○見附市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日

条例第33号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める長期継続契約は、電子計算機通信等の役務提供、電子計算機等の借上げ、庁舎等の管理に係る施設保守の委託等商慣習上複数年にわたり締結することが一般的である契約であつて別に規則で定めるものとする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

見附市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日 条例第33号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成17年12月21日 条例第33号