○見附市国民健康保険税条例施行規則
平成7年6月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市国民健康保険税条例(昭和34年条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続きその他施行について、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続きその他施行について必要な事項は、見附市税条例施行規則(昭和41年規則第13号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(手続きの効力)
2 この規則の公布以前になした手続き及び書類の様式は、この規則によつてなしたものとみなす。
3 この規則制定以前の様式でその手続き上支障がないものは、そのまま使用し又は当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第18号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。