○刈谷田川防災公園条例施行規則
平成25年8月23日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、刈谷田川防災公園条例(平成24年見附市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(広場の区分)
第2条 条例第2条に規定する広場のうち、基幹園路と道の駅で囲まれた部分の南東側をデイキャンプ場とする。なお、デイキャンプ場とそれ以外の広場の境界は、市長が定める。
2 公園の休業日は、これを設けない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、臨時に休業日を設けることができる。
2 使用許可申請書の提出は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が1月1日に当たるときは、1月4日)から使用しようとする日までの期間に行わなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
4 市長は、管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(禁止行為)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が許可したものについては、この限りではない。
(1) 公園の損傷・汚損
(2) 竹木の伐採、植物の採取、鳥獣の捕獲・殺傷
(3) 土地の形質変更、土砂の採取・廃棄
(4) 立入禁止区域への立ち入り
(5) 指定場所以外への車の乗り入れ・駐停車
(6) みだりに火気を使用すること。
(7) 宿泊行為
(8) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。
(9) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(火気使用の届出)
第6条 公園内において火気を使用しようとする者は、あらかじめ火気使用届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、デイキャンプ場の利用における調理、照明等による火気使用はこの限りではない。
(使用料の還付期間)
第8条 条例第10条第1項第2号により、使用料を還付することができる期間は、使用しようとする日の前日までとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなかったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
開園時間
施設名 | 開園時間 | |
広場 | デイキャンプ場 | 午前9時から午後9時まで |
上記以外の施設 | 終日 | |
道の駅 | 交流休憩施設 | 午前9時から午後9時まで |
農産物等販売施設 | 午前9時から午後7時まで | |
飲食提供施設 | 午前11時から午後9時まで | |
公衆便所 | 終日 | |
防災施設 | 午前9時から午後9時まで | |
駐車場 | 終日 |
備考 デイキャンプ場の区画は、上記開園時間以外の時間帯については、通常の広場として使用させるものとする。
別表2(第7条、第9条関係)
使用料及び利用料金の減免率
減免率 | 使用する団体及び目的 |
100% | 見附市又は見附市の附属機関が主催又は共催する事業に使用するとき 長岡市又は長岡市の附属機関が主催又は共催する事業に使用するとき 見附市又は長岡市内の小・中・特別支援学校、高等学校、幼稚園及び保育園が使用するとき 見附市又は長岡市内の社会教育関係団体が本来の目的で使用するとき 見附市又は長岡市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき 見附市又は長岡市内の町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき |
100%又は50% | その他市長が公益上特に必要と認めたとき |