○見附市職員駐車場の使用に関する規則

平成20年3月18日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、見附市職員が通勤用自動車(2輪のものを除く。)別表に掲げる施設(以下「職員駐車場」という。)に駐車するときの行政財産の目的外使用許可の手続等に関し、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号。以下「条例」という。)及び見附市行政財産の目的外使用条例施行規則(昭和55年見附市規則第10号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 職員駐車場の使用許可を受けようとする者は、施行規則に定める使用許可申請書を提出しなければならない。

(使用の期間)

第3条 使用の期間は年度を単位とする。

2 前項に規定にかかわらず使用期間の満了日が当該年度末で、当該年度の末日までに第6条の規定による使用の取止めの届出がない場合には、更に1年間更新することができるものとし、以後も同様とする。

(使用料及び使用料の納入等)

第4条 使用料は、別表に掲げる額とする。

2 前項の使用料は、12月支給の手当から控除するものとする。ただし、これによることができない場合は、見附市が発行する納入通知書により納入することができるものとする。

3 通勤距離が片道2キロメートル未満である者の使用料については、月額500円を加算する。ただし、市長が認めた場合は加算しないものとする。

4 使用期間が1月に満たないものは、1月として計算し、日割り計算は行わないものとする。

(使用料の減免)

第5条 次の各号に応じて、当該各号に掲げる額の使用料を減額する。

(1) 職員駐車場を使用する日数が1月当り5日以内のとき 使用料の全額

(2) 職員のうち臨時的任用職員、非常勤職員及び会計年度任用職員が使用するとき 使用料の全額

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により使用するとき 使用料の全額

(4) 消雪設備又は除雪体制が整つていない職員駐車場を使用するとき 使用期間のうち1月及び2月の使用に係る使用料

(5) 勤務日のうち2/5以上の勤務日を徒歩又は自転車により通勤している者 月額1,000円

(許可の変更)

第6条 条例第2条の規定により使用の許可を受けた職員が許可の内容を変更しようとするときは、職員駐車場使用許可変更届(様式第1号。以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第7条 使用期間の途中において職員駐車場の使用を取止めた職員は、取止めた月の翌月以後の納付済使用料の還付を変更届によつて請求するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(行政財産の使用料を定める規則の廃止)

2 行政財産の使用料を定める規則(平成18年見附市規則第29号)は、廃止する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第5及び別表第6の改正規定、第3条の規定、第4条中見附市公営企業の主要職員の範囲を定める規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)、第5条の規定及び第6条中見附市公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

別表

区分

使用の種類

単位

使用料の額

土地

市役所職員駐車場

1,500円

市民交流センター職員駐車場

今町出張所職員駐車場

保健福祉センター職員駐車場

消防署職員駐車場

消防署今町出張所職員駐車場

給食センター職員駐車場

市内各公民館職員駐車場

市内各ふるさとセンター職員駐車場

民俗文化資料館職員駐車場

病院職員駐車場

市内各子育て支援センター職員駐車場

病後児保育室職員駐車場

画像

見附市職員駐車場の使用に関する規則

平成20年3月18日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成20年3月18日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第21号
平成27年6月23日 規則第35号
令和元年10月25日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第11号
令和3年2月3日 規則第1号