○見附市火災予防違反処理規程
平成15年7月2日
告示第108号
見附市火災予防違反処理規程(昭和57年見附市告示第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第3条―第8条)
第2節 警告・命令(第9条―第13条)
第3節 認定等の取消し(第14条・第15条)
第4節 告発(第16条・第17条)
第5節 過料事件の通知(第18条・第19条)
第6節 代執行(第20条・第21条)
第7節 略式の代執行(第22条―第28条)
第8節 送達(第29条)
第3章 補則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び見附市火災予防条例(昭和37年見附市条例第9号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行の発動をもつて違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。
(2) 警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項に規定するものをいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項に規定するものをいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。
(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項の規定に違反した者をその者の住所地の地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下同じ。)第2条に定めるものをいう。
(9) 略式の代執行 行政代執行法第3条第3項に定めるものをいう。
(10) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下同じ。)第2条第4号に定めるものをいう。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たつては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行つた事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、違反処理基準(別表)に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
3 違反処理基準に従つて違反処理することが、行政上適切でないとする合理的理由があると認められる場合は、措置を留保することができる。
(1) 警告 消防長又は消防署長
(2) 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令 消防長、消防署長その他の消防吏員
(3) 法第3章の規定による命令 消防長
(4) 前2号の命令以外の命令 消防長又は消防署長
(5) 認定の取消し 消防長又は消防署長
(6) 許可の取消し 消防長
(7) 告発 消防長又は消防署長
(8) 過料事件の通知 消防長又は消防署長
(9) 代執行 消防長又は消防署長
(10) 略式の代執行 消防長又は消防署長
(違反の調査等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(質問調書・実況見分調書)
第8条 職員は、違反に係る調査又は違反処理を行うに際し関係ある者に対して質問を行つた場合は、質問調書(別記様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 職員は、調査した結果、違反事実の確認を明らかにする場合若しくは違反に係る証拠保全のために必要な場合は、実況見分調書(別記様式第3号)を作成しなければならない。
第2節 警告・命令
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(事前手続)
第10条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。ただし、行政手続法第13条第2項の規定に該当するときは、この限りでない。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による命令
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。ただし、行政手続法第13条第2項の規定に該当するときは、この限りでない。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令
(3) 法第5条の3第1項の規定による命令
(4) 法第8条第4項の規定による命令
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(6) 法第14条の2第3項の規定による命令
(命令)
第11条 消防長又は消防署長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(別記様式第5号)を交付し命令を行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく違反で、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、火災予防措置命令書(別記様式第6号ア)を交付し命令を行うものとする。
5 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の火災予防措置命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに火災予防措置命令書を交付するものとする。
(命令の解除)
第12条 消防長又は消防署長は、命令要件の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があつたとき又はその事実を知つたときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
(公示)
第13条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行つた場合は、当該命令に係る防火対象物、危険物施設又は当該防火対象物のある場所への標識(別記様式第8号)の設置、見附市公報への記載その他見附市長が定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行つた場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第3節 認定等の取消し
(認定の取消し)
第14条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(別記様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第15条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(別記様式第10号)を交付することにより行うものとする。
第4節 告発
(告発)
第16条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもつて対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき
(2) 違反に起因して火災等が発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
(3) 告発をもつて措置すべき情状が認められるとき
(告発の手続)
第17条 告発は、違反が生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
第5節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第18条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者を覚知した場合で、過料をもつて対応すべきと認めるときに、過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の通知の手続)
第19条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(別記様式第12号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であつたことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があつたことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であつたことを証する資料
第6節 代執行
(1) 戒告書(別記様式第13号)
(2) 代執行令書(別記様式第14号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第15号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第16号)
(証票の携帯)
第21条 職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
第7節 略式の代執行
(略式の代執行)
第22条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政代執行法の定めるところにより略式の代執行を行い、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(略式の代執行の公告)
第23条 消防長又は消防署長は、法第5条の3第2項の規定に基づく略式の代執行にあつては、公告(別記様式第17号)を行つた後に行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の公告は、消防本部又は消防署に掲示する方法により行うものとする。なお、必要に応じて公告の要旨を見附市公報又は新聞に掲載するものとする。
(物件の保管)
第24条 消防長又は消防署長は、略式の代執行により物件を除去した場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、当該物件を適切に保管するものとする。
2 前項の公示は、保管を始めた日から起算して14日間、消防本部又は消防署に掲示する方法により行うものとする。なお、公示期間が満了しても、当該物件の権原を有する者の氏名及び住所を確知することができない場合は、公示の要旨を見附市公報又は新聞に掲載するものとする。
3 第1項の保管物件一覧簿は、消防本部又は消防署に備え付けるものとする。
(物件の売却)
第26条 消防長又は消防署長は、第24条の規定により保管した物件が、滅失若しくは破損するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(保管物件の返還)
第28条 消防長又は消防署長は、保管物件又は売却代金の返還を求められたときは、当該物件の権原を有するものであることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ、当該物件を返還しなければならない。
3 通常尽くすべき手段を尽くしても、当該物件について権原を有する者の氏名及び住所が判明しないため、公示の日から起算して6月を経過しても返還することができないときは、当該物件又は売却代金の所有権は、見附市に帰属するものとする。
第8節 送達
(警告書等の送達)
第29条 この規程に定める警告書、命令書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(別記様式第23号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明郵便若しくは内容証明郵便等の方法により送達するものとする。
第3章 補則
(関係行政機関との連携)
第30条 消防長又は消防署長は、立入検査において確知した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するものとする。
2 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、必要に応じ法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(違反処理状況の管理)
第31条 消防長又は消防署長は、違反処理に係る当該違反の発生から是正に至るまでの経過等を記録するため、違反処理経過簿(別記様式第24号)を整備し、当該違反処理の状況を適正に管理しなければならない。
(違反処理の報告)
第32条 消防署長は、自名で違反処理を行う場合及び違反処理を行つた場合は、必要に応じて消防長に報告するものとする。
2 消防署長は、自名で行つた違反処理が完結した場合は、消防長に報告するものとする。
附則
附則(平成28年告示第49号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第130号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
違反処理基準
(1) 命令違反を前提とする罰則規定に係る違反
違反項目 | 措置区分 | ||||||||||
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | |||||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||||
1 | 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの | ① 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |
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② 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) |
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③ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) |
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④ 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) |
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2 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等[その1](法第5条) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | ① 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
② 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
③ 火災が発生したならば人命に危険があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
④ その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
3 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等[その2](法第5条の2) | ① 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) |
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② 法第5条等の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) |
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警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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4 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等[その3](法第5条の3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの | ① 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) |
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② 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) |
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③ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) |
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④ 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記③の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) |
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5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | ① 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
②防火管理者業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||||
6 | 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
7 | 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |
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① 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの ② 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの ③ 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなつたもの | 法第8条の2の3第1項による認定取り消し(法第8条の2の3第6項) |
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8 | 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2) | ||||
9 | 圧縮アセチレンガス等の届出違反(法第9条の2) | 圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取扱つている場合で届出していないもの | 警告 |
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10 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い違反(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの ① 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもの ② 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの形態を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
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製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類危険物のみを指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
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11 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条第2項第1号) |
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製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) |
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法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項) | ||||||
12 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1項) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||||
13 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||||
14 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||||
法第10条第4項の基準に適合していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||||||
15 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
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16 | 製造所等における危険物保安監督者等の未選任等(法第12条の7第1項、法第13条第1項、第3項) | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者を選任していないもの若しくは危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者を選任しているが必要な統括管理業務又は保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2号、第3号) |
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危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
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17 | 危険物保安監督者等の違反 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
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危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||||
18 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 |
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予防規程を定めているが、内容に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) |
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19 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||||
20 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつたもの | 警告 |
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21 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
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22 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行つているもの | 警告 |
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23 | 製造所等における事故発生の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) |
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24 | ① 条例第30条の規定に違反して危険物を貯蔵し、又は取り扱つたもの | 警告 |
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(2) 規定違反に対する直接の罰則規定に係る違反
違反項目 | 措置区分 | |||||
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |
規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反 | 正当な理由なく立入検査の拒否、妨害、忌避等を行つた者(法第4条第1項) | 警告 |
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防火管理者選解任届出義務に違反した者(法第8条第2項) | 警告 |
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防火対象物点検報告義務に違反した者(法第8条の2の2第1項) | 警告 |
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防火対象物点検虚偽表示違反をした者(法第8条の2の2第3項) | 警告 |
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特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつた場合、その届出を怠つた者(法第8条の2の3) | 警告 |
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特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第8条の2の3第8項準用) | 警告 |
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防炎対象物品の表示違反をした者(法第8条の3第3項) | 警告 |
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消防用設備等設置届出義務に違反した者(法第17条の3の2) | 警告 |
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消防用設備等の検査受忍義務に違反した者(法第17条の3の2) | 警告 |
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消防用設備等点検報告義務に違反した者(法第17条の3の3) | 警告 |
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消防用設備等の着工届出義務に違反した者(法第17条の14) | 警告 |
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火災警報発令中の火の使用制限に違反した者(法第22条第4項) | 警告 |
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指定区域内のたき火又は喫煙の制限に違反した者(法第23条) | 警告 |
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製造所等における危険物の流出等による火災の危険(ただし、公共の危険の発生が必要)を発生(故意)させた者で、第16条に該当する場合 | 告発 |
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上記により致死傷させた者で、第16条に該当する場合 | 告発 |
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製造所等における危険物の流出等による火災の危険(ただし、公共の危険の発生が必要)を発生(過失)させた者で、第16条に該当する場合 | 告発 |
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上記により致死傷させた者で、第16条に該当する場合 | 告発 |
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い届出義務に違反した者(法第9条の2第1項、第2項) | 警告 |
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製造所等以外における指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いに違反した者で、第16条に該当する場合 | 告発 |
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製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いにおいて、危険物の規制に関する政令で定める技術上の基準に違反した者(法第10条第3項) | 警告 |
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製造所等の設置又は変更する際に許可を受ける義務に違反した者で、第16条に該当する場合(法第11条第1項) | 告発 |
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製造所等の完成検査前使用を行つた者(法第11条第5項) | 警告 |
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製造所等の譲渡又は引渡の届出義務に違反した者(法第11条第6項) | 警告 |
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危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務に違反した者(法第11条の4第1項) | 警告 |
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製造所等の用途の廃止の届出義務に違反した者(法第12条の6) | 警告 |
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危険物保安統括管理者の選解任届出義務に違反した者(法第12条の7第2項) | 警告 |
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危険物保安監督者の選任義務に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者(法第13条第1項) | 警告 |
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危険物保安監督者の選解任届出義務に違反した者(法第13条第2項) | 警告 |
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製造所等における危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合の危険物取扱者の立会い義務に違反した者(法第13条第3項) | 警告 |
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予防規程の作成認可の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取扱つた者(法第14条の2第1項) | 警告 |
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保安検査を受ける義務に違反した者(法第14条の3第1項、第2項) | 警告 |
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定期点検記録の作成及び保存の義務に違反した者(法第14条の3の2) | 警告 |
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危険物の運搬等において、危険物の規制に関する政令で定める技術上の基準に違反した者(法第16条) | 警告 |
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危険物の移送時に危険物取扱者の乗車義務に違反した者(法第16条の2第1項) | 警告 |
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製造所等における緊急事故通報義務に違反した者で、第16条に該当する場合(法第16条の3第2項) | 告発 |
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正当な理由なく立入検査の拒否、妨害、忌避等を行つた者(法第16条の5第1項) | 警告 |
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移動タンク貯蔵所の停止措置等に違反した者で、第16条に該当する場合(法第16条の5第2項) | 告発 |
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指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに違反した者(条例第30条、第31条から第31条の7まで、第33条、第34条) | 警告 |
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