○見附市市民の森条例施行規則
平成17年6月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市市民の森条例(平成17年見附市条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第3条及び第4条第1項ただし書の規定により見附市市民の森(以下「市民の森」という。)内施設の利用若しくは禁止行為の許可を受けようとする者は、第1号様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月18日から適用する。