○新潟県中越福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成7年3月29日
組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県中越福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年組合条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、見附市の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年見附市規則第5号)を準用する。この場合、見附市規則中「市」とあるのは「組合」に、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(新潟県中越福祉事務組合職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正)
第2条 新潟県中越福祉事務組合職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成2年組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県中越福祉事務組合「まごころ寮」「まごころ学園」処務規則の一部改正)
第3条 新潟県中越福祉事務組合「まごころ寮」「まごころ学園」処務規則(昭和54年組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略