精神保健福祉手帳による税制上の優遇措置について(平成7年9月18日厚生省医療局長通知)により減免措置を受けた者は、対象としない。
(申請手続)
第3条 この要綱による利用券の交付を受けようとする者は、見附市福祉タクシー利用券交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(助成の方法)
第4条 この要綱による助成の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用券は、1年度につき1冊を交付するものとし、1冊当たりの枚数は30枚とする。また、その有効期間は、当該利用券を交付した日の属する年度内とする。
(2) 利用券1枚当たりの助成額は、500円とし、助成額を超えた額については受給者の負担とする。
(3) 利用券は個別に覚書を取り交わしている、市内に本社又は営業所のあるタクシー事業者のタクシーに限り利用できるものとする。
(4) 受給者はタクシー乗車の際に、当該タクシーの乗務員に利用券を提出し、身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示することによつて、タクシー料金の助成を受けることができる。
(利用券の追加交付)
第5条 市長は、受給者のうち次の各号の一に該当する者に対し、申請に基づいてそれぞれに定める冊数まで追加交付することができるものとする。
(1) 医師から年間を通じて1か月に2回以上定期的に医療機関に通院している証明を受けた者 2冊
(2) 人工透析による通院が週2回の者 3冊
(3) 人工透析による通院が週3回の者 4冊
(4) 前号に規定する者のうち、常に車椅子を使用している者 6冊
(届出義務)
第6条 受給者は次の各号の一に該当するに至つた時は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき
(2) 死亡又は市外に転出したとき
(3) 住所又は氏名を変更したとき
(4) 利用券を紛失したとき
(利用券の回収等)
第7条 市長は、受給者が不正な手段により利用券を使用したときは利用券を回収し、不正な手段により受けた助成額の返還を命ずることができる。
(利用券の精算)
第8条 タクシー事業者は、利用券による乗車があつたときは、その翌月に福祉タクシー利用券代金請求書(別記第3号様式)により、市長に代金を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による代金の請求があつたときは、速やかに代金をタクシー事業者の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年告示第51号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第69号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第85号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第49号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。