○見附市事務分掌条例
平成16年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の内部組織の設置及びその分掌する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の内部組織として、次に掲げる課を置く。
(1) 企画調整課
(2) まちづくり課
(3) 総務課
(4) 市民税務課
(5) 健康福祉課
(6) 地域経済課
(7) 農林創生課
(8) 建設課
(9) 都市環境課
(課の分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画調整課
ア 総合的施策の企画及び調整に関すること。
イ 予算その他財政に関すること。
ウ 防災に関すること。
エ 広報及び広聴に関すること。
オ 秘書事務に関すること。
(2) まちづくり課
ア 市民との協働によるまちづくりに関すること。
イ 地域振興及び地域自治の推進に関すること。
ウ 民間非営利団体及びボランティア等市民活動に関すること。
エ 公共施設利用の情報等の提供に関すること。
オ 文化スポーツ振興に関すること。
(3) 総務課
ア 議会及び市の行政一般に関すること。
イ 儀式及びほう賞に関すること。
ウ 職員の人事に関すること。
エ 財産の管理に関すること。
オ 電算処理システムの開発に関すること。
カ 他の課の所管に属さないこと。
(4) 市民税務課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 一般旅券の発給等に関すること。
ウ 男女共同参画社会の推進に関すること。
エ 市税の賦課及び徴収に関すること。
オ 固定資産の調査及び評価に関すること。
カ 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。
キ 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
ク 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(5) 健康福祉課
ア 保健衛生に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 介護保険(保険料の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。
エ 国民健康保険(税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。
オ 後期高齢者医療(保険料の徴収に関することを除く。)に関すること。
(6) 地域経済課
ア 地域経済の振興に関すること。
イ 商業、工業及び観光に関すること。
ウ 労政及び統計に関すること。
(7) 農林創生課
ア 農業及び林業の創生に関すること。
イ 農業及び林業に関すること。
ウ 農林環境の整備に関すること。
(8) 建設課
ア 道路、橋りよう、排水路、河川等の都市基盤の整備に関すること。
イ 道路、橋りよう、排水路、河川等の都市基盤の維持管理に関すること。
ウ 都市景観政策の総合的な推進に関すること。
エ 公営住宅に関すること。
(9) 都市環境課
ア 都市政策に関すること。
イ 住まいづくり促進に関すること。
ウ 一般廃棄物に関すること。
エ 生活環境の保全に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(見附市課設置条例の廃止)
2 見附市課設置条例(昭和31年見附市条例第13号)は、廃止する。
(見附市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の一部改正)
3 見附市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成11年見附市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(見附市農林水産業振興審議会条例の一部改正)
4 見附市農林水産業振興審議会条例(昭和54年見附市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(見附市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
5 見附市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年見附市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(見附市農林水産業振興審議会条例の一部改正)
2 見附市農林水産業振興審議会条例(昭和54年見附市条例第3号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。