○見附市子育て支援センター条例

平成15年3月20日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 安心して子育てのできる環境を整備することにより、子育て家庭の不安感や孤立感を解消することを目的として、見附市子育て支援センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

住所

新町子育て支援センター

見附市新町2丁目8番3号

学校町子育て支援センター

見附市学校町1丁目16番15号

今町子育て支援センター

見附市今町1丁目8番29号

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 地域の保育資源の情報提供等

(4) 遊びの広場の開設事業

(5) 乳幼児の一時預かり事業

(6) その他市長が必要と認めた事業

(乳幼児の一時預かり事業)

第3条 前条第5号に規定する乳幼児の一時預かり事業を利用する保護者(以下「一時預かり利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 一時預かり利用者は、市長が規則で定める額の利用料を納入しなければならない。

(職員)

第4条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第31号で平成16年7月1日から施行)

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成20年10月21日から施行する。

見附市子育て支援センター条例

平成15年3月20日 条例第22号

(平成20年10月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 条例第22号
平成16年3月19日 条例第3号
平成16年6月24日 条例第27号
平成20年9月24日 条例第34号