○新潟県中越福祉事務組合職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成2年8月10日
組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)第4条の規定により準用する見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)第5条及び第7条の規定に基づき、職員の勤務時間、週休日及び休憩時間の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 この規則の規定の適用を受ける職員の範囲並びに当該職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の特例は、別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、平成2年9月2日から施行する。
2 従前の新潟県中越福祉事務組合職員の勤務時間等の特例に関する規則(昭和54年組合規則第3号)は、廃止する。
附則(平成5年組合規則第1号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年組合規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年組合規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年組合規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合規則第1号)抄
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年組合規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年組合規則第1号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年組合規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | |||
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | ||||||
障害児・者の指導、支援に直接従事する職員及び相談支援業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 日勤 | 早出 | 午前7時 | 午後3時45分 | 午後零時15分から午後1時15分までの1時間 | 4週間について8日とし、局長が定める。 | 区分の指定は、局長が行う。 |
普通 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||||||
遅出A | 午前8時45分 | 午後5時30分 | ||||||
遅出B | 午前9時 | 午後5時45分 | ||||||
遅出C | 午前9時45分 | 午後6時30分 | ||||||
通し勤務A (午後10時から翌日午前6時まで宿直勤務) | 午前9時15分 | 翌日の午前9時45分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は局長が定める | |||||
通し勤務B (午後10時から翌日午前5時まで深夜勤務) | 午後5時 | 翌日の午前9時30分 | ||||||
上記以外の業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 日勤(普通) | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 午後零時15分から午後1時15分までの1時間 | 日曜日及び土曜日 |
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(注)
1 勤務時間の欄及び備考の欄中の「1週間当たり」とは、4週間分を1週間単位で平均したものをいう。
2 局長は、業務の都合により必要があると認めたときは、始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間を変更することができる。