○刈谷田川防災公園条例
平成24年6月20日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 地域住民の交流の促進及び健康の増進、地域産業の振興並びに賑わい空間の創出により地域の活性化を図るとともに、防災機能を備えた拠点とすることを目的として刈谷田川防災公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
刈谷田川防災公園 | 見附市今町1丁目3358番地 |
2 公園の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広場
(2) 道の駅
ア 交流休憩施設
イ 農産物等販売施設
ウ 飲食提供施設
エ 公衆便所
オ 防災施設
(3) 駐車場
(業務内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民等の交流の促進に関すること。
(2) 農産物等の地場産品、飲食物その他物品の販売に関すること。
(3) 地域情報及び観光情報の発信に関すること。
(4) 道路利用者への道路情報及び休憩の場の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務
(開園時間等)
第4条 公園の施設の開園時間及び休業日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 次の各号に掲げる行為により公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売を行うこと。
(2) 募金、チラシ配布その他これらに類する行為をすること。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上必要と認める行為
2 市長は、前項の規定による許可に管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長がその使用を管理上支障があると認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定により市長が付した許可の条件に違反したとき。
(3) 使用の許可を受けた後において、第6条各号のいずれかの規定に該当することとなつたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、施設を使用することができなくなつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 施設の使用者は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用ができなかつたとき。
(2) 使用者が規則で定める期間内に使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(原状回復の義務等)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用できなくなつたときは、直ちに原状に復し、市長の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者又は来場者は、公園の使用等に際して、故意又は過失により建物若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者に管理を行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の使用の許可等に関する業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 公園の設置目的を達成するために必要な業務
(4) 公園を使用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 指定管理者に公園の管理を行わせる場合には、使用者は、使用料に代わり、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、利用料金を減免することができる。
5 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(秘密を守る義務)
第16条 指定管理者の役員、職員又は公園の業務に従事している者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。
(指定管理者の指定手続き)
第18条 指定管理者の指定手続については、見附市公の施設における指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年見附市条例第4号)の定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例で定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第46号で平成25年8月21日から施行)
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第8条、第15条関係)
使用料
施設名 | 金額 (1時間当たり) | 摘要 | |
広場 | 5円 | 1m2当たり | |
道の駅 | 交流休憩施設 | ||
屋外施設(エントランス広場等) | |||
駐車場 |
備考
1 長岡地域定住自立圏を構成する市町以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
2 営利又は営業上の目的で使用する場合は、使用料の4倍の額とする。
3 使用時間には準備及び後片付け等の時間も含めて算定する。
4 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
5 使用面積が1m2に満たない場合は、1m2として計算する。