○新潟県中越福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和52年10月25日

組合条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合に於てはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の業務に従事する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和52年10月25日 組合条例第6号

(昭和57年11月5日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和52年10月25日 組合条例第6号
昭和57年11月5日 組合条例第6号