○見附市子育て支援センター条例
平成15年3月20日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 安心して子育てのできる環境を整備することにより、子育て家庭の不安感や孤立感を解消することを目的として、見附市子育て支援センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 住所 |
新町子育て支援センター | 見附市新町2丁目8番3号 |
学校町子育て支援センター | 見附市学校町1丁目16番15号 |
今町子育て支援センター | 見附市今町1丁目8番29号 |
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談指導
(2) 子育てサークル等の育成・支援
(3) 地域の保育資源の情報提供等
(4) 遊びの広場の開設事業
(5) 乳幼児の一時預かり事業
(6) その他市長が必要と認めた事業
(乳幼児の一時預かり事業)
第3条 前条第5号に規定する乳幼児の一時預かり事業を利用する保護者(以下「一時預かり利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 一時預かり利用者は、市長が規則で定める額の利用料を納入しなければならない。
(職員)
第4条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第31号で平成16年7月1日から施行)
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成20年10月21日から施行する。