○新潟県中越福祉事務組合職員の宣誓に関する条例
昭和52年10月25日
組合条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(宣誓書)
第2条 新たに職員となつた者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(令和2年組合条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。