○見附市文書規程

平成12年3月22日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布(第8条―第11条)

第2節 起案及び回議(第12条―第23条)

第3節 文書の施行(第24条―第28条)

第4節 文書の整理、保存及び廃棄(第29条―第37条)

第3章 公文方式(第38条―第48条)

第4章 雑則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の管理について基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もつて事務の能率的な処理に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 見附市行政組織規則(平成16年見附市規則第10号)第4条及び第5条に規定する課の長をいう。

(2) 主管課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(3) 出先機関 見附市行政組織規則第6条及び第7条に規定するものをいう。

(文書の処理及び作成の原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

2 職員は、出張、休暇等で不在になるときは、あらかじめ文書の処理状況を上司に説明しておかなければならない。

3 文書は、やさしくかつわかりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(総務課長の職責)

第4条 総務課長は、文書の処理その他文書に関する事務がこの規程の定めるところにより適正かつ円滑に運用されるよう必要な調査を行い、その指導改善に努めなければならない。

(課長の職責)

第5条 課長は、職員の文書の処理その他文書に関する事務が、この規程に基づいて適正かつ円滑に運用されるよう、その指導に努めなければならない。

(秘密の保持)

第6条 秘密文書は、特に細心の注意を払つて取扱い、当事者又は関係者以外の目にふれる箇所に放置してはならない。

(文書管理主任者)

第7条 課に文書管理主任者を置く。

2 文書管理主任者は、課長補佐又は庶務を担当する係長をもって充てる。ただし、課長補佐又は庶務を担当する係長を置かない課にあつては、課長が指定した者をもつて充てる。

3 文書管理主任者は、課長の命を受け、次の事務を処理するものとする。

(1) 文書の受理、配布及び発送を行うこと。

(2) 文書の整理、保存及び廃棄等の管理を行うこと。

(3) 文書分類の管理及び変更手続を行うこと。

(4) 文書事務の指導及び改善を行うこと。

(5) その他情報公開制度への対応等文書管理に関し必要なこと。

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布

(文書収発簿等)

第8条 文書管理主任者は文書収発簿及び文書経由簿を、総務課長は書留等配布簿及び金券配布簿を備えつけるものとする。

(文書の配布)

第9条 総務課に到達した文書及び物品は、次により処理するものとする。

(1) 普通文書は、原則として開封しないで主管課に配布すること。ただし、開封しなければ主管課が判明しない文書等については、開封し、主管課を確認の上、配布する。

(2) 書留郵便物、配達証明郵便物、内容証明郵便物、特別送達郵便物その他総務課長が重要と認める文書及び物品は、封のまま、書留等配布簿により主管課に配布する。

(3) 開封した文書に現金、金券等が添付してあるときは、金券配布簿により主管課に配布する。

(4) 物品又は電報は、主管課又は個人あてに配布する。

2 複数の課に関係のある文書及び物品は、その最も関係のある課に配布する。

(文書等の受理)

第10条 前条第1項第1号の規定により配布を受けた文書は、文書管理主任者が受理するものとする。

2 前項の規定により受理した文書は、余白に収受日付印を押して、文書収発簿に登載の上、文書番号を記入する。ただし、各種の請求書、報告書及び届出書等の軽易な文書については、文書収発簿への登載及び文書番号の記入を省略することができる。

3 前条第1項第2号及び第3号の規定により配布を受けた文書及び物品は、文書管理主任者又は名宛人が受理するものとする。

4 配布を受けた文書のうち、経由しなければならない文書は、文書経由簿に登載し、経由日付印を押し、文書番号を記入するものとする。

5 配布を受けた文書及び物品でその主管に属さないものがあるときは、課相互で授受することなく、理由を示して直ちに総務課に返さなければならない。

(主管課又は出先機関で直接受領した文書等の処理)

第11条 主管課又は出先機関で直接受領した文書及び物品は、前条の規定の例により処理しなければならない。

第2節 起案及び回議

(受理文書の処理)

第12条 文書管理主任者は、配布を受けた文書について、直ちに課長の閲覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なもので、あらかじめ課長が指定するものについては、当該事務を担当する職員に直接交付することができる。

第13条 課長は、前条の規定により文書管理主任者から文書を受領したときは、これを閲覧し、処理方針を示して担当者に交付し、速やかに処理させなければならない。

2 課長は、重要若しくは異例に属する文書又は性質により直ちに処理することができない文書は、上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

第14条 文書の配布を受けた担当者は、速やかに起案、供覧その他必要な措置をとらなければならない。

(起案)

第15条 すべて事案の処理は、文書により行うものとする。

2 特に重要な事案を処理しようとするときは、あらかじめ決裁権限を有する者の処理方針を確認のうえ起案するものとする。

3 起案には、原則として起案用紙を用いなければならない。

4 次の各号に掲げるものの起案にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 定例的なもので、その取扱いについて特別の定めがあるもの 一定の帳票(伝票、印刷済みの用紙類等)を用いること。

(2) 事案の軽易なもの 当該文書の余白に処理案を記載すること。

(3) 文書の返付又は軽易な事案について回答するもの 付せんを用いること。

(供覧)

第16条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧することによつて完結するものであるときは、当該文書の上部余白に「供覧」と記載し、関係者に供覧するものとする。

(起案に当たつての注意)

第17条 起案に当たつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 標題を簡潔に付し、結論を先にし、箇条書きにする等留意のうえ、文字は明りように書き、文書は一読して理解できるよう平易、簡明なものとすること。

(2) 関係事案は、支障のない限り一括して起案すること。

(3) 決裁区分を明らかにし、取扱上の注意を明示すること。

(4) 重要箇所の加除訂正又は金額を訂正したときは、その箇所に認印すること。

(5) 起案が収受文書に基づくときは、その収受文書を添えること。

(6) 事案が重要又は異例なものであるときは、準拠法令、事実の調査、前例その他の参考事項を記載するとともに、関係書類を添え、起案の根拠、理由を明らかにすること。

(起案用紙の使用)

第18条 起案用紙の使用に当たつては次の各号によらなければならない。

(1) 取扱上の注意は、必要に応じて次の区分により表示すること。

 例規となるもの 例規

 急を要するもの 至急

 秘密の取扱いをするもの 秘

 特に重要なもの 重要

 広報に登載する事項を内容とするもの 広報登載

(2) 保存年限欄は、該当するものを円で囲むものとし、法令等に別に定めがある場合は、その年限を括弧内に記入すること。

(3) 文書分類番号、文書書目及び公開・非公開の区分を所定の欄に記入すること。

(4) 起案年月日、起案者の所属、職名及び氏名を所定の欄に記入し、押印すること。

(5) 回議先及び合議先の表示は、所定の欄にその回議先及び合議先を記入し、不要の回議先は斜線すること。

(回議)

第19条 起案書は、すべて見附市事務決裁規程(平成12年見附市訓令第3号)の定めるところにより決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 上司の不在により代決するときは、「代決」の旨を表示して認印し、代決した起案書のうち後閲を要するものについては、「後閲」と記載し、事後速やかに当該決裁権者の閲覧に供し、その要領を報告ののち認印を受けなければならない。

(重要文書の持ち回り)

第20条 回議又は合議において、急を要する文書、秘密を要する文書、説明を要する文書又は重要異例に属する文書、主管課長又は担当者が持ち回りして決裁を受けなければならない。

(合議)

第21条 起案の内容が他の課に関係のある場合は、当該起案書を関係課と合議しなければならない。

2 合議は、関係の深い必要最小限の課にとどめるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の起案書は、口頭又は電話連絡若しくは写しの送付等により合議を省略することができる。この場合においては、起案の合議欄にその旨を記入しなければならない。

(1) 関係課と事前に協議決定した事項

(2) 軽易又は定例的な事項

3 合議を受けた課において、起案事項に異議のあるときは、主管課と協議して調整し、なお協議が整わないときは、副市長など上司が裁定するものとする。

4 決裁により、当初の起案若しくは内容に変更が生じたとき又は廃案となつたときは、主管課はその旨を合議した関係課に通知しなければならない。

(議案、条例、規則等の審査)

第22条 次の各号に掲げるものは、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 見附市議会に発案すべき事件

(2) 条例、規則、規程、訓令等の制定又は改廃

(決裁年月日)

第23条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁者又は起案者において、所定の欄に決裁年月日を記入しなければならない。

第3節 文書の施行

(文書の施行)

第24条 原議は、特別の理由があるときを除くほか、直ちに浄書その他の手続を経て施行しなければならない。

(浄書又は印刷)

第25条 浄書を要する文書は、主管課において浄書するものとする。

2 浄書が終わつた文書は、直ちに原議と照合しなければならない。

3 浄書した文書を総務課に印刷依頼しようとするときは、浄書文書に印刷依頼書を添えて提出するものとする。

(公印の押印)

第26条 施行する文書には、公印を押印し、かつ原議と契印するものとする。ただし、軽易な文書又は同一事案で多量なものは、公印若しくは契印を省略し、又はともに省略することができる。

2 契約書その他権利義務に関する特殊な文書で、2枚以上にわたるものについては、そのつづりめに、当該文書を押印した公印を双方にかけて割印しなければならない。

(電子署名)

第27条 文書をLGWAN(総合行政ネットワーク)の文書交換システムを利用して送信する場合で、当該文書に公印の押印が必要な場合は、公印に代えて電子署名を付与するものとする。

(文書等の発送)

第28条 文書又は物品を発送しようとするときは、文書にあつては宛先を明記した封筒に入れ、物品にあつては必要な包装を施し、午後3時30分までに総務課へ回付しなければならない。この場合において、特殊取扱いによるものは、所要の表示をしなければならない。

2 一時に多量に発送し、又は特別会計等に係る事務のために発送する文書又は物品があるときは、郵便物依頼書を添付しなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定による文書又は物品を郵便により発送する場合は、原則として料金後納の取扱いとし、種別、量目及び特殊取扱いごとに区分して、料金後納郵便物差出票により日本郵便株式会社の営業所に送付する。

第4節 文書の整理、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管)

第29条 文書は、次の各号に定めるところにより区分整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしておくこと。

(2) 完結文書は、別表第1の文書分類表の区分に従い、完結年月日順に仮とじをし、文書管理主任者の指定する場所に保管しておくこと。

(文書の編集、製本及び情報公開目録の作成)

第30条 完結文書は、主管課において毎年次の各号に定めるところにより編集及び製本をしなければならない。

(1) 編集は、文書分類表の分類番号ごとの保存期間別とすること。

(2) 特に暦年による必要がある文書を除き、会計年度ごとに区分すること。

(3) 同一事件であつて数種類の分類に関連した文書は、その関係の最も深い分類に編集すること。

(4) 2以上の文書で保存期間を異にする場合において、その文書が相互に関係があり、同一に編集することが適当なときは、長い方の保存期間とすること。

(5) 図面、計算書等で簿冊として編集することが困難なものは、適宜紙袋又は箱等に収納すること。

(6) 製本は、厚さ約7センチメートルを標準とする。ただし、標準に達しないものは数年度分まとめることができる。

(7) 簿冊には、目次として情報公開目録をつけ、1部を総務課に提出すること。

(8) 簿冊の表紙又は背表紙には、それぞれ所要事項を記入すること。

(文書の保存年限)

第31条 完結文書の保存年限は、次の各号に定める区分とし、簿冊の背表紙に種別を明確にするため、それぞれ当該各号に定める色により表示しなければならない。

(1) 第1種 永年 赤

(2) 第2種 10年 黄

(3) 第3種 5年 緑

(4) 第4種 3年 青

(5) 第5種 1年

2 前項の保存年限は、別表第2の文書保存期間設定基準のとおりとし、文書保存種別表は、別に定める。

3 文書保存種別表の分類、文書名及び保存年限を変更するときは、総務課長に届け出しなければならない。

4 主管課長は、保存年限を決定するに当たつては、利用度、重要性を考慮し、必要最小限の年数にするように留意しなければならない。

5 文書の保存年限は、その文書の属する会計年度の翌年度から起算する。ただし、暦年により保存する必要がある完結文書については、当該文書が完結した日の属する年の翌年から起算するものとする。

(文書の登録及び保存)

第32条 文書管理主任者は、編集及び製本した文書を総務課の指定した書庫に格納するものとする。

2 前項の編集及び製本した文書は、1年間は事務室内で保存することができる。ただし、台帳等執務のため常に閲覧する必要のある文書は、主管課において保存することができる。

3 文書管理主任者は、保存期間別に区分した保存文書目録を2部作成し、総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、各課から提出された保存文書目録を審査し、1部は文書保存台帳とし、1部は各課へ返付する。

5 総務課から返付を受けた保存文書目録は、各課の文書保存台帳とする。

(書庫の管理)

第33条 書庫は、次の各号に定めるところにより管理する。

(1) 1階の耐火書庫 総務課長

(2) 1階の共用棟書庫 会計課長

(3) 2階の書庫 建設課長

(4) 2階の共用棟書庫 総務課長

(5) 3階の書庫 総務課長

(6) 4階の書庫 教育委員会教育総務課長

(7) 5階の書庫 議会事務局長

(8) 各施設の書庫 各施設を管理する課長

2 書庫は、常に清潔を保ち、湿気、虫害を防ぐとともに、室内においては喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の借覧)

第34条 耐火書庫及び2階の共用棟書庫の保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、保存文書閲覧(借覧)簿に所定の事項を記載して、総務課長の許可を受けなければならない。

(保存文書の廃棄)

第35条 文書管理主任者は、保存している文書が保存年限を経過したときは、廃棄文書目録を2部作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、各課から提出された廃棄文書目録を審査し、1部を各課へ返付する。

3 文書管理主任者は、返付された廃棄文書目録により文書を廃棄しなければならない。

4 文書の廃棄に当たつては、秘密に属する文書又は他に悪用されるおそれのある文書は、裁断等適当な方法をとらなければならない。

(保存文書の登録の抹消)

第36条 文書管理主任者は、前条の規定により文書を廃棄したときは、その旨を総務課長に通知するとともに、各課の文書保存台帳の登録を抹消しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、文書保存台帳の登録を抹消しなければならない。

(保存年限の変更等)

第37条 保存年限を経過した文書で、なお保存の必要があるものについては、更に保存年限を定めて保存することができる。この場合においては、総務課長と合議しなければならない。

2 保存年限中の文書であつても、保存の必要のないものについては、廃棄することができる。

3 前2項の規定を適用する場合は、第31条及び前2条の規定の例により処理しなければならない。

第3章 公文方式

(文書の種類)

第38条 本市において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき市議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき市長が制定するもの

(2) 公示文

 告示 市長が法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く市民一般に公示する場合に発するもの

 公告 一定の事項を広く市民一般に周知させる場合に発するもの

(3) 令達文

 訓令 市長が職務運営上の基本的事項について所管の機関又は職員に対し命令する場合に発するもの

 訓 市長が所管の機関又は職員に対し個別的に発する命令で公表しないもの

 内訓 市長が所管の機関又は職員に対し発する命令で秘密に属するもの

 指令 市長が許可の申請、願い等に対し諾否の意思表示する場合に発するもの

 達 市長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対し命令する場合に発するもの

(4) 往復文

 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会に対し回答する場合に発するもの

 報告 一定の事実又は意思を知らせる場合に発するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの

 依命通達 補助機関が市長の命を受けて自己の名で通達する場合に発するもの

 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの

 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの

 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの

 願い・届け 願いは申請と同義に用いられ、届けは法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に発するもの

 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの

 協議、督促及び請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの

(5) その他の文書

 諮問文

 証明文(証明書、証書等)

 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)

 書簡文

 あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)

 請願、陳情文

 契約書

 不服申立関係文書(決定書、裁決書等)

 庁内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)供覧、辞令等)

 その他職員がその職務権限に基づいて作成する文書

(文書の書き方)

第39条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(4) 式辞、祝辞その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書の番号)

第40条 文書には、条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓にあつては令達番号簿による令達番号を、指令、達及び往復文にあつては主管課において文書収発簿により文書番号を付さなければならない。ただし、令達番号は総務課において付さなければならない。

2 前項に規定する番号は、令達番号については毎年1月に、文書番号については毎年4月に起こし、施行日の順に付するものとする。

3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の番号を用い、順次枝番号を付するものとする。

4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。

(文書の記号)

第41条 前条第1項に規定する令達番号には、市名及び文書種類名(訓及び内訓にあつては文書種類名)を、指令及び達の文書番号には、市名、文書種類名及び別表第3に定める文書記号を、往復文の文書番号には、文書記号を付さなければならない。

(文書の発信者名)

第42条 文書の発信者名は、原則として市長名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、往復文については、次に掲げる区分により副市長名又は課長名を用いることができる。

(1) 副市長名 あて先又は文書の内容により副市長名を適当とする文書

(2) 課長名 課長専決に係る軽易な事案についての文書

3 文書の発信者及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

(文書の書式及び用例)

第43条 文書の書式及び用例は、次に掲げるとおりとする。

画像画像画像画像画像

2 前項に規定する以外の書式及び用例並びに全般についての細目的な基準等については、別に定める。

(用字、用語、文体等)

第44条 文書の用字、用語、文体等は、次の各号に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年10月内閣訓令第1号)

内閣告示第1号

(2) 現代仮名遣い(昭和61年7月内閣訓令第1号)

内閣告示第1号

(3) 送り仮名のつけ方(昭和48年6月内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年6月内閣訓令第1号)

内閣告示第2号

(5) 公用文作成の要領(昭和27年4月内閣閣甲第16号)

依命通知

(6) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月事務次官等会議申合せ)

(7) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月内閣法制局総発第141号通知)

(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月内閣法制局総発第89号通知)

(条例の制定手続)

第45条 条例を制定しようとするときは、主管課において当該条案に制定文を付して起案し、決裁後、総務課において市議会提案の手続をとるものとする。

(条例の公布)

第46条 条例案について、市議会議長から議決の通知があつたときは、総務課において見附市公告式条例(昭和25年公布。以下「公告式条例」という。)第2条の定めるところにより公布するものとする。

(規則の制定及び公布)

第47条 規則を制定しようとするときは、主管課において当該規則案を起案し、決裁後、総務課において公告式条例の定めるところにより公布するものとする。

(規程の制定及び公表)

第48条 規程を制定しようとするときは、主管課において訓令文又は告示文を起案し、決裁を得なければならない。

2 前項の決裁を得た規程のうち公表を要するものについては、総務課において公告式条例の定めるところにより公表するものとする。

第4章 雑則

(刊行物等の保管、管理等)

第49条 各課で作成した刊行物及び各種の統計、年報等は、総務課及び図書館において1部を管理し、閲覧するものとする。

2 課長は、前項に規定する刊行物等を作成したときは、速やかにこれを総務課長及び図書館に1部送付しなければならない。

(帳票等の様式)

第50条 この規程に定める文書の処理等に関する帳票等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 収受日付印 第1号様式

(2) 経由日付印 第2号様式

(3) 文書収発簿 第3号様式

(4) 文書経由簿 第4号様式

(5) 書留等配布簿 第5号様式

(6) 金券配布簿 第6号様式

(7) 令達番号簿 第7号様式

(8) 起案用紙(1号) 第8号様式

(9) 起案様式(2号) 第9号様式

(10) 半けい紙 第10号様式

(11) 情報公開目録 第11号様式

(12) 保存文書目録 第12号様式

(13) 廃棄文書目録 第13号様式

(14) 保存文書閲覧(借覧)簿 第14号様式

(その他)

第51条 この規程に定めるもののほか、文書の処理その他文書に関する事務について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用している帳票及び様式等は、当分の間従前の帳票及び様式等によることができる。

(平成14年訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

文書分類表

文書管理の基本をなす文書分類基準である。

文書分類表の構成

1 文書分類表は、職能別主題分類法によつて作成した。

市の行政組織と直接関係ない。

2 分類基準は、その目的、手段、対象、行為などの内容に応じて区分した。

3 分類段階は、3段階に区分した。

大分類 市の行政目的別の大区分

中分類 職能による区分又は目的の細区分

小分類 対象及び対象の細区分又は事務(業務)過程による区分

4 分類記号は、大中小の10進分類法によつて分類した。

5 文書保存種別表については、別に定める。

文書分類表

総括表

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 総務

庶務

人事

総合企画

組織運営

法規文書

広報広聴

統計

選挙

監査

訴願訴訟

1 財務

庶務

予算

決算

出納

財産

物品

市債

(県)

税外

徴収

2 議会

庶務

議員

会議

議事議案

委員会

諸会議

調査研究

 

 

 

3 住民公安

庶務

戸籍

住民登録

外国人登録

印鑑

交通安全

消防

防災

 

 

4 経済

庶務

商工業

金融

観光物産

農林水産

畜産

農地

農業委員会

 

 

5 民生

庶務

援護保護

福祉施設

労働

介護保険

国民健康保険

年金

保健衛生

環境

 

6 建設

庶務

都市計画

道路橋りよう

消雪施設

公園緑地

区画整理・市街地再開発

河川溝渠

削除

公営住宅


7 教育文化

庶務

学制

学校教育

社会教育

社会体育

学校保健

学術振興




8 上下水道

庶務

会計

営業

水道施設

削除

下水道





9 病院

庶務

会計

病院医事

老健施設

 

 

 

 

 

 

0 総務

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

市制

市史

交際秘書

市長会

儀式表彰

庁舎管理

電子計算

行政区域

情報公開

1 人事

諸務

職員

任免

服務

給与

労務

研修

厚生

公平委員会

 

2 総合企画

諸務

外部団体

総合計画

開発計画

特命事項

国際交流

広域行政

女性政策

デザイン振興

生涯学習

3 組織運営

諸務

庁内会議

連絡調整

事務管理

 

 

 

 

 

 

4 法規文書

諸務

法規

公印

発受信

保存廃棄

 

 

 

 

 

5 広報広聴

諸務

広報

広聴

陳情苦情処理

 

 

 

 

 

 

6 統計

諸務

人口

商工業

農林水産

事業所

各種統計

 

 

 

 

7 選挙

諸務

国会議員選挙

県関係選挙

市関係選挙

国民審査

住民投票

啓発

 

 

 

8 監査

諸務

監査

検査

審査

考査監察

 

 

 

 

 

9 訴願訴訟

諸務

訴願

訴訟

和解調停

不服申立て

賠償

 

 

 

 

1 財務

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

財政計画

財政調査

財政事情公表

 

 

 

 

 

 

1 予算

諸務

当初予算編成

補正予算

執行管理

 

 

 

 

 

 

2 決算

諸務

決算資料調整

決算調製

 

 

 

 

 

 

 

3 出納

諸務

資金

収納

支出

前渡金

歳入歳出外現金

証紙印紙

指定金融機関等

 

 

4 財産

諸務

土地

建物

工作物

重要機器

有価証券

財産権

基金

 

 

5 物品

諸務

購入

出納

 

 

 

 

 

 

 

6 市債

諸務

長期債

 

 

 

 

 

 

 

 

7 市(県)

諸務

(県)民税

資産税

軽自動車税

国民健康保険税

諸税

 

 

 

 

8 税外

諸務

使用料

手数料

補助金交付金

寄附金

交付税

諸収入

介護保険料

分担金負担金

譲与税諸交付金

9 徴収

諸務

調査督促

滞納処分

欠損処分

 

 

 

 

 

 

2 議会

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

各種委員委嘱

交際

連絡

議場管理

議長会

外部団体

 

 

 

1 議員

諸務

身分

共済会

市政調査

 

 

 

 

 

 

2 会議

諸務

会議

 

 

 

 

 

 

 

 

3 議事議案

諸務

議案

請願陳情

議事

 

 

 

 

 

 

4 委員会

諸務

常任委員会

特別委員会

議会運営委員会

 

 

 

 

 

 

5 諸会議

諸務

議員協議会

 

 

 

 

 

 

 

 

6 調査研究

諸務

調査研究資料

図書

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 住民公安

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

自動車臨時運行許可

公害

 

 

 

 

 

 

 

1 戸籍

諸務

届出

編成記録

身分

証明

 

 

 

 

 

2 住民登録

諸務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

3 外国人登録

諸務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

4 印鑑

諸務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

5 交通安全

諸務

施設

指導啓発

共済

 

 

 

 

 

 

6 消防

諸務

組織団体

消防団

水利

計画

予防

情報伝達

災害対策

救急救助

記録

7 防災

諸務

組織団体

水利

計画

予防

情報伝達

災害対策

救急救助

記録

弔慰援助

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 経済

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

計量器

露店市場

 

 

 

 

 

 

 

1 商工業

諸務

中小企業振興

工場誘致

消費者行政

福利施設

 

 

 

 

 

2 金融

諸務

融資

貯蓄

 

 

 

 

 

 

 

3 観光物産

諸務

観光物産

観光宣伝

イベント

観光施設

 

 

 

 

 

4 農林水産

諸務

農政企画

農村振興

経営指導

米穀

園芸

作物防疫

林業

水産

 

5 畜産

諸務

畜産経営

家畜生産

家畜防疫

 

 

 

 

 

 

6 農地

諸務

土地改良

農業水利

災害復旧

 

 

 

 

 

 

7 農業委員会

諸務

農地管理

農地調整

農政振興

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 民生

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

民生・児童委員

福祉団体

 

 

 

 

 

 

 

1 援護保護

諸務

生活保護

身障者福祉

戦傷病者遺族援護

母子父子福祉

児童福祉

知的障害者福祉

老人福祉

 

 

2 福祉施設

諸務

児童福祉施設

老人福祉施設

 

 

 

 

 

 

 

3 労働

諸務

失業対策

勤労者支援

 

 

 

 

 

 

 

4 介護保険

諸務

運営

資格

給付

審査

 

 

 

 

 

5 国民健康保険

諸務

運営

資格

給付

 

 

 

 

 

 

6 年金

諸務

国民年金

老齢福祉年金

 

 

 

 

 

 

 

7 保健衛生

諸務

保健指導

健康づくり

老人保健

母子衛生

精神衛生

予防防疫

埋火葬

血液対策

老人医療

8 環境

諸務

環境保全

生活環境

廃棄物処理

資源リサイクル

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 建設

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

施工業者

施工契約

買収収用補償

建築確認

 

 

 

 

 

1 都市計画

諸務

企画調査

都市計画決定

事業認可

開発行為

町名地番変更

住居表示

施工

 

 

2 道路橋りよう

諸務

調査

路線管理

道路占用

維持修繕

除雪計画

 

 

 

 

3 消雪施設

諸務

施設管理

 

 

 

 

 

 

 

 

4 公園緑地

諸務

調査

事業決定

施設管理

 

 

 

 

 

 

5 区画整理・市街地再開発

諸務

調査

事業決定

換地

施工

清算

組合

 

 

 

6 河川溝渠

諸務

管理

災害復旧

 

 

 

 

 

 

 

7 削除











8 公営住宅

諸務

調査計画

施工

管理

供給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 教育文化

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

教育委員会

学校管理

研修施設

 

 

 

 

 

 

1 学制

諸務

学校の設置廃止統合

通学区域

学級編成

就学

学齢簿

就学奨励

私学振興

 

 

2 学校教育

諸務

教育課程

教科用図書

研究指導

設備

教職員

 

 

 

 

3 社会教育

諸務

社会教育一般

公民館

図書館

文化ホール

青少年育成センター

資料館

芸術文化振興

社会教育施設

 

4 社会体育

諸務

体育振興

体育施設

 

 

 

 

 

 

 

5 学校保健

諸務

学校保健指導

健康管理

学校給食

日本体育・学校健康センター

 

 

 

 

 

6 学術振興

諸務

文化財

資料

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 上下水道

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

許認可

経営計画

工事業者

工事契約

占用

 

 

 

 

1 会計

諸務

予算

決算

経理出納

資金

管財

 

 

 

 

2 営業

諸務

検針

業務

料金収納

管理

 

 

 

 

 

3 水道施設

諸務

水源

導取水

貯浄水

給配水

排水処理

水質検査

浄水場

 

 

4 削除











5 下水道

諸務

調査計画

計画決定

事業決定

施工

維持管理

排水設備

水質検査



6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 病院

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 庶務

諸務

許認可

経営計画

契約

工事

施設管理

労務管理

 

 

 

1 会計

諸務

予算

決算

経理出納

資金

企業債

物品管理

 

 

 

2 病院医事

諸務

診療契約

申請

医事統計

放射線

薬剤管理

栄養

検査

リハビリ

 

3 老健施設

諸務

許認可

調査・統計

栄養

リハビリ

相談

療養

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第30条関係)

文書保存期間設定基準

第1 文書の意義

この基準において規定する文書とは、一般文書、帳票、常用文書及び台帳並びにそれらに添付される必要最小限の図面及び資料をいう。この場合における一般文書、帳票、常用文書及び台帳の意義は次のとおりとする。

1 一般文書

起案文書及び供覧文書のうち、意思決定等事務処理の完結したものをいう。

2 帳票

帳票及び伝票で、事務処理の完結したものをいう。

3 常用文書及び台帳

事務室において常時使用している又は使用していた簿冊形式の文書、台帳等をいう。

第2 保存期間設定の原則

1 期間設定の観点

(1) 法令の指定及び時効

地方税法、国民健康保険法、地方自治法等

(2) 内容の効力

任期、適用、期間、証拠期限

(3) 資料度合

統計価値、業績価値、市史価値

(4) 重要度合

立市要素、基本組織、制度との関係、対市民

(5) 使用度合

短期間のもの、台帳

(6) 主管の有無

原議書主管課保存の原則

(7) その他

決裁区分、金額の多寡、関係団体との関連、将来の例証

2 種別

文書保存期間の種別は、1の観点により判定し、文書分類別に定めるものとし、種別は次のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

3 手続

文書の種別の設定は、主管課の文書管理主任者が定める。ただし、必要に応じて総務課長が主管課の課長及び文書管理主任者と協議して定める。

4 保存種別の変更

既に保存種別が設定してある文書について、相当の理由により変更する場合は、総務課長と合議の上、変更することができる。

第3 保存年限基準表

保存年限

文書の種類

例示

永年

1 行政区域に関する文書

市の区域、合併、分離、統合その他市の存立の基本に関する文書

2 行政事務の重要施策に関する文書

主要な施設の設置、路線の認定その他制度的変更を伴う重要施策に関する文書

事務事業の指針又は将来の例証となる文書

新たに起こつた主要な事務事業に関する文書

当年度の事務の概要に関する文書

3 例規、令達等に関する文書

条例、規則等の制定・改廃原議書

条例、規則等、令達、告示、通達、通知等の形式をとる事案に係る文書で、内容の重要度が条例、規則等の形式をとる事案と同等のもの

4 市議会の議案、議事に関する文書

会議録、会議結果報告書

5 採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定、職員団体との交渉等人事管理の基本に関する文書

職員名簿、採用試験に関する文書、任用履歴書、昇任・昇格に関する文書、配置換に関する文書

分限懲戒に関する文書

職員団体との交渉に関する文書

6 行政事務執行上必要な統計資料に関する文書

市勢要覧、各種統計書、人口動態調査結果書、国勢調査結果書

7 市長及び副市長の事務引継に関する文書

法令に基づく事務引継書

8 叙位、叙勲、表彰、褒章等の事案に係る文書で、将来の例証となるもの

 

9 不服申立て、訴訟等に関する事案に係る文書で、将来の例証となるもの

異議申立て、審査請求、訴訟等に関する文書

賠償に関する文書

10 市及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係する文書

財産に関する権利の得失及び貸借に関する文書

土地、建物等の取得、処分、交換、貸借等に関する文書で権利義務に直接関係するもの

11 予算、決算等の財務に関する重要文書

予算書及び予算説明書の原本、決算書及び決算説明書の原本

起債台帳、長期債の借入償還に関する文書

12 その他長期に保存を必要とする文書

法令等の規定により11年以上保存を要するものは、その期限まで

10年

1 行政事務の施策に関する文書

内容の効力(任期、適用期間等)上、10年保存の必要なもの及び主管課で主要な業績と判断するもの

附属機関委員の任免に関する文書

国又は県に対する陳情又は請願に関する文書で重要なもの

補助金・負担金に関する文書で重要なもの

施設の管理運営の基本となる文書

2 人事、給与等に関する文書

非常勤職員・嘱託員の採用その他の人事に関する文書

3 行政執行上参考となる統計資料に関する文書

行政執行上集計した統計類又は実績を評価した報告書等

4 その他10年保存を必要とする文書

市に対する陳情及び請願に関する文書で重要なもの

5年

1 一般行政事務の施策に関する文書

内容の効力(任期、適用期間等)上、5年保存の必要なもの

国又は県に対する陳情又は請願に関する文書

補助金・負担金に関する文書

委託契約書、工事請負契約書

2 予算、決算等の財務に関する基本となる文書

調定伺票、経費執行伺の原本

3 金銭の出納に関する証拠書類

調定兼収入通知表、領収済通知書、領収書原符、領収証書、支出命令書

4 会計経理に関する一般文書

領収証書綴受払簿、歳入歳出外現金整理簿、資金前渡整理簿、歳入簿、歳出簿、旅費概算払整理簿

5 人事、給与等に関する文書

時間外勤務命令簿、出張命令簿

6 市税等各種公課に関する文書

 

7 その他5年保存を必要とする文書

市に対する陳情、請願及び要望に関する文書

3年

1 予算、決算等の財務に関する一般文書

予算差引票、予算流用・予備費充用兼予算配当票、予算配当書

2 一般往復文書で将来の例証となるもの

 

1年

1 軽易な一般往復文書

共通的、一時的な事務事業に係るもので各課に通知、送付された一般往復文書

主管課から送付された本書の控え、写し等

照会に対する回答、内申等の補助的文書、供覧文書

2 文書の受付及び発送に関する文書

文書収発簿

3 その他1年保存を必要とする文書

予算見積書等編成資料

保存不要の文書

1 供覧等の事後処理後目的を達成したときは、直ちに廃棄する文書

図書、物品等のあつせんに係る文書

催物、行事、会議等を不特定多数に周知させるものに係る文書

あいさつ状、案内状等供覧することにより、目的が達成される文書

その他軽易な文書で上記に準ずるもの

(注) この基準の対象となる文書は、原本・原議であり、コピーその他の複製文書は、原則として含まない。

別表第3(第40条関係) 文書記号

文書記号

課名

会計課

企画調整課

総務課

市民税務課

地域経済課

農林創生課

健康福祉課

建設課

都市環境課

上下水道局

まち

まちづくり課

市民交流センター

中公

中央公民館

北公

北谷公民館

葛公

葛巻公民館

新公

新潟公民館

上公

上北谷公民館

今公

今町公民館

図書館

民俗文化資料館

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見附市文書規程

平成12年3月22日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成12年3月22日 訓令第4号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成16年3月19日 訓令第3号
平成17年9月28日 訓令第7号
平成18年3月22日 訓令第9号
平成18年9月22日 訓令第17号
平成19年3月22日 訓令第1号
平成19年9月14日 訓令第6号
平成20年3月18日 訓令第1号
平成22年3月18日 訓令第2号
平成24年1月19日 訓令第1号
平成24年8月27日 訓令第4号
平成25年3月26日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第4号
令和元年10月25日 訓令第3号
令和3年3月19日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第2号