○見附市火災警報発令規程

昭和40年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年7月24日法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発令する基準等について定める。

(発令の基準)

第2条 火災警報の発令は、法第22条第2項の通報を受けたときまたは気象の状況が火災の予防上危険であると認める次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 出火危険度が5以上となる見込のとき。

(2) 実効湿度が60パーセント以下であつて、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルをこえる見込のとき。

(3) 風速10メートル毎秒以上の風が1時間以上連続して吹く見込のとき。

(4) 前各号において降雨、降雪中は状況により発令しないことがある。

(広報および連絡)

第3条 火災警報を発令したときは、消防信号およびその他の方法によりすみやかに市民に広報し、関係機関に連絡しなければならない。また、これを解除したときも同様とする。

2 前項の関係機関は、次のとおりとする。

(1) 新潟県県民生活・環境部防災局消防課予防係

(2) その他消防長が必要と認めた機関

(火災の警戒)

第4条 消防機関は、火災警報発令中は見附市火災予防条例(昭和37年3月26日条例第9号)第29条による火の使用の制限の徹底と状況に応じ警戒体制の強化を図るものとする。

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第73号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第143号)

この規程は、公布の日から施行する。

見附市火災警報発令規程

昭和40年4月1日 告示第19号

(平成18年11月27日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和40年4月1日 告示第19号
昭和58年2月22日 告示第73号
平成18年11月27日 告示第143号