○見附市行政財産の目的外使用条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条第2項の規定により使用許可を受けようとするものは、別記第1号様式により使用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により使用許可申請があつたときは、当該行政財産を管理する者は、企画調整課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(許可書)

第3条 前条の規定により行政財産の目的外使用を許可したときは、当該行政財産を管理する者は、別記第2号様式により使用許可書を申請者に交付しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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見附市行政財産の目的外使用条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第10号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第17号