○見附市子育て支援センター運営規則
平成15年3月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市子育て支援センター条例(平成15年見附市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、見附市子育て支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児、児童及びその保護者
(2) その他センター長が適当と認めた者
(開設時間及び休館日)
第3条 センターの開設時間は、毎月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までとする。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(乳幼児の一時預かり事業実施日等)
第4条 乳幼児の一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を実施する日(以下「実施日」という。)及び利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施日は、センターの開館日とする。
(2) 利用時間は、センターの開設時間とし、1回当たりの利用時間は4時間以内とする。ただし、1回当たりの利用時間について市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(一時預かりの利用手続き)
第5条 一時預かりを利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第6条 条例第3条第2項の規定による市長が規則で定める一時預かりに係る利用料は、1時間400円とし、1時間を超えて利用した30分ごとに200円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が見附市子育て応援カード事業実施要綱(平成19年見附市告示第126号)の規定による子育て応援カードを提示したときの一時預かりに係る利用料は、1時間200円とし、1時間を超えて利用した30分ごとに100円を加算する。
(利用料の支払い)
第7条 一時預かりの利用者は、前条の規定により算定した利用料を一時預かり終了後、直ちに納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 センター長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を制限することができる。
(1) 管理上支障があると認められるとき。
(2) 秩序をみだすおそれがあるとき。
(3) 乳幼児及び保護者が感染症又は悪質な疾病により、他の乳幼児及び保護者に感染する恐れがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、センターの設置目的に反すると認められるとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設又は設備の利用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。前条の規定による利用の制限を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第10条 利用者がセンターの施設又は設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、センター長が利用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第38号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。