○見附市行政財産の目的外使用条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定により使用許可申請があつたときは、当該行政財産を管理する者は、企画調整課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
○見附市行政財産の目的外使用条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定により使用許可申請があつたときは、当該行政財産を管理する者は、企画調整課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。