○見附市市民の森条例
平成17年6月23日
条例第21号
(設置)
第1条 市民が森とのふれあいを通して自然に親しみ交流を図るとともに、市民の健康の保持と増進に資するため、見附市市民の森(以下「市民の森」という。)を設置する。
(位置)
第2条 市民の森の位置は、見附市本町1345番地2とする。
(利用の許可)
第3条 市民の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(1) 学習管理棟を利用すること。
(2) 集会、学習会、展示会その他これらに類する催しのために、市民の森の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第4条 市民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(3) 立木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(6) ごみその他汚物を捨て、又は放置すること。
(7) 他人の迷惑となる物品又は動物を携行すること。
(8) たき火又は野営をすること。
(9) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(10) 危険のおそれがあると認められ、又は他人に迷惑を及ぼすこと。
(11) その他管理上支障があると認める行為をすること。
2 市長は、前項に規定する行為をした者に対して、市民の森からの退去を命ずることができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市民の森の保全又は利用者の危険を防止するため、市民の森の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用の許可の取消等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条及び第4条第1項ただし書に定める許可を取消し、又は利用を中止させることができる。
(2) 偽りその他の不正な手段により第3条及び第4条第1項ただし書に定める許可を得たとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第7条 施設の使用を終了したときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者の責めに帰すべき理由により、市民の森の施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、市長が相等と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月18日から適用する。