○見附市市民の森条例

平成17年6月23日

条例第21号

(設置)

第1条 市民が森とのふれあいを通して自然に親しみ交流を図るとともに、市民の健康の保持と増進に資するため、見附市市民の森(以下「市民の森」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民の森の位置は、見附市本町1345番地2とする。

(利用の許可)

第3条 市民の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(1) 学習管理棟を利用すること。

(2) 集会、学習会、展示会その他これらに類する催しのために、市民の森の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第4条 市民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(3) 立木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(6) ごみその他汚物を捨て、又は放置すること。

(7) 他人の迷惑となる物品又は動物を携行すること。

(8) たき火又は野営をすること。

(9) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(10) 危険のおそれがあると認められ、又は他人に迷惑を及ぼすこと。

(11) その他管理上支障があると認める行為をすること。

2 市長は、前項に規定する行為をした者に対して、市民の森からの退去を命ずることができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市民の森の保全又は利用者の危険を防止するため、市民の森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条及び第4条第1項ただし書に定める許可を取消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第3条及び第4条第1項ただし書に定める許可を得たとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第7条 施設の使用を終了したときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者の責めに帰すべき理由により、市民の森の施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、市長が相等と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月18日から適用する。

見附市市民の森条例

平成17年6月23日 条例第21号

(平成17年6月23日施行)