○新潟県中越福祉事務組合職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和4年5月16日

組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、準用する見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第5号)の規定に基づき、新潟県中越福祉事務組合職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員に関する勤勉手当の成績率運用の取扱いに関しては、この規程に定めるもののほか見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程(平成16年見附市訓令第5号)を準用する。この場合、「市長」とあるのは「管理者」に、「見附市職員の人事考課に関する規程」とあるのは「新潟県中越福祉事務組合職員の人事考課に関する規程」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和4年5月16日 組合訓令第3号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
令和4年5月16日 組合訓令第3号