○新潟県中越福祉事務組合処務規程

平成12年3月27日

組合訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、新潟県中越福祉事務組合(以下「組合」という。)の事務の決裁、文書事務及び職員の服務について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務の決裁

(事務の決裁)

第2条 管理者及び会計管理者の権限に属する事務の決裁については、本章の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁権者 管理者、会計管理者及び専決権限を有するものをいう。

(3) 専決 管理者及び会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務を常時管理者又は会計管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁権者が、出張、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(7) (園)長 組織規則に規定する寮(園)長をいう。

(8) 次長 組織規則に規定する次長をいう。

(9) 係長 組織規則に規定する係長をいう。

(管理者の決裁を必要とする事務)

第4条 次の各号に掲げる事務は、専決することができない。

(1) 組合行政の重要施策に係る基本方針及び計画を決定すること。

(2) 議会を招集すること。

(3) 議会提出議案(報告、承認等を含む。)を決定すること。

(4) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

(5) 執行機関である委員会、委員及びその附属機関等の委員又は構成員のうち管理者が任免すべき者の任免について

(6) 条例、規則その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒その他身分の取扱いに関すること。

(8) 儀式及び表彰に関すること。

(9) 訴訟、異議の申立て及び重要な請願、陳情に関すること。

(10) 重要な許可又は認可に関すること。

(11) 重要な報償又は契約をすること。

(12) 重要な指令・達・通知・催告・申請・届出・報告・復命・照会及び回答に関すること。

(専決事項)

第5条 副管理者、局長及び寮(園)長は、別表に掲げる事項を専決することができる。

(類推による専決)

第6条 専決権限を有する者は、別表に掲げられていない事務であっても、その専決に属する事務に準ずるものについては、これを専決することができる。

(専決の制限)

第7条 専決権限を有する者は、本章に定める専決事項であっても異例又は紛議、論争のあるもの若しくは将来組合の負担となる事項についてのは、上司の決裁を受けなければならない。

(管理者決裁事項の代決)

第8条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 管理者及び副管理者がともに不在のときは、局長がその事務を代決する。

(副管理者専決事項の代決)

第9条 副管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

(会計管理者決裁事項の代決)

第9条の2 会計管理者が不在のときは、「組合の会計職員である見附市の会計課長補佐」がその事務を代決する。

(局長専決事項の代決)

第10条 局長が不在のときは、寮(園)長及び次長がその事務を代決する。

2 局長及び寮(園)長並びに次長がともに不在のときは、その事務を担当する係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第11条 第8条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針が示された場合又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(代決後の処理)

第12条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

第3章 文書事務

(文書事務)

第13条 組合の文書事務については、見附市文書規程(平成12年見附市訓令第4号)を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「副管理者」と、「課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

第4章 職員の服務

(服務の基準)

第14条 職員は、本章の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第15条 職員は、勤務の公共性を認識し、住民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第16条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

第17条 職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(宣誓書の提出)

第18条 新たに職員となった者は、局長立会いのもとにおいて、新潟県中越福祉事務組合職員の宣誓に関する条例(昭和52年組合条例第5号)第2条に規定する宣誓書に署名、押印し、当該宣誓書を管理者に提出しなければならない。

(服務)

第19条 第14条から前条までに定めるもののほか職員の服務については、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「副管理者」と、「総務課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年組合訓令第1号)

この規程は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年組合訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年組合訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年組合訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年組合訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年組合訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年組合訓令第2号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年組合訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

専決権限事項

項目

決裁責任者

副管理者

局長

(園)

1 旅行命令に関する事項(自家用車公務使用含む。)




1 局長の旅行命令




県外旅行



県内旅行(日帰・宿泊)



市内旅行



2 局長を除く職員の旅行命令




県外旅行(日帰・宿泊)



県内旅行(日帰・宿泊)



市内旅行



2 服務に関する事項




1 局長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認

3日を超える

3日以内


2 局長を除く職員の休暇(年次休暇及び夏季休暇は除く。)及び職務に専念する義務の免除の承認

5日を超える

5日以内


3 局長を除く職員の年次休暇及び夏季休暇の承認



4 職員の時間外勤務及び休日勤務等の命令



5 週休日の振替え、勤務時間の割振り及び代休日の指定



6 職員の事務分担の決定



3 任免及び給与に関する事項




1 職員手当の認定又は裁定



2 職員の被服の貸与



3 職員の住所、氏名等の届出の処理



4 職員研修及び厚生に関する事項




1 職員研修の開催

施設外研修

施設内研修

2 職員健康診断の実施

定期検診


3 職員の身分、給与、在職証明の交付



4 社会保険その他諸保険事務(労災保険を除く。)



5 公務災害補償の事務



6 市町村職員共済組合の事務



5 組合債に関する事項




1 起債の借入申込み



6 庁舎及び施設管理に関する事項




1 庁舎及び施設の整備及び秩序保持


軽易なもの

2 庁舎及び施設の使用許可


軽易なもの

3 庁舎及び施設・設備の維持管理


軽易なもの

7 公有財産に関する事項




1 財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更、消滅その他必要な登記の嘱託



2 行政財産の目的外使用の許可

軽易なもの



3 普通財産の維持管理



4 普通財産の貸付け(軽易なもの)



5 公有財産に関する損害保険契約の締結及び損害共済の申込み



8 文書管理に関する事項




1 保存年数の経過した文書の廃棄



2 組合例規集の編集及び保管



3 議案の編集及び議決事項の事務処理



4 文書及び郵送物件の収受並びに発送



9 車両に関する事項




1 公用車の使用及び整備



2 自家用車公務使用登録の承認



10 庶務に関する事項




1 定例又は軽易な照会・回答・申請・届出・報告の処理



2 定例又は軽易な通知・許可・認可・復命の処理



3 公簿・公図の閲覧許可及び公簿・公文書・届出の謄抄本・証明書の発行



4 工事の中止命令及び解除



11 給食に関する事項



12 支援業務、発達支援業務、指導業務、地域支援業務及び就労支援業務に関する事項




1 利用者に関する業務全般



2 相談業務



3 広報「まごころ」の発行



4 実習生及びボランティアの受入れ



5 保護者会、きょうだい会及び同窓会との連絡調整



6 退所者のアフターケア



13 定例又は軽易な行事、会議、催物等の開催又はこれらの共催、後援等の決定


軽易なもの

新潟県中越福祉事務組合処務規程

平成12年3月27日 組合訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成12年3月27日 組合訓令第2号
平成15年1月27日 組合訓令第1号
平成15年3月20日 組合訓令第2号
平成17年8月11日 組合訓令第1号
平成19年3月23日 組合訓令第1号
平成19年5月1日 組合訓令第2号
平成20年7月22日 組合訓令第2号
令和元年8月30日 組合訓令第2号
令和4年3月31日 組合訓令第1号