○見附市税条例施行規則
昭和41年11月25日
規則第13号
目次
第1節 通則(第1条―第9条の2)
第2節 文書の様式(第10条―第17条)
附則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 見附市税条例(昭和36年条例第28号)をいう。
(4) 財務規則 見附市財務規則(昭和39年規則第3号)をいう。
(この規則と財務規則との関係)
第3条 市税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、次のとおりとする。
市税事務に従事する職員
2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(犯則取締)
第5条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定による市税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締については、その職務を行なう者を別に指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第6条 条例第4条の規定による徴税吏員等の証票の様式及び条例第65条の規定による固定資産評価員等の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は次のとおりとする。
(1) 小切手(財務規則第60条の規定により証券納付をすることのできるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社 第四北越銀行見附支店
(納税証明書交付手数料の計算)
第8条 条例第9条の2の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(電子申告等)
第9条の2 市長は、地方税法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第2節 文書の様式
(納付書又は納入書の様式)
第10条 条例第2条第3号又は第4号の規定による納付書又は納入書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(地方税法総則の規定に基づいて行なう事務についての文書の様式)
第11条 次の表の左欄に掲げる法又は令各条の規定に基づいて行なう市税の賦課徴収の事務のため必要な文書の様式で条例第5条の規定により規則で定めるものは、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。この場合において、それぞれの規定に基づいて行なう届出、申請、指定、通知その他の行為につき特に方式が定められていない場合であつても、その行為は、この規則の適用上それぞれこの規則に定める様式による文書により行なうものとする。
根拠規定 | 文書の様式 |
法第9条の2第1項後段(令第2条第6項) | 相続人代表者指定(変更)届 第7号様式 |
法第9条の2第2項後段 | 相続人代表者指定通知書 第8号様式 |
法第11条第1項 | 納付(納入)通知書 第9号様式 |
法第11条第2項 | 納付(納入)催告書 第10号様式 |
法第11条の9第3項 | 軽自動車税(種別割)の第2次納税義務に係る納付義務免除の申告書 第11号様式 |
法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | 納期限変更告知書 第12号様式 |
法第14条の16第4項 | 担保権付財産に係る市税徴収通知書 第13号様式 |
法第14条の16第5項 | 担保権付財産に係る交付要求書 第14号様式 |
法第14条の18第2項前段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 第15号様式 |
法第14条の18第2項後段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 第16号様式 |
法第15条第1項及び第2項(法第15条第3項) | 徴収猶予(期間の延長)申請書 第17号様式 |
法第15条第4項前段 | 徴収猶予(期間の延長)許可通知書 第18号様式 |
法第15条第4項後段 | 徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 第19号様式 |
法第15条の2第2項 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 第20号様式 |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予の取消通知書 第21号様式 |
法第15条の5第3項 | 換価の猶予(期間の延長)申請書 第22号様式 |
法第15条の5第3項 | 換価の猶予(期間の延長)通知書 第23号様式 |
法第15条の6第1項 | 換価の猶予申請書 第24号の2様式 |
法第15条の6第2項 | 換価の猶予の取消通知書 第24号様式 |
法第15条の7第2項 | 滞納処分の停止通知書 第25号様式 |
法第15条の7第4項、第5項又は法第18条 | 納税義務消滅通知書 第26号様式 |
法第15条の8第2項 | 滞納処分の停止の取消通知書 第27号様式 |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)申請書 第28号様式 |
法第15条の9第2号 | 延滞金の免除(減免)通知書 第29号様式 |
法第16条第1項 | 担保提供書 第30号様式 |
法第16条第1項及び令第6条の10第3項 | 保証書 第31号様式 |
法第16条の3第1項 | 保全担保提供命令書 第32号様式 |
法第16条の3第4項 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 第33号様式 |
法第16条の3第7項、第8項又は法第16条の4第4項、第5項 | 担保の解除通知書 第34号様式 |
法第16条の4第2項 | 保全差押金額決定通知書 第35号様式 |
令第6条の12第5項 | 保全差押に係る担保金充当申請書 第36号様式 |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求書 第37号様式 |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書 第38号様式(その1、その2) |
法第17条(法第17条の2) | 過誤納金充当・還付通知書 第39号様式 |
令第6条の13第2項 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 第40号様式 |
法第17条の3第1項 | 予納金納付(納入)申出書 第42号様式 |
法第20条の2第1項 | 公示送達書 第43号様式 |
法第20条の4第1項 | 市税徴収金の徴収嘱託書 第44号様式 |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書 第45号様式(その1、その2) |
法第20条の5の2及び条例第8条第3項 | 納期限等延長申請書 第46号様式 |
法第20条の5の2及び条例第8条第5項 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 第47号様式 |
法第20条の9の3第1項又は第2項 | 更正の請求書 第48号様式 |
法第20条の9の3第3項 | 更正をすべき理由のない旨の通知書 第49号様式 |
法第20条の10 | 証明書交付(閲覧)申請書 第50号様式(その1の1、その1の2) |
法第20条の10 | 納税証明書 第50号様式(その2) |
法第20条の10 | 証明書 第50号様式(その3からその14まで) |
法第20条の10及び条例第9条 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 第51号様式(その1) |
法第20条の10及び条例第9条 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 交付申請書 第51号様式(その2) |
2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については第11号様式を準用する。
4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式により行うものとする。
2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定と併せて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。
文書の様式 |
(/過少申告/不申告/重/) 加算金決定通知書 第65号様式 |
(督促状の様式)
第13条 市税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
督促状 第66号様式 |
(納税管理人申告書の様式)
第14条 条例第14条、第52条、第95条及び第119条の規定による規則で定める納税管理人申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(減免申請)
第15条 条例第39条第2項及び第59条第2項の規定による減免申請書の様式は次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
市税減免申請書 第71号様式 |
文書の様式 |
市税減免承認(不承認)通知書 第72号様式 |
3 条例第39条第3項、第59条第3項及び第126条の3第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
市税の減免事由の消滅申告書 第73号様式 |
(各税についての文書の様式)
第16条 次の表の左欄に掲げる条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式はそれぞれその右欄に掲げるとおりとする。
市民税
固定資産税(都市計画税)
根拠規定 | 文書の様式 |
条例第42条 | 固定資産税課税免除申請書 第81号様式 |
条例第42条 | 固定資産税課税免除承認通知書 第82号様式 |
条例第42条 | 固定資産税課税免除事由の消滅申告書 第83号様式 |
条例第42条 | 固定資産税納付義務者変更申告書 第84号様式 |
条例第43条から第46条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書 第85号様式(その1からその4まで) |
条例第47条 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 第86号様式 |
条例第51条の2第1項 | 区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 第87号様式 |
条例第51条の3第1項 | 共有土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 第88号様式 |
条例第57条 | 固定資産税 都市計画税納税通知書 第89号様式(その1、その2) |
条例第62条 | 市税に係る土地、家屋所有者の申告書 第90号様式 |
条例第62条 | 市税に係る滅失家屋(取り壊し)の申告書 第91号様式 |
条例第59条第2項 | 施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 第92号様式 |
法第417条 | 固定資産の価格決定(修正)通知書 第93号様式 |
法第417条 | 固定資産税(都市計画税)税額変更通知書 第93号様式の2 |
条例第61条 | 地籍図 第94号様式 |
条例第61条 | 土地使用図 第95号様式 |
条例第61条 | 土壌分類図 第96号様式 |
条例第61条 | 家屋見取図 第97号様式 |
条例第61条 | 固定資産売買記録簿 第98号様式 |
条例第63条の2 | 現所有者申告書 第99号様式 |
軽自動車
根拠規定 | 文書の様式 |
条例第74条 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 第101号様式 |
条例第76条第4項 | 所有権留保付自動車等の買主(使用者)住(居)所等に関する報告書 第104号様式 |
条例第78条第2項及び条例第79条第2項 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 第105号様式 |
条例第79条第3項 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造変更車) 第105号様式の2 |
条例第78条第3項及び条例第79条第4項 | 軽自動車税(種別割)の減免事由の消滅申告書 第106号様式 |
条例第80条第4項 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 第108号様式 |
条例第80条第4項 | 軽自動車税(種別割)(原動機付自転車 小型特殊自動車)標識交付証明書 第109号様式 |
鉱産税
特別土地保有税
根拠規定 | 文書の様式 |
法第599条及び第600条 | 土地に対して課する特別土地保有税の取得、保有申告書 第121号様式 |
法第601条及び第602条 | 非課税土地、特例譲渡認定申請書 第122号様式 |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | 非課税土地、特例譲渡、免除土地確認申請書 第123号様式 |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | 納税義務の免除に係る期間の延長申請書 第124号様式 |
法第603条 | 特別土地保有税徴収猶予申告書 第125号様式 |
法第603条の2 | 特別土地保有税免除(土地)認定申請書 第126号様式 |
法第621条 | 遊休土地に対して課する特別土地保有税の取得、保有申告書 第127号様式 |
法第629条 | 遊休土地に対して課する特別土地保有税の免除(土地)認定申請書 第128号様式 |
法第601条 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 第129号様式 |
法第601条 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 第130号様式 |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | 特別土地保有税 非課税土地、特例譲渡、免除土地 認定、徴収猶予通知書 第131号様式 |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | 特別土地保有税 非課税土地、特例譲渡、免除土地 認定不承認通知書 第132号様式 |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | 特別土地保有税 非課税土地特例譲渡免除土地 納税義務免除確認通知書 第133号様式 |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 第134号様式 |
法第601条、第602条及び第603条 | 特別土地保有税還付申請書 第135号様式 |
条例第126条の2第2項 | 特別土地保有税減免申請書 第136号様式 |
法附則第31条の3の2第1項 | 住宅地等予定地認定申請書 第137号様式 |
法附則第31条の3の2第1項 | 住宅地等確認申請書 第138号様式 |
法附則第31条の3の2第1項 | 住宅地等予定地のための譲渡申出書 第139号様式 |
法附則第31条の3の2第4項 | 予定期間の延長申請書 第140号様式 |
法第599条 | 特別土地保有税納入書兼領収証書、納入済通知書 第141号様式 |
(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等についての文書の様式)
第17条 次の表の左欄に掲げる法の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。
根拠規定 | 文書の様式 |
法第750条第1項 | 地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書 第151号様式 |
法第750条第2項 | 地方税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書 第152号様式 |
法第750条第1項 法第750条第2項 | 承認済地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書 第153号様式 |
法第751条第1項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめ届出書 第154号様式 |
法第751条第2項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更届出書 第155号様式 |
法第752条第1項 | 住所又は主たる事務所若しくは事業所の移転に係る地方税法関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書 第156号様式 |
法第750条第4項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認(却下)通知書 第157号様式 |
法第753条第2項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認取消通知書 第158号様式 |
附則
この規則は、昭和41年12月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第3号)抄
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第6号様式その2(ア)及び第6号様式その2(イ)は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月4日から適用する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第23号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第19号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第59号様式及び第64号様式の改正規定は、昭和62年度分から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続き等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によつてなされた手続き又は提出中の書類は、それぞれこの規則によつてなされた手続き又は書類とみなす。
附則(平成11年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第51号様式、第63号様式、第65号様式、第67号様式、第67号様式の2から第67号様式の6まで、第71号様式から第76号様式、第81号様式から第88号様式、第90号様式から第93号様式まで、第93号様式の2から第93号様式の4まで、第94号様式から第98号様式まで、第101号様式から第109号様式、第111号様式、第112号様式、第121号様式から第141号様式の改正規定 公布の日
(2) 第5号様式、第66号様式及び第89号様式の改正規定並びに第62号様式の改正規定 平成12年1月1日
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によつてなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によつてなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成12年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年2月13日から適用する。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市税条例施行規則の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市税条例施行規則の規定は、令和5年1月16日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある改正前の別記様式第50号(その1)については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
第41号様式 削除
第50号様式(その6) 略
第50号様式(その8) 略
第102号様式 削除
第103号様式 削除
第107号様式 削除