○見附市行政財産の目的外使用条例

昭和55年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。

2 行政財産を目的外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の納付方法)

第5条 使用料は、前納とし、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後に納期限を定めて納付させ、又は分割して納付させることができる。

2 使用料は、土地については年払い、建物については月払いとする。

(使用料の還付)

第6条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用の許可を取り消された場合等については、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行政財産を許可目的外に使用したとき。

(3) 使用者に行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があつたとき。

(4) その他、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終つたときは直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が、行政財産を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に行政財産を目的外に使用している者に係る使用料については、当該使用期間が満了するまでの間は、この条例による使用料とみなす。

別表

区分

使用料(年額)

建物・工作物

市有財産評価額の100分の12に相当する額を基準として市長が定める額

土地

1 建物又は工作物の敷地として使用する場合は、市有財産評価額の100分の3に相当する額を基準として市長が定める額

2 電柱等の敷地として使用する場合は、見附市道路占用料徴収条例(昭和35年見附市条例第14号)による。

この表に定めのないものについては、市長が別に定める額

備考

1 建物・工作物の使用期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は、日割計算とする。

2 土地の使用期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは、その年の使用料は月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。

3 使用が総延長1メートル又は総面積1平方メートルに満たないものは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

4 使用許可1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。

見附市行政財産の目的外使用条例

昭和55年3月31日 条例第3号

(昭和55年3月31日施行)