○見附市財務規則

昭和39年8月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第35条の2)

第3節 予算の繰越等(第36条―第44条)

第3章 収入

第1節 調定(第45条―第56条)

第2節 収納(第57条―第72条)

第4章 支出

第1節 通則(第73条―第88条)

第2節 支出の特例(第89条―第98条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第99条―第109条)

第2節 出納(第110条―第134条)

第6章 決算(第135条―第138条)

第7章 契約

第1節 通則(第139条―第152条)

第2節 一般競争入札(第153条―第173条)

第3節 指名競争入札(第174条―第176条)

第4節 随意契約(第177条―第179条)

第5節 せり売り(第179条の2)

第6節 建設工事の特例(第180条―第181条の3)

第8章 指定金融機関等(第182条―第190条)

第9章 現金及び有価証券(第191条―第204条)

第10章 財産

第1節 市有財産(第205条―第228条)

第2節 物品(第229条―第249条)

第3節 債権(第250条―第261条)

第4節 基金(第262条・第263条)

第11章 帳簿及び諸表

第1節 帳簿(第264条―第266条)

第2節 諸表等(第267条)

第3節 証拠書類(第268条―第272条)

第12章 職員の賠償責任(第272条の2)

第13章 雑則(第273条・第274条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 課長 見附市事務分掌条例(平成16年見附市条例第1号)に定める各課長、会計課長、社会福祉事務所長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会の課長及び消防長をいう。

(4) 予算執行職員 市長及び次条の規定により収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限を専決することができる者をいう。

(5) 収支命令職員 市長及び次条の規定により収支命令権者としての市長の権限及び歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限を専決することができる者をいう。

(6) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(7) 配当 収入の通知及び支出命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲を示すため市長が発する命令をいう。

(8) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(9) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(10) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計システムを利用した通信組織をいう。

(予算執行権限の専決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限及び収支命令権者としての市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払い命令権者として市長の権限は、別表第1に定める副市長等の専決区分表の区分に従い、それぞれ専決させるものとする。

(予算執行権限等の代決)

第3条の2 予算執行職員及び収支命令職員としての市長の権限は、市長が不在のときは、副市長が代決することができる。

2 前条の規定により予算執行職員及び収支命令職員としての市長の権限を副市長等の専決区分表により専決できる者が不在のときは、当該専決権限を次の表の左欄に掲げる専決権者について、それぞれ右欄に掲げる者が代決することができる。

専決権者

代決者

副市長

企画調整課長

教育長

教育委員会教育総務課長

課長

見附市事務分掌条例に定める各課の課長補佐、会計課の課長補佐、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、教育委員会の課長補佐、消防本部次長

3 次の各号の一に該当すると認める事件については、前2項の規定にかかわらず代決することができない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(1) 重要又は異例な事件

(2) 疑義のある事件

4 前項のただし書の規定により代決したときは、代決者において速やかに市長又は当該事件の専決権者の後閲を受けなければならない。

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(指定金融機関等の名称、位置等)

第5条 市長は、指定金融機関等を定め又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取り扱う事務の範囲を告示する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、出納員に対し、その事務の一部を別表第2に定めるところにより委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により会計管理者から委任された事務のうち、出張して徴収する収入金を収納する事務又は施設において徴収する収入金を収納する事務を現金取扱員に委任するものとする。

3 会計管理者は、物品出納員に対し、物品会計事務のうち物品の出納及び保管の事務の一部を別表第3に定めるところにより委任するものとする。

(支出命令印鑑の届出)

第7条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、会計管理者に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあつた印鑑を押印した支出命令でなければ支払してはならない。ただし、財務会計システムによる電子決裁の場合は、電子的な承認をもって印鑑の押印に代えるものとする。

(出納事務の整理期間)

第8条 会計管理者は、会計年度経過後、3月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第9条 予算の編成にあたつては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成の方針)

第10条 企画調整課長は、予算の総合調整を図るため、市長の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、課長に通知するものとする。

2 企画調整課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長に通知することができる。

(予算要求書等の提出)

第11条 課長は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する予算について、次の各号に掲げる予算に関する要求書等のうち、必要な書類を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等説明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

(10) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の予算に関する見積書等の様式及び提出期限等は、企画調整課長が指定する。

3 前2項の規定は、課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第12条 企画調整課長は、予算要求書等を審査のうえ、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 企画調整課長は、前項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算及び予算に関する説明書の案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画調整課長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(議決予算の報告等)

第13条 企画調整課長は、予算の議決があったときは、直ちにその要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 企画調整課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 前項の場合において、企画調整課長は、直ちにその内容を課長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第15条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令又は契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち、事業の執行につき許可または認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行をしてはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算にくらべ減少し又は減少する見込みがあるときは、当該減少し又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前2項ただし書きの規定により予算を執行するときは、課長は、企画調整課長に合議しなければならない。

(使途及び個所等による予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち、特に使途及び個所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

2 前項のただし書の規定により予算を執行するときは、課長は、企画調整課長に合議しなければならない。

(配当による予算執行の制限)

第19条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行目的を達成することが著しく困難な経費については、配当された額を超えて支出負担行為をすることができる。

2 前項ただし書の規定による支出負担行為をしようとするときは、課長はあらかじめ企画調整課長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認した支出負担行為の経費に係る配当は、当該経費の支払時期が到来するまでに行うものとする。

(予算執行計画)

第20条 課長は、第13条第3項の規定により通知された当初予算及び予算に関する説明書等に基づき、会計年度間の予算執行計画書を速やかに作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の予算執行計画書の提出があつたときは、必要な調整を加え、市長の決裁を得なければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があつた場合又は予算執行計画を変更する場合に準用する。

4 企画調整課長は、予算執行計画を決定又は変更したときには、これを会計管理者に通知するとともに課長に対し、その所管する事務事業に係る予算執行計画を通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第21条 企画調整課長は、予算成立後、前条第4項の予算執行計画に基づき、速やかに、課長に対して歳出予算を配当しなければならない。

2 前項の配当は、一括して配当するものとする。ただし、企画調整課長が必要と認めたものについては、分割して配当することができるものとする。

3 企画調整課長は、歳出予算の配当行つたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。この場合における通知は、電子計算組織に歳出予算の配当が登録したことをもつて通知されたものとみなす。

(配当替え)

第22条 企画調整課長は、予算の執行上必要があるときは配当の変更を行うことができる。ただし、この場合には関係の課長の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定に基づいて配当替えをしたときは、企画調整課長は、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとり、あわせてその内容を関係の課長に通知しなければならない。この場合における通知は、電子計算組織に歳出予算の配当が登録したことをもつて通知されたものとみなす。

(歳出予算の流用禁止)

第23条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行つてはならない。

3 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 予備費を使用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

(節の流用制限)

第23条の2 次の各号に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料及び職員手当等

(3) 恩給及び退職年金

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 負担金、補助及び交付金並びに委託料

(7) 工事請負費

(8) 市債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第24条 課長は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の予算流用書についてその内容を審査し、必要な調整を行い、その流用しようとする歳出予算の額が20万円を超えるときは市長、20万円以下であるときは副市長の決裁を受けなければならない。ただし5万円以下であるときは企画調整課長が決裁する。

3 前項中、同一目内の同一節における異事業へ歳出予算を流用しようとする場合は、課長決裁とする。その場合においても決裁済みの予算流用書を企画調整課長に通知しなければならない。

4 第2項の決裁があつたときは、企画調整課長は、課長に対し流用増減金額を速やかに通知するとともに、会計管理者に対しても速やかに通知する手続をとらなければならない。この場合における通知は、電子計算組織に歳出予算の流用を登録したことをもつて通知したものとみなす。

5 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の充用)

第25条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の予備費充用書についてその内容を審査し、必要な調整を行い、その充用しようとする予備費の額が20万円を超えるときは市長、20万円以下であるときは副市長の決裁を受けなければならない。ただし、5万円以下であるときは企画調整課長が決裁する。

3 前項の決裁があつたときは、企画調整課長は、課長に対し充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者に対して速やかにその旨通知する手続をとらなければならない。この場合における通知は、電子計算組織に歳出予算の充用が登録したことをもつて通知されたものとみなす。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第26条 課長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下本条において同じ。)がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、設置すべき科目の名称及びその理由を記載した書面を企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の規定による書面の提出があつたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画調整課長は、前項の市長の決裁があつたときは、課長に対し設置した科目を配当するとともに、会計管理者に対しその旨通知する手続をとらなければならない。この場合における通知は、電子計算組織に歳入歳出予算の科目が登録したことをもつて通知されたものとみなす。

(弾力条項の適用)

第27条 課長は、特別会計について、法第218条第4項前段の規定による経費の使用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があつたときは、企画調整課長は、その結果を課長に通知するとともに、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

5 弾力条項適用見積書の様式及び提出期限は、企画調整課長が指定する。

(弾力条項適用経費報告書の作成)

第28条 課長は、前条の規定により経費を使用したときは、当該額について弾力条項適用経費報告書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の弾力条項適用経費報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 企画調整課長は、前項の報告を行つたときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

4 弾力条項適用経費報告書の様式及び提出期限は、企画調整課長が指定する。

(収入執行伺)

第29条 収入原因行為をしようとするときは、あらかじめ収入執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、収入執行伺いを省略することができる。

(1) 市税に係る延滞金、地方交付税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金及び地方債

(2) 財産収入のうち株式配当金、利子及び信託収益金

(3) 使用料及び手数料で条例又は規則において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。

(4) 諸収入のうち前渡資金から生ずる利子及び過年度に属する過誤払給与

(5) 諸収入のうち前各号に準ずる雑入

3 収入執行伺は、調定決議書をもつてこれに替えることができる。

(経費執行伺)

第30条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ経費執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 経費執行伺は支出負担行為決議書によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、需用費(但し、食糧費は3万円を超えないもの)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費並びに備品購入費のうち1件10万円を超えないもの並びに次の各号に掲げる経費については、支出負担行為決議書兼支出命令書により執行することができる。

(1) 報酬、給料、勤勉手当及び退職手当以外の職員手当等、恩給及び退職年金、共済費のうち共済組合負担金及び地方公務員災害補償基金負担金、並びに旅費。ただし、報酬及び旅費については条例又は規則で支給基準が定められているもの、共済組合負担金については共済組合の定款及び市長において負担基準が定められているものに限る。

(2) 共済費のうち社会保険料及び公課費

(3) 需用費のうち法規類追録代金、新聞代、定期刊行物代金及び光熱水費、役務費のうち後納郵便料及び電信電話料(加入料及び架設料を除く。)並びに使用料及び賃借料のうちテレビ受信料等で経常的かつ定期的に支払を要するもの。ただし、光熱水費及び電信電話料等の支払を分担する契約を除く。

(4) 役務費のうち地方債事務取扱手数料、送金手数料、振替貯金手数料、クリーニング代金及び保険料並びに使用料及び賃借料のうち有料道路通行料

(5) 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び後期高齢者医療広域連合に対し支払う報償費、役務費、委託料、負担金及び扶助費

(6) 医療給付費、介護給付費のうち法定給付にかかる負担金及び交付金

(7) 新潟県に対して支払う国民健康保険事業費納付金に係る負担金

(8) 地方債の元利償還金

(9) 法令又は条例等で支給基準が定められている扶助費

(10) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る委託料及び負担金

(11) 緊急かつ予期しない経費であつて、あらかじめ執行伺を作成することができないもの

4 第1項の経費執行伺には、件名、執行理由、数量及び単価等経費算出の根拠並びに執行額のほか予算科目及び予算現況を記入し、請負工事の経費執行伺には、さらに次の第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)

 工事場所

 工事予算額及び実施設計額又は工事見積額

 契約の方法

 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由

 特定財源収入の有無及び見込

(2)

 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、指名業者及び入札通知書)

 設計書、見積書、仕様書及び関係図面

5 見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に基づき補助金等を交付しようとする経費執行伺には、前項に掲げるものに準ずる事項を記載するほか当該補助金交付申請書及び指令書の案を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第31条 予算執行職員の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第4に定める区分によるものとする。

2 前項別表第4に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第5に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(執行伺の合議等)

第32条 市長の決定を要する事件及び副市長又は教育長の専決とされた事件に係る執行伺は、企画調整課長に合議し、かつ、会計管理者に協議しなければならない。ただし、第30条第3項に掲げる経費執行伺は除く。

(工事請負執行計画の承認等)

第33条 企画調整課長が必要あると認めたときは、予算執行職員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち工事請負費に係るものの請負契約を執行しようとするときは、工事請負執行計画表を作成し、企画調整課長の承認を受けなければならない。承認を受けた工事請負執行計画表に重大な変更を加えようとするときもまた同様とする。

2 予算執行職員は、前項の承認があつたときは、直ちに当該計画表の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による承認があり、前項の規定による計画表の写しの送付を行つたときは、第19条第2項の承認並びに次条第2号及び第4号の合議及び協議があつたものとみなす。

(予算の執行に関係がある事項の合議等)

第34条 次の各号に掲げる事項は、企画調整課長に合議し、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 予算の執行に関係のある規則等の制定及び改廃並びに告示、通達等の示達に関すること。

(2) 配当前に歳出予算を執行すること。

(3) 権利の放棄その他市税徴収金以外の収入金の権利の消滅に関すること。

(4) 第17条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第18条第1項ただし書の規定により歳出予算を執行すること。

(5) その他予算の執行に関係のある事項

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第35条 第15条から第18条まで、第21条第22条第30条第1項の規定は継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

第15条から第18条まで

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第21条

歳出予算

継続費又は債務負担行為

配当

配付

第22条

配当替え

配付替え

配当

配付

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第30条第1項

支出負担行為

継続費又は債務負担行為

(調査又は勧告)

第35条の2 企画調整課長は、財務事務の執行の適正を図るため、必要の都度課長に収入、支出の実績又は見込みについて報告させ、又は財務事務の執行状況について実地に調査し、若しくは勧告することができる。

第3節 予算の繰越等

(継続費の逓次繰越し)

第36条 課長は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 第11条及び第12条の規定は、前項の場合に準用する。

3 企画調整課長は、継続費繰越額の決定があつたときは、課長に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(継続費繰越計算書の作成)

第37条 課長は、前条の規定により継続費を繰り越したときは、当該額について継続費繰越計算書を作成して、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の継続費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費繰越計算書の様式及び提出期限は、企画調整課長が指定する。

(継続費精算報告書の作成)

第38条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費精算報告書の様式及び提出期限は、企画調整課長が指定する。

(繰越明許費の繰越し)

第39条 課長は、繰越明許費について議会の議決があつた後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越見積書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 繰越明許費繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、企画調整課長が指定する。

3 第12条の規定は、第1年の繰越明許費繰越見積書の提出があつた場合における繰越明許費繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により繰越明許費繰越額の決定があつたときは、企画調整課長は、課長に対し当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書の作成)

第40条 課長は、前条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、当該額について繰越明許費繰越計算書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 繰越明許費繰越計算書の様式及び提出期限は、企画調整課長が指定する。

(歳出予算の事故繰越し)

第41条 課長は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 事故繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、企画調整課長が指定する。

3 第12条の規定は、前2項の規定による事故繰越見積書の提出があつた場合における事故繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により事故繰越額の決定があつたときは、企画調整課長は、課長に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(事故繰越し繰越計算書の作成)

第42条 課長は、前条の規定により翌年度へ繰り越して使用したときは、当該額について事故繰越し繰越計算書を作成し、企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の事故繰越し繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 事故繰越し繰越計算書の様式及び提出期限は、企画調整課長が指定する。

(流用禁止の特例)

第43条 繰り越した継続費及び繰越予算の金額は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することができない。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第44条 企画調整課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を議会に報告を行つたときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第45条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第46条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもつて定めたもので1年に満たないものについては月額で、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(納期限)

第47条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次の各号に掲げる区分によつて指定しなければならない。ただし、指定すべき日が見附市の休日を定める条例(平成2年見附市条例第20号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日とする。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の末日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほかは、納入通知書発行の日から10日以内の日

(収入金の調定)

第48条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか

(4) 徴収する時期に至つているか

(5) 納入義務者に誤りがないか

(6) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第51条第1項ただし書の規定により納入の通知を必要としない収入にあつては、収入原因発生の都度及び同条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入については、当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の金額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の金額について一括して調定するものとする。

5 前各項の規定による調定は、調定決議書を科目ごとに作成して行わなければならない。

(事後調定)

第48条の2 申告納付に係る市税その他その性質上納付前に調定できない収入については、収支命令職員は、会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第49条 収支命令職員は、第85条第1項又は第129条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期までに支出した経費の定額に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもつてその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、すでに発行した返納通知書は納入通知書とみなす。

(収入の通知)

第50条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入の通知をしなければならない。

2 前項の規定による収入の通知は、調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第51条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付することによつて納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、地方税滞納処分費、申告納付に係る市税徴収金、延滞金、事後調定に係る収入その他その性質上納入の通知を必要としない収入にあつては、この限りでない。

2 収支命令職員は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる収入については納入通知書にかえて口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの

(2) 競売及び展示即売会における売上代金

(3) 露店市場出店料

(4) 予防接種代金その他これに類するもの

(5) 1万円を超えない物件の売払代金

(6) 前各号に掲げるもののほか納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して発しなければならない。

(調定の変更等)

第52条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤びゆうその他の理由により当該調定額(以下この章中「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる市税徴収金以外の収入ですでに納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対しすでに納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(調定外過誤納金の処理)

第53条 会計管理者等は、納入者が誤納又は過納した場合においては、その納入された金額をいつたん収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対して調定外過誤納があつた旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第54条 収支命令職員は、第52条第1項の規定により原調定額を変更した収入で、すでに収納された過誤納金又は前条第1項の規定による調定外過誤納金があるときは、還付決議書に明示して直ちに会計管理者等に還付の通知を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻し出し、納入者に払い戻ししなければならない。

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第55条 収支命令職員は、過誤納金の払い戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

2 前項の規定による資金の前渡は、収支命令職員が特に必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもすることができる。

第56条 削除

第2節 収納

(会計管理者等の現金領収)

第57条 会計管理者等は、納入義務者から次の各号に掲げる収入金を現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)することができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第51条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものがあつて、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券は、納入通知書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(指定金融機関等における収納)

第58条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(磁気式記録媒体によるものを含む。)に基づいて現金領収をし、納入者に領収証書を交付するとともに直ちに市の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。前条第3項の規定により会計管理者等から現金の払い込みのあつた場合も同様とする。

2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該金融機関に納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提出して請求するものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者より請求があつた場合には、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受け入れの手続をとるとともに、納入義務者に領収証書を交付するものとする。ただし、納入義務者から領収証書の交付を省略しても差し支えない旨の申出があるときは、領収証書の交付を省略することができる。

(収納後の手続)

第59条 会計管理者は、見附市指定金融機関等事務取扱規程(平成14年見附市告示第43号)の定めるところにより指定金融機関から現金受払日計表に添えて納付済通知書、納入済通知書、領収済通知書、その他磁気式記録媒体によるものを含む収納に関する書類(以下「納付済通知書等」という。)の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿(磁気式記録媒体によるものを含む。以下本条において同じ。)を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた納付済通知書等を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により納付済通知書等の送付を受けたときは直ちに関係帳簿を整理して、これを会計管理者に返付しなければならない。

(証券による収納)

第60条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とする小切手で、当該小切手の支払場所が出納機関の所在地でないもの又は納付を受けた日に取り立てができないものである場合を除き、領収証書、納付済通知書等に、「証券収入」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

(証券の記名及び押印)

第61条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもつて収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(課税される利札の措置)

第62条 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によつて収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて納付金額としなければならない。

(証券の取立て及び払込み)

第63条 出納機関は、受領した証券は速やかにその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。ただし、会計管理者等の受領した証券で次の各号に掲げる要件を具備するものは、その証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付して指定金融機関等に払い込むことができる。

(1) 持参人に支払われるもので、その支払場所が指定金融機関等の所在地にあるもの

(2) 指定金融機関等に到達後呈示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕のあるもの

2 指定金融機関等は、前項ただし書の規定により払い込みを受けた証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該払い込みに係る会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第64条 出納機関は、受領した証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたとき(前条第2項の通知を受けた場合を含む。)は、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶になつた旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもつて納付した者から証券の還付請求があつた場合は、当該証券の受領証書を徴し、これと引替えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になつた旨の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

(送金通知書等の取扱い)

第65条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱いに準じてその取扱いをしなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第66条 次の各号に掲げる収入については、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

(8) 法令により私人に徴収の事務を委託することが認められている収入

2 次の各号に掲げる収入については、私人にその収納の事務を委託することができる。

(1) 地方税

(2) 分担金

(3) 負担金

(4) 不動産売払代金

(5) 過料

(6) 損害賠償金(第8号に掲げる遅延損害金を除く。)

(7) 不当利得による返還金

(8) 第2号第3号及び第5号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号第4号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(9) 介護保険料のうち普通徴収による保険料

(10) 保育料

(11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定による徴収金

(12) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による徴収金

(13) 保育園副食費

(14) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定による返還金

(15) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金

(16) 生活保護の変更、廃止又は停止に伴う返還金

(17) 就労自立給付金又は進学準備給付金の支給の決定後に判明した事実又は生じた事情に基づく返還金

(18) 市長が特に必要と認める収入

3 収支命令職員は、前2項の規定により私人に徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に当該委託契約書の案を添えて企画調整課長に合議し、かつ、会計管理者に協議のうえ市長の承認を受けなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託を必要とする理由

(3) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(4) 収納の手続その他必要な事項

4 市長は、前3項の規定により徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

5 第3項の規定は、法第243条の2第5項及び第6項の規定により徴収又は収納事務の一部を委託若しくは再委託しようとする場合に準用する。

6 法第243条の2の5に規定する市長が定める方法は、第51条第2項を準用するものとする。

(指定納付受託者の指定)

第66条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(証書の交付)

第67条 市長は、徴収又は収納の事務を受託した者(以下この節中「受託者」という。)に対して受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(受託者の事務処理)

第68条 受託者は、徴収又は収納の委託を受けた収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 受託者は、徴収した歳入又は収納した歳入等を、速やかにその内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(証券納付の規定の準用)

第69条 第60条から第64条までの規定は、収納委託の場合に準用する。

(収入未済金の繰越し)

第70条 収支命令職員は、出納閉鎖期限までに収納を終らない収入金は、これを収納未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに収納済とならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰り越し翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し収納しなければならない。

第71条 削除

(納入通知書の再発行)

第72条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と表示しなければならない。

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第73条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまつて債権者のために行なわなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(請求又は領収の委任)

第74条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があつた場合において、小切手払又は現金払によつて支払をするときは、受任者の印鑑を委任状に添付又は表示をさせなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第75条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第76条 次の各号に掲げる経費については、第73条の規定にかかわらず、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、補償年金、補償一時金及び旅費

(2) 見附市補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等

(3) 共済組合に対する負担金

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に基づく負担金

(5) 報償金及び借上料その他これらに類する経費

(6) 郵便切手、収入証紙及び乗車券その他これらに類する経費

(7) 市債の元利償還金及び一時借入金利子

(8) 事業主として負担する社会保険料並びに建物及び自動車等の損害保険料

(9) 扶助費のうち金銭でする給付

(10) 貸付金並びに投資及び出資金

(11) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(12) 法令の規定による供託をするための経費

(13) 臨時の経費に係る前渡資金で支払をする経費

(14) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費

(15) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これらに類するものにより支払をする経費

(16) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(資金前渡請求の省略)

第77条 収支命令職員は、資金前渡の方法によつて支出する経費に係る資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して支出しようとするときは、当該資金前渡職員の請求を省略することができる。

(支出調書)

第78条 収支命令職員は、次の各号に掲げる場合には、支出調書を作成しなければならない。ただし、市長が支出調書の作成を省略することができると認めるときはこの限りでない。

(1) 請求書を提出させないで支出をするとき。

(2) 1件の請求書を2以上に分割して支出をするとき。

(3) 支出費目及び支出目的が同一の2件以上の請求書を一括して同一債権者に対し支出をするとき又は隔地払をする場合において取りまとめて支出命令を発するとき。

(4) 他会計への繰出し並びに積立金、欠損補填金及び繰上充用金の支出をするとき。

(請求書又は支出調書記載事項等)

第79条 収支命令職員は、請求書又は支出調書に請求又は支出の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、若しくは表示し、又は履行を確認するため必要な書類を添付させ、若しくは添付しなければならない。

2 収支命令職員は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支出調書に記載しなければならない。

3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄する場合には、請求書又は支出調書にその旨及び金額を記載させ、その証印を押させなければならない。

(口座振替の方法による支払の申出)

第80条 収支命令職員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があつたときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別等を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出するときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。

(公共料金の口座自動振替)

第80条の2 電気、ガス、水道、下水道及び電信電話に係る料金(以下「公共料金」という。)は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

2 前項に規定する公共料金の支出命令については、当該支出に係る債務が確定する前に行うことができる。

(支出命令)

第81条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令は、支出命令書に請求書又は支出調書を添付してこれを行わなければならない。

3 支出命令は、歳出予算科目ごとにこれを発しなければならない。ただし、給与及び共済費の支出命令にあつては、この限りでない。

4 歳出科目の節が同一で、債権者が2人以上あるとき又は同一債権者が2件以上の請求をしようとするときは、債権者別又は請求別に内訳書類を添えて集合の支出命令を発することができる。

(支出の調査)

第82条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することがないか

(2) 配当予算額を超過することがないか

(3) 債務が確定しているか

(4) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか

(5) 支出金額に誤りがないか

(6) 支払時期が到来しているか

(7) 債権者は正当であるか

(8) 証拠書類が完備しているか

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか

(10) その他必要な事項

(支払の表示)

第83条 収支命令職員は、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替、委任払及び債権譲渡に係る支出をしようとするときは、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(支出命令の取消し)

第84条 収支命令職員は、誤つた支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る者に支払をしていないときは、速やかに当該支出命令を取り消さなければならない。

(過誤払金等の返納命令)

第85条 収支命令職員は、支出命令によりすでに支払がなされた場合において、支出の過渡し又は誤払いとなつた金額並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務の委託に係る金額の返納をさせようとするときは、会計管理者に支出の返納命令を発するとともに返納義務者に対し返納通知書を発しなければならない。

2 前項の返納通知書は特に理由がある場合を除き、通知から10日以内に納期限を指定して発しなければならない。

3 第1項の支出の返納命令は、戻入命令書又は第97条第1項の精算書及び資金委託精算書若しくは第97条第2項の精算書を作成して行われなければならない。

(返納通知書の再発行)

第86条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と表示しなければならない。

第87条 削除

(支出の方法)

第88条 会計管理者は収支命令職員の支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関をして現金で支払させることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により小切手の振り出し又は公金振替書の交付並びに現金による支払が終わつたときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第89条 次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該資金前渡職員に前渡することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 給与その他の給付

(3) 市債の元利償還金

(4) 式典、体育祭、講演、講習会及びその他の会議、会合又は催物その他命令の場所において直接支払を必要とする経費

(5) 嘱託員、調査員及び各種委員その他に交付する委託料

(6) 報償金、謝礼金、慰問金、弔祭料、その他これに類する経費

(7) 社会保険料及び損害保険料

(8) 国民健康保険及び介護保険の保険給付金

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 児童手当

(14) 交際費

(15) 有料道路通行料

(16) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上即時現金をして支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(他の普通地方公共団体の職員に対する資金前渡)

第90条 前条各号に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡の限度)

第91条 資金前渡の額は、次に定める額を超えることができない。

(1) 職員に支給する報酬(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)、給料及び職員手当等は、当該経費の確定した額

(2) 前号以外の臨時の経費に係るものは、必要最小限度の額

2 前項各号の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(概算払)

第92条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 非常災害による復旧工事費であつて、請負者に対し概算払をしなければ急速完成に支障をきたすと認められるものについては1件予定工事費の3割以内の額

(7) 緊急完成を要するものの製造代金で特に必要ありと認められる場合に限り、1件の予定金額が30万円以上のものに対してその3割以内の額

(8) 委託費

(9) 損害賠償金

(10) 生活保護法第70条第1号から第3号までに規定する保護施設事務費及び委託事務費のうち救護施設の支弁に要する経費

(11) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく措置に要する経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、概算をもつて支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(前金払)

第93条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 保険料

(9) 訴訟に要する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。

3 前項ただし書に規定する工事が次の各号のすべてに該当する場合には、同項ただし書の範囲内で既にした前金払に、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(繰替払)

第93条の2 収支命令職員は、次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関等をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 歳入の収納の委託手数料 当該委託により収納した収入金

(2) 前号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

2 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払明細を収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、繰替払の通知を受けたときは、予算科目別に集計整理した振替決議書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第94条 隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関に対して必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(口座振替の方法による支出)

第95条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引契約その他の契約により為替決済機能を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

(支出事務の委託)

第96条 次の各号に掲げる経費については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 市債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(15) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

2 第66条第3項の規定は、前項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

3 収支命令職員は、支出の事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに支出調書を作成しなければならない。この場合において、請求書に基づいて支出する経費に係る支出調書には、当該請求書を添付しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により支出の事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

(前渡資金の精算等)

第97条 資金の前渡又は旅費の概算払を受けた職員及び支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後7日以内に精算書又は資金委託精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものを除く。)をした経費であつて当該経費に係る反対給付等があり、支払いすべき金額が確定したことを確認したときは、概算払を受けた者に代わり速やかに当該経費につき精算書を作成しなければならない。

3 第89条第2号に係る経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)の資金前渡職員が職員に支払つた経費であつて、その支払金額が当該経費の支出調書に符合し、かつ、支払の際領収証書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、精算書の提出を要しない。この場合において、資金前渡職員は、支払の際徴した領収証書を保管しなければならない。

4 収支命令職員は、第1項の資金委託精算書を受理したときは、速やかに支出内容を確認し、これを会計管理者に送付しなければならない。

第98条 削除

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員の設置)

第99条 別表第2に定めるところにより、出納員を置く。

(会計職員の設置)

第100条 会計職員として、別表第2に定めるところにより現金取扱員を、出納員又は現金取扱員を置く課及び出先等機関に補助会計職員を置く。

2 前項の補助会計職員は、当該課及び出先等機関の会計事務を担当する職員をもつて充てる。

3 出納員は、現金取扱員の職名、氏名等を会計管理者に通知しなければならない。

第101条 削除

(出納員及び会計職員の職務)

第102条 出納員及び会計職員は、第6条第1項及び第2項の規定により会計管理者又は出納員からその事務の一部を委任された場合において当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは所轄出納員の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務を補助しなければならない。

(現金取扱員の指揮監督)

第103条 出納員は、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務に関し現金取扱員を指揮監督しなければならない。

(資金前渡職員)

第104条 資金前渡職員は、市長が任命する。

2 資金前渡職員が不在のときは、その経費を所管する課長があらかじめ指定した者が代決することができる。

3 前2項の規定により資金前渡職員を任命し、又は資金前渡職員の職務を代行する者を指定したときは、その所属、職名、氏名及び指定年月日を会計管理者に通知しなければならない。

(出納職員の責任)

第105条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については常に善良な管理者の注意を怠つてはならない。

(現金等の保管)

第106条 出納員または現金取扱員は、市税徴収金又は税外諸収入金を領収した日に指定金融機関等に払い込むことができないときは出納員又は現金取扱員のうちからあらかじめ指定した市税徴収金又は税外諸収入金取りまとめ責任者に、その日のうちに授受を明確にしてこれを保管させなければならない。ただし、遠隔の地に出張して領収した場合その他特別の理由によりこれにより難いときはこの限りでない。

2 出納職員がその手許に保管する現金、第65条に規定する送金通知書等、現金領収の領収証書用紙、小切手用紙、送金通知書用紙及び公金振替書用紙は堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもつて安全、かつ、確実な方法によりこれを保管することができる。

3 出納職員は、その所掌に係る現金を私金と混合してはならない。

4 出納職員は、他の公金の出納又は保管を兼掌する場合は、その現金と所掌に属する現金とを明確に区分し、保管しなければならない。

(つり銭)

第106条の2 会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員に対し、その保管に属する現金のうちからつり銭に必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずることができる。

2 前項のつり銭資金の交付については、支出の手続の例によらなければならない。

3 つり銭資金の交付を受けようとする出納員は、つり銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

4 第1項の規定によりつり銭資金の交付を受けた出納員は、当該資金の保管の状況を明らかにするため、つり銭有高報告書を会計年度の末日に会計管理者に提出しなければならない。

5 つり銭資金は、保管する理由がなくなつたときは、直ちに収入の手続の例により戻入しなければならない。

(現金等の亡失)

第107条 出納職員は、その保管する現金、又は第65条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その委細を詳記した報告書を会計管理者にあつては、市長に、会計管理者を除く出納職員にあつては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第108条 削除

(会計管理者、出納員又は資金前渡職員の事務の引継ぎ)

第109条 会計管理者、出納員又は資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は、交替の発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者が特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを市長が指定する職員に引き継がなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任者は、現金、帳簿その他の書類について目録を調製しなければならない。ただし、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合は、この限りでない。

4 組織の改廃があつた場合において廃止となつた課の出納員であつた者は、その担任する事務を、当該事務が新たに属した出納員に引き継がなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

第2節 出納

(収入及び支出計画)

第110条 会計管理者は、現金出納の効率化を図るため、企画調整課長に対し収入及び支出の計画について報告を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により提出された収入及び支出の計画が、資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、企画調整課長に対し、その計画の変更を勧告することができる。

(収入の通知及び支出命令の審査)

第111条 会計管理者は、収支命令職員から第54条第1項の還付の通知又は支出命令(第85条第1項の返納命令を含む。以下同じ。)を受けたときは、その通知又は命令の適否を第82条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、収入の通知又は支出命令にその原議その他収入の通知又は支出命令の内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(小切手の振出等の手続)

第112条 会計管理者は、支出命令を適正と認めその支払ができる状態にあるときは、次条から第116条までの規定により、速やかに小切手を振り出し又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(小切手払)

第113条 会計管理者は、直接窓口において支払を行うものについては、債権者に対して小切手を交付し、支払を終わつたときは領収証書を提出させるとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第114条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため、又は債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振出すとともに、小切手振出済通知を指定金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、支出命令書の領収欄に債権者の領収印を押印させ、又は別に領収証書を徴した上、これと引き替えに指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(隔地払)

第115条 会計管理者は、経費の支出が、市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振り出し又は現金で支払することが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び送金請求書を添付し、これを指定金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関の所在市町村の区域以外の地域の債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第116条 会計管理者は、債権者からの申出のあつた金融機関の預金口座に振込みをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び口座振替依頼書を添付し、これを指定金融機関に送付し、領収証書を提出させなければならない。

(公金振替書の交付)

第117条 会計管理者は、収入の通知又は支出命令を受けた場合において次の各号に該当するときは、指定金融機関に公金振替書を交付して資金を振替し、収納又は支払をしなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間の資金の繰り入れ又は繰り出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金を充用するとき。

(7) 市税徴収金に係る過誤納金を未納の市税徴収金に充当するとき。

(8) 出納閉鎖期限までに還付の終わらない過誤納金を翌年度の歳入へ組入れるとき。

(9) 歳出予算を翌年度へ繰り越して使用するとき。

(10) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付した場合は、指定金融機関から公金振替済通知書を提出させなければならない。

(小切手振出等の方法)

第118条 会計管理者は、指定金融機関に対する小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、口座振替依頼書若しくは公金振替書(以下「支払通知書等」という。)及び債権者に対する小切手又は送金通知書を1件ごとに発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合には当該各号の定めるところにより支払通知書等及び小切手又は送金通知書を発することができる。

(1) 第113条第115条及び第116条の規定による支払において、債権者が同一人である場合、会計ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を、又債権者に小切手及び送金通知書を発すること。

(2) 第115条及び第116条の規定による支払において、債権者が2人以上である場合、会計ごとにとりまとめて指定金融機関に支払通知書等を発すること。

3 法令の規定等により支払の際控除すべき控除額のあるものについては、前2項の規定にかかわらず、会計別に控除額の種類ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発しなければならない。

(小切手等の記載事項)

第119条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関の名称及び受取人の氏名(法人の場合は代表者の氏名)とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

2 地方公共団体若しくは、会計管理者、指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替依頼書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等には第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関に発する公金振替書には、振替金額、会計年度、会計名、発行年月日及び番号を記載しなければならない。

5 小切手及び送金通知書の券面金額を表示する場合には、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いなければならない。ただし、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いることが困難な場合は、漢字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(小切手等の確認)

第120条 会計管理者は、支払通知書等を発するとき及び債権者に対して小切手を振出し又は送金通知書を発するときは、その小切手、小切手振出済通知書、送金通知書又は公金振替書(以下「小切手等」という。)の金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、あらかじめ職員を指定して金額の確認を行わせることができる。この場合において確認の印は、当該職員の私印を押印するものとする。

(会計管理者等の印鑑通知)

第121条 会計管理者は、小切手等の照合に供するため、職印及び私印を印鑑通知書によりあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前条第2項の規定により職員を指定したときは、前項の規定に準じて当該職員の印鑑の印影を通知しなければならない。

(小切手用紙の交付)

第122条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾つづり込みの請求書及び受領証書に所要事項を記入のうえ指定金融機関に提出しなければならない。

(小切手等の記載事項の訂正)

第123条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いてまつ消し、その上部に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正をした文字の数を記載して会計管理者の職印を押さなければならない。

(き損、書損じ等の小切手等の処理)

第124条 き損、書損じ等による小切手等は、当該原符にその理由を朱書するとともに当該小切手等に斜線を朱書し、かつ、「廃き」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書綴り又は公金振替書綴りに残しておかなければならない。ただし、切り離した場合は原符にこれをはりつけておかなければならない。

(送金通知書等の再発行)

第125条 債権者又は指定金融機関は、送金通知書又は公金振替書を亡失又は、き損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関の未払証明を受け、き損した送金通知書又は公金振替書を添えて会計管理者に対し、その再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して送金通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該送金通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と朱書して、その末尾に私印を押さなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第126条 会計管理者は、第113条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額について、指定金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手等の歳入組入れ)

第127条 会計管理者は、毎月末指定金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第115条の規定により指定金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額の報告書を提出させ、企画調整課長に速やかにその旨通知しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の通知を受けたときは速やかに歳入に組入れる手続をしなければならない。

(小切手の償還等)

第128条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項により償還請求書等の送付があつたもののうち償還をすべきものと認めたものを収支命令職員に報告しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第115条の規定により指定金融機関が交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者から支払の請求を受けた場合に準用する。

(会計管理者の過誤払金の処理)

第129条 会計管理者は、誤つて支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては第85条第2項及び第3項並びに第86条の規定を準用する。

(ぼ印の取扱い)

第130条 収支命令職員、出納職員若しくは指定金融機関は、やむを得ない場合に限り債権者が印章を遺失した等の理由により請求書又は領収証書に押印することができないと認めるときは、債権者の署名及びぼ印により押印に代えることができる。この場合において、収支命令職員、出納職員若しくは指定金融機関は、その請求書又は領収証書余白に理由を付記し、証明しなければならない。

(支払証明書)

第131条 出納職員又は指定金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(支払手続の未了の報告)

第132条 会計管理者は、支払の手続が出納閉鎖期限までに終わらない見込みのものがあるときは、当該支出命令書を添付した支払未了通知書によりその支出命令に係る収支命令職員にその内容及び経過を通知しなければならない。

(収入、支出の更正)

第133条 収支命令職員は、収入の通知又は支出命令を発した後において当該命令の会計年度、会計名及び科目等を更正しようとするときは、科目更正書又は振替決議書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第148条第1項又は第82条の例によりその当否を審査しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による通知を受けたときにおいて必要があると認めるときは、公金振替書によりその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

4 第120条の規定は、前項の指定金融機関に対する通知について準用する。

(会計管理者の誤りによる収入、支出の更正)

第134条 会計管理者は、会計年度、会計名及び科目等を誤つて、収入又は支払したものを更正しようとするときは、前条第3項及び第120条の規定を準用する。

第6章 決算

(決算に関する報告)

第135条 課長は、毎会計年度出納閉鎖後1月以内に、その課に係る歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して企画調整課長に提出しなければならない。

2 企画調整課長は、前項の報告を取りまとめ、市長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者と協議のうえ企画調整課長が指定する。

(決算書の作成)

第136条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに、市長に提出しなければならない。

(決算書の認定)

第137条 市長は前条の決算書の提出があつたときは企画調整課長に回付し、企画調整課長は速やかに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を審議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 企画調整課長は、決算を議会の認定に付するにあたつては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、この場合においては、第135条の規定はこれを準用する。

(決算報告)

第138条 総務課長は、決算の認定があつたときは知事に報告し、かつ、企画調整課長は、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第139条 売買、貸借及び請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約の方法等)

第140条 予算執行職員は、売買、貸借、請負、その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号に該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。

3 次の各号の一に該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表第8左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。(以下この号において「障害福祉サービス事業」という。))を行う施設、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を買い入れる契約、障害福祉サービス事業を行う施設、地域活動支援センター、障害者支援施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体から受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3の2の定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第140条の2 見附市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年見附市条例第33号)第1条に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機通信回線接続サービスの提供を受ける契約

(2) 物品の賃借契約

(3) 物品の賃借契約に係る保守に関する委託契約

(4) 建物、工作物及び機器の保守に関する委託契約

(5) 建物の警備及び清掃に関する委託契約

(6) 設備及び機器の運転・監視業務に関する委託契約

(7) その他市長が必要と認める契約

(契約書の作成)

第141条 予算執行職員は、契約につき契約書を作成し、市長の氏名を記載し、押印の上、相手方と相互に交換しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争契約又は随意契約で、契約金額が30万円を超えないとき。

(2) せり売り及び売価表示販売をするとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引取るとき。

(4) 1件の金額が30万円未満である物件の購入及び労力その他の供給をし、又は受けるとき。

(5) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(6) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(7) 発注後直ちに納品され、かつ、直ちに費消する物件を購入するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約書の作成を省略しても支障がないと市長が認めるとき。

2 予算執行職員は、前項第1号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、工事又は製造の請負契約以外の契約で、課長が提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約書の記載事項)

第142条 前条の規定により、予算執行職員が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関する事項

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争解決の方法

(11) 監督及び検査

(12) その他必要な事項

(契約保証金)

第143条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第145条の規定による仮契約の場合にあつては、この限りでない。

2 インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札を行う場合の契約保証金は、予定価格の100分の5以上とし、入札保証金をもって充当することができる。

3 第1項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められる第204条第1項に規定する有価証券等をもつて代えることができる。

4 第1項の保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

5 予算執行職員は、第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2ケ年の間に本市又は他の地方公共団体若しくは国(公社、公団を含む。以下この章において同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

6 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第144条 契約保証金の受け入れ及び払い出しの手続については、収入及び支出の例による。

(仮契約書の作成)

第145条 予算執行職員は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年見附市条例第26号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、一般競争入札又は指名競争入札の落札者に対し、当該契約は議会の同意を得たときには本契約として認められる旨の契約(以下「仮契約」という。)に関する書類を作成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。

2 予算執行職員は、前項の場合において議会の議決があつたときは、すみやかにその旨を落札者に書面をもつて通知しなければならない。

3 予算執行職員は、第154条の公告又は第175条の通知において仮契約を締結する旨の公告又は通知をしなければならない。

(違約金の徴収)

第146条 予算執行職員は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第147条 予算執行職員は、契約の相手方が次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、契約解除をすることができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約の解除は書面をもつてしなければならない。ただし、第141条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合で、書面をもつてする必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(監督及び検査)

第148条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は他の予算執行職員若しくは補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の届け出があつたときは、直ちに自から又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によつて検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。

(検査調書の作成)

第149条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命ぜられた他の予算執行職員若しくは補助者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、別表第8左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものについては、納品書、請求書又は履行届等に検査した旨記載又は電子計算組織により承認することをもつて検査調書に替えることができる。

2 前項の規定により予算執行職員から検査を命ぜられた他の予算執行職員若しくは補助者は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた予算執行職員に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定による検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(部分払)

第150条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対してはその代金の全額までを支払うことができる。

3 予算執行職員は、特に必要と認めたときは、前項の規定による支払をする場合にあつては、契約の相手方が当該支払の対象となる物件について危険負担をする旨を契約書に明記しなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払いをしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 第148条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があつた場合に準用する。

(売払代金の完納時期)

第151条 市の所有に属する財産の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第152条 削除

第2節 一般競争入札

第153条 削除

(入札の公告)

第154条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期間をおいて公報、新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものは1日以上

(2) 予定価格が500万円以上、5,000万円未満のものは10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものは15日以上

(入札について公告する事項)

第155条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについては予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 当該契約が議会の議決を要し議会の同意があつたときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(9) 入札にあたつては、見附市財務規則の各条項を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(予算執行職員の責務)

第156条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第157条 入札者は、現金又は第204条第1項各号に掲げる有価証券等をもつて、入札金額の100分の5以上の入札保証金を予算執行職員があらかじめ指定する日までに歳入歳出外現金等納付書により、会計管理者に対し納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札を行うときは、当該一般競争入札に参加しようとする者に当該入札に係る予定価格の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入させなければならない。この場合において、入札保証金に代えることができる担保は、第204条第1項に規定する有価証券等とする。

3 第1項の規定による入札保証金の納付があつたときは、会計管理者は歳入歳出外現金等領収証書を当該入札者に交付しなければならない。

4 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定により交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第158条 前条の規定にかかわらず、予算執行職員は次の各号の一に該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあつては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者で、過去2カ年の間に本市又は他の地方公共団体若しくは国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第159条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後それぞれ還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 第145条第1項の規定により仮契約を締結したものが納入した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかつた場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第160条 第144条の規定は、入札保証金の受け入れ及び払い出しの手続について準用する。

(予定価格の作成等)

第161条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する仕様書及び設計書等により、入札に付する事項の予定価格を定めなければならない。

2 予算執行職員は、予定価格を定めたときは書面に記載し、それを封筒に入れて封印し保管しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合は、この限りでない。

3 予算執行職員は、前項の規定による封筒を開札の際、開札場所に置かなければならない。

4 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物について予定価格を設け、これを第155条の規定による公告において明らかにすることができる。

(予定価格の決定方法)

第162条 前条第1項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続している製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第163条 一般競争入札により、工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとする場合には第161条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 前項により最低制限価格を設けたときは、第155条の公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第164条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保証金を添えて提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。

2 前項ただし書の規定により郵便で入札するときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行うことができる。

(電子入札)

第164条の2 予算執行職員は、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。この場合において、電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)に参加する者は、同条第1項に規定する入札書の提出に代えて、当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、同項に規定する指定の日時までに、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。

(代理入札)

第165条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の時期)

第166条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執行職員の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第167条 予算執行職員は、入札終了後直ちに入札の場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いのうえ開札しなければならない。ただし、第164条第1項ただし書の規定による郵便入札、同条第3項の規定による公有財産売却システムによる入札及び第164条の2の規定による電子入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札の場合であって、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札事務に関係のない職員は立ち会わないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、電子入札の場合であって、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

4 入札者は、その提出した入札書(電子入札の場合にあっては、電子情報処理組織により市の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項、公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、第164条の規定により当該システムに登録した必要事項)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

5 予算執行職員は、第1項の規定による開札により落札者が決定したときは、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに、落札者に対して口頭又は書面により、電子入札により入札した者に対しては電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合はこの限りではない。

6 予算執行職員は、入札の結果について第1項の立会職員の確認を受けて入札調書を作成しなければならない。

(無効入札)

第168条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札、又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中、入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第157条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便による入札であつて、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によつた入札

(5) 電子入札であって、入札締切り時刻までに入札金額その他必要な事項が市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されなかった入札

(6) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(7) 脅迫その他不正の行為によつてした入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

2 前項各号に掲げる事項に係る決定は、予算執行職員が行う。

3 予算執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもつて連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

4 入札者は、前2項の決定に対して異議を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第169条 予算執行職員は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときには、当該最低価格をもつて申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。

2 予算執行職員は、前項の措置をとるにあたつては、市長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聞かなければならない。

(入札の打切り)

第170条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消をする旨申出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があつても、その者を落札者としない。

(再入札等)

第171条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額が僅少であると認めるときは、入札条件を変更しないで、その場で直ちに(入札者の全部又は一部が電子入札を行った場合は、予算執行職員が指定する日時に)再入札に付することができる。ただし、再入札は2回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金は第157条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第164条ただし書の規定により郵便で入札した者並びに初度の入札及び第1回の再入札において第168条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は文書で、前項の規定により再入札に参加できない者及び入札開始時刻及び締切時刻を当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。ただし、電子入札により入札した者にあっては、電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

(入札中止等)

第172条 予算執行職員は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、すみやかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(公告期間の短縮)

第173条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第154条ただし書の規定を準用する。

第3節 指名競争入札

(指名競争参加人数)

第174条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第175条 予算執行職員は、前条の規定により相手方を指名したときには第154条の規定に準じ相当の見積期間において第155条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第176条 指名競争入札に関しては、前2条に定めるものを除いては一般競争入札に関する規定を準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第177条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 予算執行職員は、随意契約をする場合においては、経費執行伺にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(予定価格の決定)

第178条 随意契約をしようとする場合において、必要があるときは、あらかじめ第161条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の相手方)

第179条 施行令167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 せり売り

(せり売り)

第179条の2 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第6節 建設工事の特例

(請負者の資格)

第180条 建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負者は、同法第3条第1項の規定による許可を受けた者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(請負参加の申込み)

第180条の2 建設工事の一般競争入札、指名競争入札または、随意契約の協議に参加しようとする者は、市長が別に定める方法により申込みをしなければならない。

2 前項の規定による申込方法等は、新聞掲示その他の方法により公告する。

(建設工事請負基準約款)

第180条の3 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第141条第1項の規定にかかわらず別に定める建設工事請負基準約款により契約するものとする。

(契約書等の作成)

第180条の4 予算執行職員は、建設工事請負契約については、第142条第1号から第5号までに掲げる事項並びに別に定める建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が30万円以下の場合には、契約の相手方の工事請書をもつて建設工事請負契約書に代えることができる。

(工事費内訳書等)

第180条の5 予算執行職員は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは、請負者に対し契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工事費内訳書及び工程表を提出させることができる。

第181条 削除

(建設工事着手時期及び工期の起算)

第181条の2 建設工事の請負者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において予算執行職員の承認を得たときはこの限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第181条の3 建設工事の請負者は、工事に着手したときは、すみやかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の標札)

第182条 指定金融機関等は、次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 見附市指定金融機関

(2) 見附市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第183条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり、会計管理者の要求があつたときは、営業時間外であつてもその事務を取り扱わなければならない。

(公金の取扱区分)

第184条 指定金融機関等は、次の各号に区分して公金の収納又は支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(支払資金の調整)

第185条 指定金融機関における支払資金については、会計管理者が資金状況を調査して必要の都度これを調整するものとする。

(支払の停止及び報告)

第186条 指定金融機関は、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下本条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(使用印鑑の届出)

第187条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。変更するときもまた同様とする。

(関係書類の保存期間)

第188条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を会計別、年度別、歳入別、歳出別、歳入歳出外現金別及び基金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(担保の提供)

第188条の2 指定金融機関は、現金又は第204条第1項各号に掲げる有価証券等を担保として市に提供しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第189条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第190条 指定金融機関等の事務取り扱いについては、この規則に定めるもののほか別に定めるところによる。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第191条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うにあたつては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に保管しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第192条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を企画調整課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 企画調整課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、書面により市長の決裁を得なければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 企画調整課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、市長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 企画調整課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第193条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により、出納、保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金

法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

入札保証金

公売保証金

契約保証金

その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

税に係る受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金

給与等から控除した法定控除金

災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金

その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第194条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもつてその所属年度とする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第195条 第60条から第64条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の受払)

第196条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受け入れ又は払い出しの通知によつて、会計管理者が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受け入れ又は払い出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が、市税徴収金取りまとめ責任者である現金取扱員に当該証券を交付したときに、受け入れの通知があつたものとし、かつ、当該証券により市税徴収金を納付又は納入するときに、払い出しの通知があつたものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受け入れの通知があつたものとし、かつ、納付のときに払い出しの通知があつたものとする。

(3) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第127条の規定により、会計管理者が指定金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受け入れの通知があつたものとし、かつ、債権者から指定金融機関に小切手の呈示があつたとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額に係る収入の通知があつたときに払い出しの通知があつたものとする。

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第197条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受け入れの通知を発しようとするときは、歳入歳出外現金等を納付する者に歳入歳出外現金等納付書を送付するものとする。この場合における受入れの通知は、電子計算組織に歳入歳出外現金等納付書が登録したことをもって、会計管理者に対し通知されたものとみなす。

(会計管理者の受入手続)

第198条 会計管理者は、前条の規定に基づき歳入歳出外現金等の受け入れの通知を受けた場合は、歳入歳出外現金にあつては指定金融機関等に払い込ませ、保管有価証券にあつては当該有価証券を納付する者に領収書兼保管証書を交付しなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りでない。

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第199条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、支出命令書を交付してこれを行わなければならない。

(会計管理者の払出手続)

第199条の2 会計管理者は、保管有価証券を還付する場合において必要あると認めるときは、当該有価証券の還付を受ける者から第198条の規定による領収書兼保管証書を提出させ、これと引換えに有価証券を還付することができる。

(保管有価証券の取扱い)

第200条 会計管理者は、第143条第3項第157条第1項第188条の2及び第257条第1項等の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第2項の規定により委託された有価証券を第193条の規定により区分し、堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金等の整理)

第201条 会計管理者は、歳入歳出外現金等の受払の状況を明らかにするため、歳入歳出外現金等整理簿を設けて整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の亡失報告)

第202条 会計管理者は、市税取りまとめ責任者である現金取扱員がその管理する歳入歳出外現金等を亡失又は損傷したときは、市長に報告しなければならない。

(収入等の規定の準用)

第203条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取り扱いについては、第3章から第5章までの規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券等)

第204条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券等の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあつては、額面価格の10分の8、その他の有価証券にあつては、時価の10分の8とし、公有財産売却システムを管理する事業者の保証にあってはその保証する額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(11) 市長が確実であると認める社債券その他の有価証券

2 記名債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

第10章 財産

第1節 市有財産

(市有財産の意義及び分類)

第205条 この規則は、法第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し、別に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

2 市有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

3 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの。

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの。

4 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第206条 行政財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長が行う。

2 普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。

3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず長が別に定める。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(市有財産の取得)

第207条 前条の規定により、公有財産の取得管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、市有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等、必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した市有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となつた契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶、その他登記又は登録を要する市有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる市有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録後、その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(市有財産の取得報告)

第208条 財産管理者は、市有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した市有財産の表示

(2) 取得した市有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した市有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(市有財産の管理)

第209条 財産管理者は、その管理する市有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 市有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用させ、又は貸付けた財産の使用状況及び使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 市有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 市有財産と登記簿、財産台帳及び関係図面との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

3 財産管理者は、その管理する市有財産について異動が生じたときは、その所管に係る関係帳簿を整理し、かつ、総務課長及び会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第210条 総務課長は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調整し、市有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(財産の評価)

第211条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる市有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては評価額)

 有価証券 額面価格

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価換)

第212条 総務課長は、市有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により市有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、財産管理者及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換)

第213条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、市有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、総務課長に合議し、市長の決裁を受けてその所管に属する市有財産について所管換(財産管理者の間において、市有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨を総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の貸付等)

第213条の2 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他法及び施行令で定めるものに対し、法及び施行令で定める用途に供させるため、法及び施行令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。この場合においては、普通財産の貸し付けの規定を準用する。

(行政財産の使用)

第214条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 使用料を減免しようとする場合はその理由

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。この場合において、当該行政財産の使用について使用料の定めがあるときは、申請者に使用料を前納させなければならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第215条 教育委員会が教育財産の使用の許可にあたり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由であつて、かつ、重大な事由に基づき使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の用途の変更)

第216条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により総務課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第217条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経由して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について、市長の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付け)

第218条 総務課長は、普通財産を貸付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案、貸付料算定の根拠を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、次の各号に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸し付けに係るものにあつては、この限りでない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付の目的物

(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(4) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(8) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(9) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(10) 調査、報告義務その他必要な事項

3 総務課長は、前項第7号の約定による借受人からの承認の申出があつたときには、当該用途又は原形の変更及び当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、市長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第219条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は15年

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合は5年

2 前項の貸付け期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の管理)

第220条 総務課長は、自ら使用し或いは貸し付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。

2 総務課長は、普通財産を契約によらないで、使用又は収益した者があつた場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき並びに貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日及び期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額、その他必要な事項について記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の用途指定の貸付等)

第221条 総務課長は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸付け、売払い、又は譲与する場合にはその用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付以外の方法による使用)

第222条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第223条 総務課長は、普通財産を売却し又は譲与(以下「処分」という。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 総務課長は、当該処分に付する財産が法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を要するものであるときは、当該財産の売買契約又は譲与契約において、議会の議決を得たときは、本契約と認められる旨の仮契約を結ばなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定による決裁に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を相手方に引渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第224条 財産管理者は、土地を取得し又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上50メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(延納利息及び担保)

第225条 施行令第169条の7第2項の規定による延納利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が、公共団体若しくは教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他の者であるとき 年7.5パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期間が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1まで引き下げることができる。

3 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第204条第1項各号に掲げる有価証券等

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

4 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

5 総務課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第3項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

6 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の交換)

第226条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名、地番、見積価格及びその算定基礎

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(6) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(2) 契約書案及び取得財産の関係図面

(3) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本

(延納の取消し)

第227条 総務課長は、財産の売買契約又は交換契約において施行令第169条の4第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号の一に該当するに至つたときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 総務課長は、前項各号の一に該当する事由が生じたと認めるときは、その旨を市長に報告し、市長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(財産の処分及び亡失等の報告)

第228条 総務課長は、普通財産の処分をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

2 財産管理者は、その管理する財産が亡失又は損傷したときは、総務課長を経由して市長及び会計管理者に対してその旨を書面により報告しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第229条 物品は、会計別に現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の管理)

第230条 課長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(物品の分類)

第231条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次の各号に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別表第7物品分類基準表による。

(物品の分類換)

第232条 課長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長は、分類換をしたときは物品分類換通知書により、物品出納員に報告しなければならない。

(管理の義務)

第233条 物品の管理に関する事務に従事する職員又は物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良なる管理者の注意をもつてその事務を行い又は物品を使用しなければならない。

(物品出納員の設置)

第233条の2 別表第3に定めるところにより、物品出納員を置く。

(物品会計補助職員の設置)

第233条の3 物品出納員を置く課及び出先等機関に、物品会計補助職員を置く。

2 前項の物品会計補助職員は、当該課及び出先等機関の物品会計事務を担当する職員をもつて充てる。

(物品出納員等の職務)

第233条の4 物品出納員及び物品会計補助員は、第6条第3項の規定により会計管理者からその事務の一部を委任された場合において当該事務を処理するほか、会計管理者又は所轄物品出納員の命を受けて物品の出納若しくは保管又はその他の物品会計事務を補助しなければならない。

(出納職員の規定の準用)

第233条の5 物品出納員の指揮監督、責任、事務引継等については、出納職員の規定を準用する。

(標識)

第234条 物品出納員は、その所掌に係る備品を受け入れしたときは、別表第7に定める品目ごとに一連番号を付した整理標識を付し、備品出納簿に振り分け記載し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、焼印その他の方法によりこれを表示することができる。

(出納通知及び整理区分)

第235条 課長は、物品の出納をさせようとするときは、物品出納員に対し、出納すべき物品について、次に掲げる事項を明らかにして、その出納を通知しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを会計管理者又は物品出納員から受けるべき者又は会計管理者又は物品出納員に対してなすべき者

2 物品の出納通知は、物品の受け入れにあつては、物品受入通知書により、物品の払い出しにあつては、物品払出通知書によつて行うものとする。

3 物品出納員は、物品の出納の状況に関し、別表第6に定める整理区分により整理しなければならない。

4 物品出納員は、第1項の規定による出納通知がなければ物品の出納をすることができない。

5 物品出納員は、物品の出納をしようとするときは、当該通知が適正であるか及びその出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 物品出納員は、前項の場合において、当該通知が適正でないと認めるとき又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納通知を発した課長に返付しなければならない。

(物品の購入手続)

第236条 課長は、物品を購入する必要があると認めるときは、すみやかに当該物品の購入の措置をしなければならない。

2 課長は、前項の規定により発注の措置をとつた場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があつたときは、自ら又は他の職員をしてその規格、数量等について検査し、これを受け入れすべきものと認めるときは、当該納入に係る物品とともに物品出納員に引き継がなければならない。

3 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物及びパンフレツト、ポスター、広報、職員録、その他これに類するもの。

(2) 購入後直ちに全量を消費又は使用する物品

(3) その他市長の指定するもの。

4 前3項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受け入れに伴う措置について準用する。

(物品の供用)

第237条 課長は、物品を使用する職員から物品交付の請求があつたとき、又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品出納員に対して物品払出通知書により物品の払い出しのための出納通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令に発しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による払出通知に基づき物品を払い出したときは、1人の職員がもつぱら使用することとされた備品、又は動物(以下「備品等」という。)については、その職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうちの上席者、備品等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第238条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなつたとき又は使用することができなくなつたときは、その旨を当該物品を管理する課長に報告しなければならない。

2 課長は、現に供用されている物品について、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該物品を使用している職員に対し、返納命令を発するとともに、物品出納員に対し当該物品の受入通知を発しなければならない。

(1) 前項の規定による報告があつたとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な運用のために必要があると認めるとき。

3 物品出納員は、前項の規定に基づき、当該物品を使用する職員から物品の返納を受けたときは、物品出納簿にその旨を記載しなければならない。

(供用不適品の取扱い)

第239条 物品出納員は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を課長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、課長に対し、修繕又は改造の措置を要求しなければならない。

(修繕又は改造)

第240条 課長は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第236条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、物品出納員に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第236条第2項及び第3項並びに第237条第2項の規定を準用する。

(所管換)

第241条 課長は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(課長の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長は、前項の規定によりその管理する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる課長と協議して、物品所管換調書を作成して、これにより所管換しようとする物品の購入価格又は評価額の単価が30万円以下であるときは自ら決裁し、30万円を超え300万円以下であるときは副市長又は教育長の、300万円を超えるときは市長の決裁を受け、その旨を物品出納員に報告しなければならない。

(不用の決定)

第242条 課長は、供用の必要がない物品について、所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、これについて不用の決定をすることができる。この場合において当該物品の最少計算単位の購入価額又は評価額が20万円を超え100万円以下であるときは副市長又は教育長の、100万円を超えるときは市長の承認を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により不用の決定をしたときは、当該物品について前条の規定に準じて総務課長に対して所管換えを行うものとする。

3 前項の規定により所管換えを受けた総務課長は、当該物品について不用品としての分類換えを行い、当該物品について売り払うことが適当であると認めるときは、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

4 第2項の規定により不用の決定をしたとき、又は前項の規定により売り払い又は廃棄の決定をしたときは、課長は物品出納員に対し、その旨を通知しなければならない。

(物品の貸付)

第243条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定による物品貸付申請書の提出があつた場合は、これを審査し、物品出納員に協議して貸付けることが適当と認めるときは、貸付けようとする物品の購入価額又は評価額の総額が30万円以下であるときは自ら決裁し、30万円を超え300万円以下であるときは副市長又は教育長の、300万円を超えるときは市長の決裁を受けて、貸付通知書により借受人に対して貸付けする旨を通知しなければならない。ただし、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年見附市条例第27号)第7条により無償貸付けをするときその他貸付通知書による通知の必要がないと認めるときは、貸付通知書の発行を省略することができる。

3 課長は、貸付物品(前項の規定により貸付けを決定した物品をいう。以下同じ。)を引き渡すときには、当該物品の借用証書を徴さなければならない。

(物品の貸付料)

第244条 物品の貸付料は無償貸付を除くほか、別に定めるところによりこれを前納させるものとする。

(物品の貸付期間)

第245条 物品の貸付期間は1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付条件)

第246条 物品の貸付けにあたつては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において一切負担すること

(2) 貸付物品は、転貸しないこと

(3) 貸付物品は、貸付目的以外の用途に使用しないこと

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納しなければならないこと

(5) その他必要な事項

(物品の現在高報告等)

第247条 物品出納員又は課長は、その保管又は管理に係る最少計算単位の購入価額又は評価額が30万円以上の物品について、毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、毎年5月31日までに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を取りまとめ、会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産)

第248条 施行令第170条の5第1項に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

(物品の亡失報告)

第249条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が、当該使用又は保管に係る物品を亡失又は損傷したときには、市長に報告しなければならない。

2 物品を使用している職員が前項の規定により、市長に報告する場合には、当該物品を管理する課長を経由しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務並びにその基準)

第250条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する課長等(以下「課長等」という。)が行う。

2 課長等は、当該所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令並びにこの規則の定めるところに従つて、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第251条 課長等は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあつては納期限までに、その他の債権にあつてはその履行期限までに、納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに、納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあつては、市税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあつては、施行令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第255条第258条及び第260条に該当する措置をとる場合は、この限りでない。

(滞納処分の手続)

第252条 課長等は、前条第2項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

2 課長等以外の職員が、滞納者の財産差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する課長等に提出しなければならない。

3 課長等は、滞納処分の結果について、市長に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第253条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び施行令第171条の4の規定に基づいてその保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申出)

第254条 課長等は、その管理する債権が、次の各号の一に該当するにいたつた場合には、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか債務者の全財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第255条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 課長等は、徴収停止の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに市長の決裁を受けてその措置を取り消さなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により徴収停止の措置をとつたときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(担保の提供)

第256条 第225条第3項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 課長等は、その所属に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第257条 施行令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得に対する返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第225条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第258条 施行令第171条の6第1項の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 課長等は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があつた場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとつて必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請に係る書面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

4 課長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 課長等は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあつては10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第259条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債権者が、市の不利益となるその財産を隠し、害し若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれのあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠つたとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(債権の免除)

第260条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 課長等は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があつた場合において、当該書面内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 課長等は、第2項の規定により、市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第261条 課長等は、その所掌に係る債権について、次の各号に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書するとともに、それを所掌する課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令又は条例により権利を消滅させ又は権利が消滅したとき。

2 課長等は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があつた年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあつては時効の援用の有無について確認すること。

(3) 前項第3号の場合にあつては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第4節 基金

(基金の管理)

第262条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて、市長が指定する者を除くほか、会計管理者が行う。

(手続の準用)

第263条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管市有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章から第5章まで、第8章前章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 帳簿及び諸表

第1節 帳簿

(備付帳簿)

第264条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理するとともに、別に定める帳簿のうち必要なものを備え、記録整理しなければならない。この場合、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第265条 帳簿は、毎会計年度調製しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の事由があるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第266条 帳簿の記載については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 帳簿は、その記載原因発生の都度、収入及び支出に関する証拠書類に基づき、直ちに記載しなければならない。

(2) 帳簿の訂正は、その部分に二線を引いて抹消し、取扱者が押印のうえ、正書すること。ただし、電子計算組織により作成する帳簿については、この限りでない。

第2節 諸表等

(収支計算表)

第267条 会計管理者は、毎月当該月分の収支月計表、歳入歳出外現金収支月計表及び基金収支月計表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

第3節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第268条 収入の証拠書類の様式は、別に定める。

(支出の証拠書類)

第269条 支出の証拠書類の様式は、別に定める。

(証拠書類の形式)

第270条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第271条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であつて消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の表示は、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

3 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に2線を引いてまつ消し、その上部に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第272条 歳入歳出外現金の証拠書類は、前4条の例により処理しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第272条の2 法第243条の2の8第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第273条 会計管理者は、毎会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越しようとするときは、指定金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより市長は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(施行細則)

第274条 この規則で定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 見附市契約条例施行規則(昭和36年見附市規則第11号)

(3) 見附市出納員規則(昭和29年7月5日制定)

3 昭和38年度に属する歳入歳出に関しては、この規定にかかわらず、なお従前の例によるほか、この規定により備付け又は調製すべき帳簿、諸表等については、当分の間なお従前のものを用いることができるものとする。

4 この規則施行の日以前において、附則第2項の規定により廃止される規則に基づいてなされた訓令、告示その他の手続は、この規則の規定に違反しない限り、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第250条から第256条まで及び第258条から第261条までの改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に締結されている建設工事請負契約については、この規則による改正前の建設工事請負基準約款(以下「旧約款」という。)を適用する。ただし、旧約款第18条、第22条又は第26条の規定による措置をしようとするときは、相手方の申し出により、この規則による改正後の建設工事請負基準約款(以下「新約款」という。)第22条、第26条又は第31条の規定によることができる。この場合において、新約款第22条第2項中「請負契約締結の日」とあるのは「新約款施行の日」と読み替えるものとする。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年規則第16号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和57年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前において、改正前の規則の規定に基づいてなされた訓令、告示及びその他の手続は、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第24号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第89条、第92条及び第93条の改正規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第106条の2及び第109条の改正は、公布の日から施行する。

2 平成17年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他については、改正後の別表第1及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役事務の一部委任についての廃止)

2 収入役事務の一部委任について(昭和30年見附市告示第23号)は、廃止する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の見附市財務規則第204条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第43号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、第80条の次に1条を加える改正規定及び別表第1に注を加える改正規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の見附市財務規則の規定は、平成30年度分の予算の執行から適用し、平成29年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の見附市財務規則の規定は、令和2年度分の予算の執行から適用し、令和元年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第66条の2の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

 令和4年1月4日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第66条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の見附市財務規則の規定は、令和5年度分の予算の執行から適用し、令和4年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長等の専決区分表

収入

費目等\専決区分

副市長

教育長

課長




減免を除く

市税



地方譲与税



利子割交付金



配当割交付金



株式等譲渡所得割交付金



法人事業税交付金



地方消費税交付金



環境性能割交付金



地方特例交付金



地方交付税



交通安全対策特別交付金



分担金及び負担金



使用料及び手数料



国庫支出金



県支出金



財産収入

財産運用収入



財産売払収入

10,000,000円以下

不動産を除く3,000,000円以下

不動産を除く1,000,000円以下

寄附金

2,000,000円以下

1,000,000円以下

500,000円以下

繰入金



繰越金



諸収入



市債



歳入歳出外現金等



基金



年度、会計科目の更正



還付



支出

費目等\専決区分

副市長

教育長

課長

報酬



給料



職員手当等



勤勉手当及び退職手当を除く

共済費



災害補償費



恩給及び退職年金



報償費

1,000,000円を超えるもの

3,000,000円以下

1,000,000円以下

旅費



支出命令権のみ○

交際費

100,000円以下

50,000円以下


需用費

1,000,000円を超えるもの

3,000,000円以下

1,000,000円以下

うち給食材料費



うち食糧費

100,000円を超えるもの

300,000円以下

100,000円以下

役務費

1,000,000円を超えるもの

3,000,000円以下

1,000,000円以下

委託料

10,000,000円以下

3,000,000円以下

1,000,000円以下

使用料及び賃借料

1,000,000円を超えるもの

3,000,000円以下

1,000,000円以下

工事請負費

20,000,000円以下

10,000,000円以下

5,000,000円以下

原材料費

10,000,000円以下

3,000,000円以下

1,000,000円以下

公有財産購入費

10,000,000円以下

3,000,000円以下

1,000,000円以下

備品購入費

10,000,000円以下

3,000,000円以下

1,000,000円以下

負担金補助及び交付金

10,000,000円以下

3,000,000円以下

1,000,000円以下

扶助費



貸付金

10,000,000円以下

3,000,000円以下

1,000,000円以下

補償補填及び賠償金

賠償金を除く10,000,000円以下

賠償金を除く3,000,000円以下

賠償金を除く1,000,000円以下

償還金利子及び割引料



投資及び出資金

10,000,000円以下


1,000,000円以下

積立金



寄附金

1,000,000円以下



公課費



繰出金



歳入歳出外現金等



基金



年度、会計科目の更正



1 この表に掲げる専決区分は、各費目等の区分についての1件の金額を示す。

2 教育長については、教育委員会所掌にかかる事件のみとする。

3 ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者に専決させる。

4 2以上の費目にわたる事件にあっては、その費目のうち上級の者に専決させる費目について適用し、2以上の費目のうち市長の決定を要する費目があるときは、その事件には適用しない。

5 変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれこの表を適用する。

6 継続費及び債務負担行為に係るものについては、相当する費目についてこの表を適用する。

7 第30条第3項第3号から第10号までに掲げる経費については、金額にかかわらず課長に専決させるものとし、この表は適用しない。

8 定額の資金を運用するための基金に係るものについては、相当する費目についてこの表を適用する。

9 契約の執行についての専決区分の適用に当たっては、実施設計額又は見積額による。ただし、第162条第1項ただし書に定める単価に係る契約の執行については、課長に専決させるものとし、この表は適用しない。

10 後納郵便料、自動車損害共済保険料、建物総合損害共済保険料、有料道路通行料及びテレビ受信料並びに公共料金(電気、ガス、水道、下水道及び電信電話)の口座自動振替の支出命令については、総務課長の専決とする。

11 支出命令については、課長の専決とする。ただし、第8項及び前項に規定するものに専決させるものを除く。

別表第2(第6条、第99条、第100条関係)

出納員

設置する課

出納員に充てる職員

出納員に委任する事務

現金取扱員に充てる職員

企画調整課

課長

企画調整課の所管事務に係る収入金を収納すること。

 

まちづくり課

課長

1 まちづくり課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 まちづくり課の管理に属する出先等機関の所管事務に係る収入金(公民館に係る収入金を含む。)を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出先等機関において徴収する収入金を収納する出先等機関の職員

総務課

課長

総務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

 

市民生活課

課長

1 市民生活課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 市民生活課の管理に属する出先等機関の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民生活課の職員及び出先等機関において徴収する収入金を収納する出先等機関の職員

税務課

課長

1 税務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 他の公共団体から嘱託を受けた徴収金を収納すること。

3 他の公共団体から委託を受けた国民健康保険税及び介護保険料並びにこれらに付随する収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する税務課の職員

健康福祉課

課長

1 健康福祉課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 健康福祉課の管理に属する出先等機関の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する健康福祉課の職員及び出先等機関において徴収する収入金を収納する出先等機関の職員

地域経済課

課長

地域経済課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する地域経済課の職員

農林創生課

課長

農林創生課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する農林創生課の職員

建設課

課長

1 建設課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 新潟県からの委任による県営住宅家賃及びこれに付随する収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する建設課の職員

消防本部

次長

消防本部の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する消防本部の職員及び出先等機関において徴収する収入金を収納する出先等機関の職員

教育委員会教育総務課

課長

1 教育総務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 教育総務課の管理に属する出先等機関の所管事務に係る収入金(公民館に係る収入金を除く。)を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出先等機関において徴収する収入金を収納する出先等機関の職員

教育委員会学校教育課

課長

1 学校教育課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 学校教育課の管理に属する出先等機関の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出先等機関において徴収する収入金を収納する出先等機関の職員

農業委員会事務局

次長

農業委員会事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

 

備考 表中で用いる次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。(別表第2)

1 課 見附市事務分掌条例に規定する課及び局、消防本部、議会事務局、教育委員会の事務局の各課、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに固定資産評価審査委員会をいう。

別表第3(第6条、第233条の2関係)

物品出納員

設置する課

物品出納員に充てる職員

物品出納員に委任する事務

市長事務部局

市長事務部局の各課

課長を補佐する職員

(これらの者が2人以上いるときは、庶務を担当する職員)

当該課の所管に係る物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

消防本部

議会事務局

教育委員会の事務部局

教育委員会事務局の各課

農業委員会事務局

選挙管理委員会

指定する書記

監査委員事務局

固定資産評価審査委員会

別表第4(第31条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間分又は支出しようとする額

支出調書(報酬)


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支出調書(給料)

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書(手当)

死亡者の退職手当については、戸籍謄本、死亡届書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書(報酬、給料)、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあつた額

支出調書(その他)

請求書

 

8 旅費

市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者の費用弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員臨時講師の旅費

支出決定のとき

旅行依頼のとき

支出しようとする額

旅行に要する旅費の額

請求書、旅行命令簿、旅行依頼簿、旅行依頼決裁書

条例又は規則において支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には第34条第5号の規定を適用し、企画調整課長及び会計管理者に合議又は協議すること。この場合、第30条第2項を適用し、執行伺を要しない。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、発注書、請書、仕様書(請求書、納入通知書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

11 役務費

通信運搬費

契約を締結するとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があつたとき。

(請求のあつたとき)

契約金額及び加入料

(請求のあつた額)

契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書、申込書の写

(請求書、納入通知書)

運賃先払による運搬料、後納契約による郵便料又は電信電話料については、括弧書によることができる。

保管料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつた額)

契約書、請書、受領書、数量調書

(請求書、納入通知書)

到着荷物の保管料は、括弧書によることができる。

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

手数料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつた額)

契約書、見積書、請書

(請求書、納入通知書、組入通知書)

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは、括弧書によることができる。

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

 

損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

 

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請書(請求書、納入通知書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつた額)

契約書、見積書

(請求書、納入通知書)

単価の定まつているもの又は継続的契約によるものは、括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書

仕様書

 

15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

入札書、見積書、契約書、請書

(請求書)

単価の定まっているものは、括弧書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書、仕様書

(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

18 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた額又は交付決定の額

請求書、納入通知書、交付決定書の写

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、貸付申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写、請求書、支出調書

 

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

申告をするとき又は納入の告知を受けたとき

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写

納入についての告知書の写

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

別表第5(第31条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

経費執行伺、請求書

 

2 繰替払

支出命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

経費執行伺、内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す種類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があつたとき(現金の戻入があつたとき)

戻入を要する額

返納済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあつた場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第6(第235条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより預け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

所管換えにより受け入れる場合

所管換払

所管換えにより払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合(動物にあつては出生したことにより受け入れる場合)

亡失

亡失した物品を整理する場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

雑件

前記のいずれにも属さない場合

消費

職員の使用に供するため消耗品、原材料を払い出す場合

 

 

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

雑件

前記のいずれにも属さない場合

別表第7(第231条、第234条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び例示品目

備品類

 

物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類及び図書(加除式のもの及び図書館、公民館、学校図書館又は教育センターにおいて所蔵されるものに限る。)以外の物品で、その取得単価(取得単価のない場合又は取得単価が不明の場合は、見積単価)が20,000円以下(前掲のものを除いた図書にあっては、5,000円以下)のものを除く。

 

庁用器具

机、いす等の各種調度品類

机類―両そで机、片そで机、平机、丸机、長机、座机、会議用机、わき机、食卓、教卓、タイプ机、講演台等

いす類―普通事務いす、背張いす、南京いす、丸いす、長いす、ひじ掛いす、回転いす(総ぐるみ、冠、半腰、背無丸等)、折りたたみいす、ベンチ等

戸だな類―ガラス戸だな、板戸だな、すみ戸だな、食器だな、本だな(戸の有るもの)、カードだな、整理だな等

たな類―戸及びとびらのないたな類

箱類―金庫、手提金庫、各種キヤビネツト、書箱、決裁箱、印箱、カード箱、トレー類、レターケース、シヤツターケース、わき書箱、手文庫箱、書類箱、工具箱、各種器具入箱、標本箱、長持、投書箱、ちり捨箱、炭箱、げた(靴)箱等

たんす類―洋服たんす、衣服たんす(衣服たな、ロツカー類を含む。)、書類たんす、茶たんす等

標札類―表看板、名札掛け(名札付き)、課(所)標札等

おけ類―風呂おけ(すえ風呂)、手おけ、洗おけ、たらい、水おけ、湯おけ、つけ物おけ、米とぎおけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定板(表)、時間割、展覧板、告示板等

ちゆう房具類―調理台、流し台、冷蔵庫、湯沸し(ポツトを含む。)、かま類、鉄びん、パン焼、天火、コンロ、なべ類、魔法びん、食かん、ガスレンジ、蒸器、ジヤー、ミキサー、トースター、パーコレーター、まな板、盆等

冷暖房用具類―ルームクーラー、換気扇、扇風機、各種ストーブ、火鉢、こたつ、こたつやぐら、湯タンポ等

調度品類―絵画、彫刻像、びようぶ、置物、床掛軸、香炉、その他の工芸美術品類、いすカバー、テーブルクロス、卓上下敷ラシヤ、たばこセツト、鏡、卓上ガラス、じゆうたん、スモーキングスタンド、旗房、鏡台、旗類(国旗、県旗、校旗等)、花器、花びん、水盤、人形類、座ぶとん、クツシヨン等

その他―分析台、製図台、実験台、すのこ板、裁物板、定板、花台、踏台、脚立、新聞掛け、雨具立、雨具掛け、衝立、はしご、衣こう、作業台、掛図掛け、黒板掛け、カウンター、各種建具類、電気スタンド、電気アイロン、洗たく機、電気掃除機等

 

事務用器具

事務用器具及び文具類

事務用器具―複写器、現像器、輪転謄写器、謄写板、あて名印刷器、計算器類、タイプライター、金銭登録機、せん孔器、裁断器、統計表示器、ドラフター、チエツクライター、青写真用円筒(現像筒)

事務用文具―鉄筆セツト、インクスタンド、製図板、そろばん、計算盤、各種分度器、各種定期、三角スケール、本立、帳簿立、ブツクエンド、穴明パンチ、ナンバーリング、ホツチキス、各種製図器、伸縮自在器(パントグラフ)、計算尺、数取器、金額打抜器、金示器、鉛筆削、万年筆、すずり、すずり箱、ビジブルブツク等

公印類

庁印、職印及び検査証明印等

庁印―市印、市役所印、課印、所印等

職印―市長印、副市長印、会計管理者印、課長印、所長印、会長印、職務代理印、出納員印等

検査証明印―各種検査及び証明印類

刻印―各種刻印

その他―ゴム製及び木製でも、市以外の第三者に対し効力を有し重要な印等

被服及び寝具類

被服―帽子、作業衣、事務服、オーバー、マント、雨がつぱ、アノラツク、ジヤンパー、上衣、ズボン、シヤツ類、チヨツキ、セーター、ズボン下、白衣類、手術衣、予防衣、消毒衣、調理衣、モンペ、皮手袋、くつ類、ヘルメツト、ゴム前掛け等

寝具―寝台、掛ふとん、敷ふとん、毛布、枕、マツトレス、ふとんカバー、かや、丹前(寝巻)、ゆかた等

船車及び同用具

車両―自動車、自動2輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、機関車、トロツコ、炭車、配ぜん車、1輪車、猫車、そり等

車両用具―車両用ほろ類、車両はかり、車両ジヤツキ、補助タンク、サドルバツク、発電ランプ、カーヒーター、カークーラー、カーラジオ、自動車用マツト等

船舶―船舶(公有財産の範囲に含まれないもの。)、はしけ舟、てんま船、ボート、ヨツト等

船舶用具―錨(鎖付き)、霧中号角、号鐘、羅針儀、信号旗、檣灯、碇泊灯、紅灯、舷灯、船尾灯、漁業灯、黒球、信号灯、救命胴衣、浮木、かい、ろ、救命浮環等

標本及び見本品

各種標本、各種見本、各種模型及び立体模型地図等

教養及び体育用品

各種体育、教養及び娯楽、演芸用品類

体育用品―体育用マツト、跳板、跳馬、跳箱、平行棒、リング、円盤、体育用やり、砲丸、ハンマー、体育用ポール、バー、各種ネツト、各種ラケツト、ミツト、バツト、グローブ、卓球台、審判台、ゴールハイ器具、各種ボール(排球、しゆう球、ろう球、ラグビー、ドツチ、ハンド、サッカー等)、競技用ボート、競技用ヨツト、スキー、ストツク、スキーぐつ、スケートエツヂ、ローラースケート、ザイル、コツフエル、ピツケル、アイゼン、ユニホーム、剣道用具、柔道着、サブリツク、スコアーボールド等

教養用品―各種楽器、楽譜立、楽器台及び脚、楽器ケース、映写機、幻灯機、映写幕、映画フイルム、スライドフイルム、メトロノーム、地球儀、蓄音機類、レコード、テレビジヨン、テープレコーダー、録音テープ、ラジオ、マイクロホン、拡声機、増巾機、マイクスタンド、タイトル撮影装置、電気メガホン、カンバス立等

娯楽、演芸用品―将棋盤、将棋駒、碁石、碁盤、碁おけ、スポツトライト、その他の舞台照明ライト類、紙芝居、舞台等

医療及び試験研究器械

医療(獣医用を含む。)、診治療、分析、試験、研究用器械類

一般医療器具、診治療器械類

寝台車、患者自動運搬車、回診車、特殊車、室内患者運搬車、担架、回診箱、床頭台、床頭箱、離被架、蒸気吸入器、洗たく物容器、酸素吸入器、無影照明灯、便器、便器用腰掛台、防塵マスク、救急箱、水剤台、調剤台、錠剤器、パーコレーター、聴診器、スコープ、各種鉗子、剪刀類、機械台、診察台、治療台、治療いす、器械戸だな、カルテ箱、足踏開閉式吐痰器、診療病室区画衝立、額帯反射鏡、診療器械箱、血庄計、脈波計、心電計、圧神計、血球沈降測定器、血球計算器、血色素計、尿糖計、糞便濾過器、検尿器、集卵器管、針研磨器、点滴注入器、各種穿剌器、気胸器、骨盤計、肺活量計、背筋力計、角度計、繃帯巻器、仮面、麻酔器、開口器、結画像糸輸送器、握力計、身長計、体重計、坐高計、胸測計、各種電熱浴・水治浴装置、電気衝撃器、赤外線灯、人工大陽灯、イルリガートル台、汚物缶(サニカン)、薬品入たんす、吹管、便器架、手洗台、輸送箱(ワクチン、麻薬、X線フイルム)、幼児発達検査器、電磁オシログラフ、麻薬保管庫、薬品戸だな、消毒用箱、洗面器具、知能テスト・性能テスト器具機械、職業適正検査器、各種知能診断検査器類等

外科―鋭鈎、鈍鈎、開創器、外科用壁類固定器、縫合器、腹鏡、排膿管、持続吸引排出器、肛門ベロツテ、外科用挺子、胆道刀、クロナキシメーター、頭蓋計、脳波記録器、外科用錐(錐先を除く。)、手術台、外科鋸、同のみ、同槌、整形器、骨手術器械、保持器、螺子廻、骨折環帯器、銅線誘導器、銅線牽引器、展伸器、骨折接合器、植皮へら、デルマトーム、エレベーター、直達鏡、喀痰飛沫防護器等

眼科―検眼鏡、角膜増大鏡、双眼角膜顕微鏡、板附レンズ、双眼ルーペ、照明拡大鏡、レンズ度計、検眼レンズ(ケース付き)、瞳孔距離計、角膜突出計、ケラトメーター、アノマロスコープ、ハンマーランプ、視野計、中心暗点計、ハプロスコープ、双眼蒸気噴霧器、練習用眼科模型等

耳鼻咽喉科―音叉、拡大耳鏡、聴力検査器、雑音発生器、耳科用笛、音稈、聴力計、オトカロリメーター、偏視計、ゴニオメーター、迷路模型、鼓膜按摩器、耳熱気浴器、圧探子、耳膿吸引器、耳内手術器、鼻鏡、嗅覚計、鼻腔洗滌器、洗滌液容器、鼻用絞断器、検膿器、開口器、開唇器、扁桃切降器、扁桃腺刀、指甲鼻咽腔鏡、タンポ挿入器、咽頭鏡、人工喉頭、電灯把柄、食道鏡、異物抽出器、異物破砕器、直達鏡等

歯科―ユニツト、電気エンジン、電気レーズ、エヤーコンプレツサー、歯鏡ホルダー、ブロチーホルダー、歯こん刀、抜歯のみ類、グナトーム、持針器、ダンロップ装置、歯科旋盤、バースタンド、石膏削除器、石膏刀、無縫冠調整器、剔子、トレー、充填器、セメントセバチユラー、陶歯色沢表、磨光器、自動槌、エキスカー、ドリオツトコントラ、エキスブロラー、フラスク、フラスクプレス、フツトレース、ブラケツトアーム等

婦人科―腟鏡、子宮内鏡、子宮頸管拡張器、メトラノイクトル、三角部腐蝕器、筋腫固定器、陰唇開排器、コルポイリンテル牽引装置、タンポン薬品台、産科聴診器、胎児頭計測器、児頭兼骨盤測定器、骨盤内測計、対角線測定器、膀胱鏡、胎盤受、安産具、分娩台、嬰児秤量具、嬰児用浴槽、産科往診鞄、分娩実習器、産制器具等

X線科―各種レントゲン装置、ドーヂメーター、間接撮影用カメラ、Rメーター、キユストナー線測定器、胸測計、圧迫帯、キモグラフ、ハンドタイマー、キモスコープ、シヤーカステン、フイルム保存箱、カセツテ、拡大観察器、時測計、フイルムマーク、X線各種防護用具(顔面覆、手套、前掛、眼鏡、衝立等)、管球戸棚、レントゲンフイルムハンガー、乾燥架等

獣医畜産―獣医眼鏡、精液注入器、注入管ケース、精液保存器、精液輸送器、人工腟筒、内筒乾燥器、精液管サツク、精虫計算器、妊娠鑑定器、腟垢採取匙(スタンプスメアー)、精液緩衝器、額帯付電、灯人工授精用アンプル立、受胎増進器、家畜繁殖暦速算器、射精排卵用電気剌戟器、腟洗滌ポンプ、伝染性貧血症検査具、炭疸診断具、肝蛭虫卵検査具、獣医用外科器械(D1―D5)、鼻捻器(鼻捻棒)、牛鼻押え(スプリング付)、無螟去勢器(牛馬用、鶏去勢器、去勢挫切鋏、産鈎、道縄器、胎児推退器、胎児割截器、乳房送風器、乳房)手術器械、金属性注射器、家畜用刻印、トンデンス、牛鼻穿孔器、脚帯ペンチ、耳穿孔器、耳検用具セツト、剪鋏蹄、スタンチヨン、ハンドガード、体尺計、蹄角度計、関節角度計、蹄治療及び削蹄器械、倒馬器械、殺用具及び肉加工器械等

分析、試験、研究器械類―恒温器、孵卵器、定温乾燥器、滅菌器、血清培養凝固器、消毒器具機械、ガス発生装置、蒸溜水製造装置、分派活栓、試験管入金網、遠心分離器、遠心沈澱器、脂肪分離器、沈澱管比重計、脱水器、振湯器、攪拌器、重湯煎、重湯煎器、嫌気性培養器、パラフエニールング用器、三脚ルンペ、コロニー計算器、高圧濾過器、濾水器、動物容器類(試験研究小動物用)、動物固定器、解剖器、採泥器、無菌操作用小室、キモグラフオン、タンテーブル、へーベル、スタチーフ、エルゴメーター、プレスモグラフ、呼吸記録計、ガス測定装置、マノメーター、ガス検知器、塵挨計(コニメーター)、力量計、反応計算器、キネマトメーター、電磁音叉、オンコメーター、照度計、脂肪浸出器、比色測定計、屈折計、分光計、恒温槽、高圧がま、蒸溜器、各種秤架台(三脚台を含む。)、表面張力試験器、電子顕微鏡、各種顕微鏡、対物鏡、接眼鏡、各種顕微鏡附属装置類等

矯正及び補装具―歩行補助器、松葉杖、義手、義足、ギブス(石膏製を除く。)、各種矯正装置、駆幹筋運動器、手指運動練習器、上肢訓練用机、駆幹訓練用マツト、重錘抵抗運動器、スプリング抵抗運動器、首吊歩行練習車、各種矯正帯等

測量測定観測器械

測量、観測、計量、検定、測定及び写真機類

測量器具類―トランシツト、レベル、Yレベル、ハンドレベル、平板測量器、アリダート類、キルビメーター、各種コンパス(ポケツト、プラントン、ハンキング等)、プラニメーター、クリノメーター、測高器、ポール、箱尺、メートル縄、巻尺類、測深器等

気象観測器具類―風速計、気圧計、雨量計、寒暖計、風力計、波力計、風圧計、測風器、風信器、電接回数自記器(ロビンソン風力計用)、自記雨量計カバー、蒸発計、晴雨計、高度計、自記寒暖計、てん倒海底寒暖計、検潮器、水位計、流速計、日温計、百葉箱、日照計、日射計等

計量、検定、測定器具類―各種タコメーター、比重計、ヤードメーター、圧力計、真空計、各種ノギス、各種キヤリパー、ロールスビダル(コンベツクスルール)、ライン尺、各種マイクロメーター、マイクロヘツド、マイクロスタンド、各種ゲージ、ゲージスタンド、サインバー、メジヤーリングテーブル、ゲージブロツク、硬度計、粘度計、回転計、水平器、水準器、傾斜測定器、ビームトラ、メルデバインダー、角台トースカン、定盤、スコヤー、三角台、木材温度測定器、検土器、酸度測定器、土壊検定器、検位衡、デニール原器、送除繭標準、各種計量検定器、標準分銅、検定台、尺公差器、比較器、比較管、公差算、定錘、水準器ます、タキシメーター、距離柱、ます、はかり類、測深儀、圧力計試験器、地質深査装置、電圧計、電流計、絶縁抵抗計、力率計、土質試験器、コンクリート骨材試験器、スランプ試験器、生長錐、検土杖、輪尺等

写真機類―写真機、撮影機、セルフタイマー、露出計、フラツシユガン、焼付器、焼付枠、マガジン、プリンター、引伸器、ヘロタイプ器、ヘロタイプ板、暗室ランプ、現像タンク、バツト、写真用カツター、ギヤジツトケース、フイルム交換袋、三脚、暗室時計、写真用ローラー等

その他―双眼鏡、望遠鏡、ルーペ(拡大鏡)

農業及び建設機械

農業用及び土木工事用等の機械器具類

農業用機械―動力耕うん機、ハンドトラクター、プラウ、砕土機、ハロー、水田中耕除草機、カルチベーター、噴霧機、さん粉機、脱穀機、もみすり機、なわない機、酪農用機具、養蚕用機器等

農器具―くわ、すき、押切器、マニアホーク(農用)、ホウ(草かき)、レーキ、は種器等

建設機械―ドラグライン、バケツト掘さく機、エキスカベーター、しゆんせつ機、アングルトーザー、くい打機、トラクター、ブルトーザー、コンベア、クレーン(起重機)、ウインチ、ボーリングマシン、ドリルジヤンボー、さく岩機類、モーターグレーダー、ロードローラー、クラツシヤー、コンクリート機械類、アスフアルト機械類等

工具―シヤベル、ホソ、練シヤベル、鶴嘴、鋤廉、石割石刀、掛矢、金属製もつこ、前掻、砂利掻、たこ、たがね、砂利通し、作里、おの類、金槌類、鉈、鋸、釘抜(バール)、棒刀錐、焼鏝、電気鏝、搗棒、金挺子、鉋、鳶口、皮むき、ちような、のみ、罫引、カツトソー、ふいご、火造嘴、切嘴類、繰廻し(えぐり刃)、金抜、紙抜、抜たがね、金床、巣床、曲尺、墨壷、鑢目拡、白引、ジヤツキー、ブロツク類(チエーン、キンネン等)、ヒツパラ、ジムクロ、硝子切、ゲージ管切、ダイヤモンド工具類(ピラミツト、コーン、ハンマー等)、ダイヤモンドレツサー、プラウ、ポンチ、ハクソー、トンガリ、タツプタイス、石矢、弧下引、刃鎚、クリツクボール、下げ振、挽廻、ホツパ、あさり出し、ステレツチ、スクイヤ、イケール、ドリルスリーブ、コレツトホルダー、ケレー、バフレンチ、スパナ、プライヤ、矢床、喰切、ニツパー、パンチ、クリッパー、滑車、練鉄板、案内棒、左官鏝、万力等

諸器具機械類

他の分類に属さない器具機械類

工作機械類―旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、ブローチ盤、研削盤、歯切・歯車仕上機械、よう接機械、板金機械、電気炉等

製材木工機械類―のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤、木工フライス盤、ベニヤ機械等

繊維機械類―各種紡績機械、製糸機械、各種織機、メリヤス機械、各種染色整理機械等

印刷機械類―各種印刷機械、活字鋳造機、各種製本機械、製版機械等

通信機械類―電話器、電話交換装置、テレホンアーム、印刷電信機、無線電信機等

食品加工機械類―めん類製造機械、パン製造機械、かん詰機械、びん詰機械、牛乳処理機、乳製品製造機械、醸造用機械等

その他―モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧器)、バツテリー(蓄電池)、充電器、配電盤、受電盤、魚群探知器、透写机(台)、ミシン、各種時計、点字器、消火器、犬電殺器、サイレン、プロパン装置、刻印機等

図書

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等

雑品

他の分類に属さない物品

シート、天幕、暗幕、額縁、非常袋、トランク、ボストンバツク、かばん、雑のう、各種ケース、ガラスケース、カードブツク、代本板、洗矢、銃砲、飼槽、酒木、くら、こうり、車券打抜台、胴乱、かさ類、フランネルグラフ、網類、菓子器類、議席表、仕上馬、仕上万頭、袖馬、かめ類(容積18リツトル以上)、皮と、冠水びん、水槽、麻ロープ、ワイヤロープ(けん引用)、ドラムかん、ビニールハウス、移動組立式小屋、カツプ、たて、眼鏡類等

消耗品類

 

物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの、例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等については、備品類に分類するものとする。

郵便切手類


郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙、商品券、乗車券、船荷証券、倉庫証券、貨物引換証等

用紙類

筆記用、印刷用及びその他の無地紙

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、上質紙、中質紙、孔版紙、模造紙、バンク紙、色紙、板紙(ボール紙)、ちり紙、パルプ半紙、薄葉紙、温床紙、改良紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、糊入紙、西の内紙、内山紙、浅草紙、チリメン紙、クレプ紙、細川紙、ライス紙、鳥の子紙等

紙製品類

紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

トレシングペーパー(透写紙)、カーボン紙(複写紙)、原紙、セロフアン紙、クロース紙、吸取紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、巻紙、金封、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類・図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、トート、手帳、人名簿、名刺帳、折紙(千代紙)、丹冊、卓上カレンダーの替玉、メモ、付せん、セロテープ、紙やすり、伝票、スクラツプブツク、印画紙、厚表紙、クロース表紙、封筒類、便せん、フルスカツプ等

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種帳簿類

事務用文具類

鉛筆、鉄筆(セツトを除く。)、骨筆、毛筆、はけ、羽根ぼうき、インキ、墨、墨汁、朱汁、印鑑立、肉池、スタンプ台、絵の具、クレオン、筆洗、菊皿、ペン皿、画板、下敷、デスクマツト、フアイル、バインダー、謄写やすり、消ゴム、字消器、インク消、虫ピン、海線、画びよう、ゼムクリツプ、紙ばさみ、カードリング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替しん、替針類、オイルストーン(油と石)、補助軸、鉛筆サヤ、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、各種修正液(コレクター)、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、えのぐへら、石板、伝票差し、メモセツト、日付印、科目印、受付印、その他雑印、その他各種事務用器具の消耗器材等

被服寝具類

被服―法令、条例規則等により支給する被服、ネクタイ、地下たび、細帯類、カラー、くつ下、たび、みの等

寝具―敷布、枕カバー、えり布等

図書

定期刊行物、壁地図及び雑誌類

官報、県報、年鑑類、新聞、雑誌、法令加除追録、職員録、人名簿、テキスト、カタログ、パンフレツト、写真等

燃料油脂類

まき、製材くず、石炭、木炭、煉炭、コークス、ガスゲン、たどん、豆炭、おがくず、ローソク、パラフイン、重油、軽油、灯油、揮発油、絶縁油、各種エンジン油、タービン油、マシン油、スピンドル油、ダイナモ油、シリンダー油、焼入油、切削油、車軸油、各種グリース、アスフアルト、ピツチ、リノリユム油(床油を含む。)、その他の石油製品類、油製塗料(エナメル、ワニス、ペンキ、コールタール、ワツクス、ニース、松脂油、光明丹、防湿液等)、にかわ、松ヤニ等

食糧品類

主食品、副食品、主食副食材料、調味料、茶類、果実、菓子、飲料品、その他し好品等

医療及び試験研究用品

医療、試験、研究、実験用消耗器材類

・注射器、注射針、・ガス調節器、温度計、体温計、アルコールランプ、沈澱管、・乳鉢、・水流ポンプ、加温用硝子鐘、・各種培養器、各種濾過器、・濾過管、・シヤレー、・フラスコ類、・各種試験管、・コルベン、・ビーカー類、・血濾粘稠計、・スタラグモメーター、・各種定量器、・乾燥塔、秤量びん、ピクノメーター、テルモメーター、ビユーレツト、ピペツト、・メスシリンダー、・メートルグラス、・浸出器、・抽出器、嫌気性培養器、・蒸溜器、・冷却器、・蛇管、・分溜管、・コツク、・バーナー、・攪拌棒、・分液ロート、・漏斗、カルシユム管、各種びん類、・カツセロール、・各種皿類、・坩堝類、各種ゴム管、薬つぼ類、ゴム管挾(ピンチコツク)、セルピン、・栓類、・たんつぼ洗滌用ブラシ類、オベクトグラス、テツキグラス、濾過紙、試験紙、接続管類、医療やすり類、電極、皮膚用鉛筆、カーテル、ゾンテ、蚕白計、コツプ、・験糖器、・採尿便器、アンプ、ガラス管類、・注入器、各種針類、栓穿孔器、吸液器、カニユーレ、吸角、反応板、動脈クレンメ、縫合用糸紐類、掌中糸巻、・洗滌管、排膿管、膿盆、綿棒(捲線子)、線鋸、骨接合板(螺子付)、骨接リボン、支鏡、レジンブロンベ、医療用電球、洗眼器(びん)、コンタクトグラス、点眼びん、眼帯、・吸呑器、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、三角巾、点滴管、ガラス円筒、乳皮計、提子管、ゴム球、オトスコープ、・胃液採集器、酸度計、廻転係蹄、X線管、X線整流器、X線フイルム、クリツプ、牛乳消毒びん、乳首、・哺乳器、・酸素吸入器、陶歯類、レンヂ菌類、ポイントH.P、ポイントC.A、ホイル、カーボペースト、エナレジン関係材料、クリストバライト、O.Kパウダー、ワツクス類、歯科用セメント、メロツトメタル、キヤスタール、歯治療バー、歯科リーマ及びドリル、除石子、ブラウン、ピンク、ストツピング、パルカボシスク、ガツターパーチヤープレート、ラバーカツプ、ロビンソンブラシ、円座、水枕、氷のう、氷のう吊り、う血帯等(・印はガラス、陶磁器、石綿、ゴム、コルク製のみとする。)

薬品及び染料類

薬品―医薬品、農薬、化学薬品、工業薬品、その他の各種薬品

染料―直接染料、酸性染料、塩基性染料、媒染染料、硫化建染染料、食品用染料、白色顔料、群青等

肥飼料類

肥料―各種化学肥料(硫安、石灰窒素、過燐酸石灰、カリ肥料、化成肥料等)

各種有機質肥料(油かす類、魚肥、骨粉等)

飼料―穀類、いも類、牧草類、かす類、米ぬか、ふすま、魚粉、粉砕貝がら等

報賞接待用品

賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費又は贈呈のための物品等

諸器具機械及び同部品類

各種機械器具及び同消耗器材類(建物、施設等の修理のため使用する原材料を含む。)

各種機械替刃、各種機械鋸刃、ラジエターカバー、サドルカバー、タイヤ、チユーブ、タイヤチエーン、プラグ、ほろわく、ダイヤモンドロール、ドリル先、ハンダ棒、ゴムローラー、プラテン、廻転やすり類、掛金、ベルト、リーマー、ジヤンピングインドミル、カツター、ハンドソー、バイト、ドライブ、タンガロイ、チツプ、ハンドタツプ、角駒、捻子型、センター、スリーブ、各種パツキング、ナツト、ボルト、ピンマツプ、ベアリング、トング、ドレツサー、マイタソー、粉ケボ、粉筒、ベルト金具、木やすり、工作用各種やすり(平、丸、半丸、角棒等)、きり、メタル(座金)、ビス、ウズ、クランク、繰糸鈎、プリー及びシヤフト(機械に直結しているもの)、ギヤー、スプリング、スコヤ、底さらい等、ドアチエツク、針金、くぎ、金網、写真用フイルム、乾板、閃光球、写真電球、コンセント、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル類、各種コードホルダー、真空管、ブラウン管、各種電球、ネオン管、乾電池、各種スイツチ類、コード自在器等

庁用器具

調度品、掃除用品、ちゆう房具類

名刺入、三角標柱、ほうき、はたき、雑きん、モツプ、ウエス(くずぬの)、ちり取、たわし、バケツ、熊手、くずかご、湯タンポ、目皿、ロストル、火ばし、灰ならし、十能、デレツキ、火消つぼ、煙突、ストーブ台、茶筒、土びん、茶わん類、茶たく、皿類、どんぶり類、コツプ、すり鉢、すり棒、ひしやく、ざる類、なべ敷、かんきり、はし、ボール、茶こぼし、弁当箱、すし型、菓子型等

雑品

他の分類に属さない消耗器材類

マツチ、ブラシ類、線香類、綿、布地、荷造ひも、なわ、むしろ、こも、と石、竹ざお、もつこ、ゴムホース、バツチ、メタル、リボン、くつベラ、おしぼり入、おしぼり、タオル、手ぬぐい、石けん、石けん入、くつ、腕章、たすき、くつふきマツト、携帯電灯、スリツパ、風呂敷、鼠取器、窓開閉棒、ガラスふき、のぼり、標識用旗、横断幕、懸垂幕、各種ボール(野球ボール、ソフトボール、庭球ボール等)、立札、錠類

原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、屋根壁材、床材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒユーム管、鉄管、鉛管、土管、ブロツク類、石綿類、電気工事材料、合金素材、針金、くぎ、工事用苗木等

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用の農水産物等

生産根類

生産物

試験、研究又は実習等によつて生じた生産物、製造物品及び加工品

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品、農産物、林産物、水産物、畜産物等

副生品

財産の修理その他により副生した物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

動物類

 

使役、実習、試験、研究、又は愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

獣類

牛、馬、豚、やぎ、めん羊等

鳥類

鶏、あひる、七面鳥等

魚類

こい、ふな、金魚、ます等

その他

みつばち等

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。

2 本表に掲げてない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。

3 本表の備品類の説明ただし書にかかわらず、平成18年3月31日以前に取得したもの(公印類及び図書(加除式のもの及び図書館、公民館、学校図書館又は教育センターにおいて所蔵されるものに限る。)を除く。)のうち、取得単価又は見積単価が20,000円以下(前掲のものを除いた図書にあっては、5,000円以下)のものについては、平成18年4月1日現在における評価額により分類するものとする。

別表第8(第140条関係)

随意契約区分表

契約の種類

金額

工事又は製造の請負

1,300,000円

財産の買入れ

800,000円

物件の借入れ

400,000円

財産の売払い

300,000円

物件の貸付け

300,000円

前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

見附市財務規則

昭和39年8月1日 規則第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和39年8月1日 規則第3号
昭和42年3月31日 規則第8号
昭和43年6月26日 規則第4号
昭和44年10月25日 規則第7号
昭和45年7月27日 規則第15号
昭和46年3月31日 規則第13号
昭和47年3月25日 規則第12号
昭和49年3月26日 規則第6号
昭和50年10月13日 規則第12号
昭和51年2月13日 規則第1号
昭和52年3月15日 規則第2号
昭和53年10月1日 規則第14号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和56年7月21日 規則第20号
昭和56年8月10日 規則第21号
昭和57年5月13日 規則第13号
昭和58年3月31日 規則第16号
昭和58年5月31日 規則第22号
昭和58年7月30日 規則第24号
昭和59年2月27日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第14号
昭和59年12月29日 規則第32号
昭和60年3月29日 規則第13号
昭和60年5月17日 規則第17号
昭和61年7月10日 規則第21号
昭和62年3月24日 規則第7号
昭和62年4月6日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成元年1月30日 規則第1号
平成2年3月27日 規則第5号
平成3年5月23日 規則第13号
平成5年5月28日 規則第20号
平成6年11月17日 規則第25号
平成8年4月1日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第18号
平成12年3月28日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年3月28日 規則第26号
平成16年3月19日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年3月23日 規則第2号
平成17年9月26日 規則第26号
平成17年12月21日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月22日 規則第23号
平成19年9月14日 規則第29号
平成20年1月21日 規則第2号
平成20年3月18日 規則第17号
平成21年3月19日 規則第6号
平成22年11月26日 規則第43号
平成25年3月26日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第19号
平成25年9月3日 規則第48号
平成27年1月30日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第26号
平成29年6月30日 規則第16号
平成30年3月28日 規則第13号
平成31年3月26日 規則第4号
令和元年9月24日 規則第18号
令和2年3月19日 規則第10号
令和2年11月27日 規則第36号
令和3年9月6日 規則第19号
令和3年11月26日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第12号
令和6年4月1日 規則第5号
令和6年8月1日 規則第12号