○見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和31年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(給与額の控除)

第2条 条例第4条の規定による給与額の控除は、同条各号に掲げる場合を除き、欠勤遅参早退等により勤務をしない場合とする。

2 前項によつて給与を控除する場合においては、その月における控除すべき給与額は、その月の給料に対応する額を翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において控除すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給から差し引くものとする。

3 前項の控除すべき給与額の基準となる時間数は、その月の全期間の時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、第12条第1項の例による。

4 条例第15条に規定する給与期間において勤務すべき全勤務時間が欠勤であつたとき、若しくは給料から控除すべき額がその欠勤があつた給与期間に対する給料の額を越えているか、又は同額であるときは、当該欠勤のあつた給与期間に対する給料の額とする。

5 任命権者は、給与控除整理簿(様式第1)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(給料の控除の特例)

第3条 条例第4条に規定する勤務を要しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、次の各号に定める場合とする。

(1) 年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇で、勤務を要しないことにつき任命権者承認等があつた場合

(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年見附市条例公布)第2条及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年見附市規則第12号)第2条に規定する場合であつて、次の表の期間の範囲内である場合

事由

期間

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された、研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合

計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間

2 妊娠中に女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

3 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

1年につき42日の範囲内で任命権者が必要と認める時間

4 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

任命権者が必要と認める時間

5 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

6 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

7 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合

任命権者が必要と認める時間

2 前項の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日等を含むものとする。

(給料の支給)

第4条 条例第15条第3項の給与期間中給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)後において、新たに職員となつた者及び給料の支給定日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、支給手続のあつた日以後速やかに支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第2項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養親族の範囲)

第6条 条例第16条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第6条の2 条例第17条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第2)によるものとする。

(認定)

第6条の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第6条の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第16条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第8条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(単身赴任手当のやむを得ない事情)

第8条の2 条例第17条の4第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第8条の3 条例第17条の4第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第8条の4 条例第17条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第17条の4第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第17条の4第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第8条の5 条例第17条の4第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第8条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第8条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用(同法第28条の2第1項の規定により退職した日(同法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 派遣法第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰したこと又は同法第10条第1項に規定する採用をされたこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転し、第8条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第8条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で、当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第8条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第8条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第8条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転し、第8条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第8条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第8条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) その他条例第17条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(支給の調整)

第8条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第8条の7 新たに条例第17条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、任命権者が定める単身赴任届(様式第3)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第17条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第8条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第17条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第8条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第17条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給方法)

第8条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条から第11条まで 削除

(時間外勤務手当)

第12条 条例第19条に規定する時間外勤務手当の勤務時間数は、その月の時間数(支給割合を異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、30分に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。

2 時間外勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。

3 職員が見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第12条の2 条例第19条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当)

第13条 条例第20条の規定による休日勤務手当の取扱いについては、第12条の例による。

(休日勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第20条の規定で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第14条 条例第21条の規定による夜間勤務手当の取扱いについては、第13条の例による。

(宿日直手当等)

第15条 条例第22条に掲げる職員が別に定めるところにより宿直勤務又は日直勤務に準ずる勤務を命ぜられた場合の手当の額は、宿直勤務又は日直勤務に準ずる勤務1回につき2,900円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、1,400円とする。

2 宿日直手当等の支給方法は、第12条第2項の例による。

(住居手当)

第16条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 条例第25条の5第3項第1号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る別表第6に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 支給区分が1種、2種、3種、4種の職 10,000円

(2) 支給区分が5種、6種の職 8,000円

2 条例第25条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第25条の5第3項第2号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る別表第6に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 支給区分が1種、2種、3種、4種の職 5,000円

(2) 支給区分が5種、6種の職 4,000円

4 条例第25条の5第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼管理職員特別勤務手当整理簿(様式第7)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年見附市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(派遣法第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第18条 条例第23条第1項後段で規定する職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤職員

 教育長

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員である者にあつては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつた者

国又は他の地方公共団体等の公務員(別に定めるものに限る。)

第19条 条例第35条第6項の規定により期末手当の支給を受けることができる職員は、次に掲げる職員は除く。

前条第2号及び第3号に掲げる職員

(期末手当に係る在職期間)

第20条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第35条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

 国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)その他の市長の定める法人において、その職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第8条第2項に規定する算出率をいう。第25条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

第21条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内にそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤職員

(2) 教育長

(3) 国又は地方公共団体の常勤職員(別に定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第21条の2 条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を条例第24条第5項及び第35条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第21条の3 任命権者は、条例第23条の3第1項(条例第24条第5項及び第35条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

第21条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第21条の5 条例第23条の3第2項(条例第24条第5項及び第35条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第21条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分に関するその他事項)

第21条の7 第21条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条第5項において準用する条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(条例第35条第1項に規定する休職者を除く。)

(2) 第17条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第23条 条例第24条第1項後段で規定する職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第18条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第24条 条例第24条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第26条の2に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第24条の2 期間率は、6月1日及び12月1日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第20条第2項第3号アに掲げる期間並びに同号イ及びの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第4条の規定により給与額の控除の対象となつた期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により通勤しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第26条 第21条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第26条の2 再任用職員以外の職員の成績率は、当該再任用職員以外の職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の195の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

第26条の3 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条の4 条例第23条第5項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末、勤勉手当の支給日)

第27条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第27条の2 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当の支給額)

第27条の3 条例第24条の2に規定する災害派遣手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) 3,970円

(2) その他の施設(1日につき)

 滞在した期間が30日以内の期間 6,620円

 滞在した期間が30日を超え、60日以内の期間 5,870円

 滞在した期間が60日を超える期間 5,140円

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する前日までの期間について支給する。

3 災害派遣手当はその月分を翌月の条例第15条に規定する日までに支給する。

(災害派遣手当実績簿等)

第27条の4 任命権者は、災害派遣手当実績簿兼災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職手当)

第28条 条例第25条の3第1項の規則で指定する職は、別表第6に掲げる職とする。

2 別表第6に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

第29条 別表第6に掲げる職を占める職員のうち再任用職員以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第7の管理職手当額欄に定める額(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつては、その額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。なお、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の普通地方公共団体から派遣された職員については、当該職員に係る従前の支給額を下回らないよう市長が別に定めることができる。

第30条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の同法第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の同条第1項に規定する特殊法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て通勤しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(世帯主の認定基準)

第31条 条例第25条に規定する寒冷地手当支給の場合における世帯主の認定基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 扶養親族のある職員の世帯主とは、条例第16条の規定により扶養手当の支給を受けている者をいう。ただし、同一世帯において扶養手当の支給を受ける者が2人以上あるときは1人とする。

(2) 扶養親族のない職員の世帯主とは、扶養手当の支給を受けないが独立家屋を構えている者又は集団住宅、借家等に居住する者のうち1戸もしくは1室を専用する者で、主としてその収入によつて生計を維持していると認められる者をいう。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和31年4月1日より施行する。

2 見附市職員扶養手当支給規則(昭和26年3月28日設定)はこれを廃止する。

3 見附市職員の給料支給に関する内規(昭和26年11月3日設定)はこれを廃止する。

4 この規則の規定中市長が定めるものとされている事項については市長により定めがなされるまでの間はなお従前の例による。

5 従前の規定により決定された職員の職務の級及び号給又は給料月額は、この規則の規定により決定されたものとみなす。

6 この規則施行の際従前の規定により職員の扶養親族として認定されている者は条例及びこの規則に基いて認定された扶養親族とみなす。

7 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間、保健福祉医療センター長、病院の院長、老人保健施設の施設長等の医師及び課長相当職(管理職手当の支給率が9パーセントの職員に限る。)の管理職手当については、第28条の規定にかかわらず、同条による支給率から1パーセントを減じた率とする。

8 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第26条の2第1項の規定の適用については、第26条の2第1項第1号中「100分の82以上100分の150以下」とあるのは「100分の77以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の76以上100分の82未満」とあるのは「100分の71以上100分の77未満」と、同項第3号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、同項第4号中「100分の71未満」とあるのは「100分の66未満」とする。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

9 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条の2中「条例第17条第1項」とあるのは、「見附市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年見附市条例第28号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第17条第1項」とする。

(昭和31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和21年見附市条例第30号)施行の日より適用する。

(昭和32年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、見附市一般職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年見附市条例第20号)施行の日より適用する。

2 この規則施行の日までに従前の規則の規定に基き支給された特殊勤務手当はこの規則の規定により支給されたものとみなす。

(昭和33年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第10条、第11条の改正規定は昭和33年5月12日から適用する。

(昭和34年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、見附市職員定数条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第10号)施行の日から適用する。

(昭和34年規則第7号)

この規則は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年規則第3号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第4号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年見附市条例第1号。以下「条例」という。)施行の日から適用する。

2 条例附則第7項および第8項の規定による暫定手当の支給方法は、給料支給の例による。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、昭和38年5月1日から施行する。

(昭和38年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第15号)

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第16条の4第1項ただし書の改正規定については、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定中「保健手当」に関する部分は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和41年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条、第8条、第16条の4および第24条から第26条までの改正規定は昭和41年9月1日から、その他の改正規定は昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第19号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第25号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第26号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条、第16条の3、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条の改正規定は、昭和43年7月1日から適用し、第16条の4の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用し、第10条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月26日から適用する。

(昭和49年規則第17号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第20号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第3条、第17条及び第18条の改正規定は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年10月15日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第16条の3の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第16条の3の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成2年9月2日から施行する。

(経過措置)

平成2年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則第25条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日及び見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第21号)による改正前の見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例附則第14項から第16項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第25条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第5条の次に2条を加える改正規定、第8条の次に10条を加える改正規定、第9条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第28条の改正規定、第29条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第20条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

2 週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成4年規則第22号)は、廃止する。

(平成5年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6の1及び様式第6の2の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第28条及び別表第8の改正規定は平成6年10月1日から、別表第4の改正規定は平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第2項、第15条第1項、別表第2の改正規定は平成8年1月1日から施行し、別表第3の改正規定は平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2第2項の規定については、現に受ける職務の級及び号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給及び同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものを除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下この項において「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の規則第5条の2第2項の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則第5条の2第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第5条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

3 現に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

4 前第2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成8年規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第21号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成8年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年見附市条例第号。以下「改正条例」という。)附則第4項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次に掲げる職員に対する改正後の規則第5条の2第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、次に定める額をもつて同項に規定する調整基本額とする。

改正条例附則第4項の規定により附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

4 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年見附市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。

5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の見附市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正前の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例(改正条例附則第8項の規定を含む。以下「改正後の条例」という。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第5条の2第2項又は改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第5条の2第2項及び改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

6 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則の一部改正)

7 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則(平成7年見附市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(1)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第35号)

(施行規則等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きを除く。)による改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年見附市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、副参事の職にある職員の管理職手当の支給は、改正後の第28条の規定による課長補佐相当職とみなす。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条第5号、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第21条第1項(同規則第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第21条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第42号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 ガス上下水道局下水道課の課長の職にある職員の管理職手当並びに期末手当及び勤勉手当の加算割合は、改正後の第28条の表及び別表第5に規定する課長補佐とみなす。

(平成16年規則第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 条例第14条の規定により給料の調整を行なう職の職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る基本調整額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2第2項による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員である職員 同日にその者に適用されていた基本調整額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になつたとした場合に見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2第2項を適用したならばその者に適用されることとなる調整基本額

(平成22年3月31日までの間における条例第17条の2の規定による地域手当の支給割合)

4 平成22年3月31日までの間における条例第17条の2の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは「100分の14」とする。

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成18年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は平成19年4月1日から施行する。

(見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年見附市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年見附市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年見附市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月28日から適用する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年11月30日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第5及び別表第6の改正規定、第3条の規定、第4条中見附市公営企業の主要職員の範囲を定める規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)、第5条の規定及び第6条中見附市公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第2、様式第3及び様式第7については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3 削除

別表第4(第24条の2関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第26条の4関係)

職員

加算割合

部長、担当部長、理事、参事、会計管理者、課長、局長、消防司令長、秘書室長又は主幹の職にある職員

100分の15

課長補佐、次長、中央公民館長、保育園長(課長補佐相当と認める者)、副主幹、消防司令、消防司令補(消防本部課長補佐の職にある者)又は管理指導主事の職にある職員

100分の10

係長、係長相当職、子育て支援センター長、ふるさとセンター長、消防司令補、総括主査、主査又は消防士長の職にある職員

100分の5

別表第6(第28条関係)

支給区分

部長相当職

部長、担当部長、理事

1種

参事

2種

課長相当職

会計管理者 課長 局長 消防司令長

3種

秘書室長 主幹

4種

課長補佐相当職

課長補佐 次長 室長 中央公民館長 消防司令(消防本部統括主幹の職にある者) 保育園長(課長補佐相当と認める者) 管理指導主事 指導主事

5種

副主幹 消防司令

6種

別表第7(第29条関係)

職務の級

区分

管理職手当

6級

1種

45,700円

2種

41,600円

3種

37,400円

4種

33,200円

5級

3種

35,700円

4種

31,700円

5種

27,800円

6種

23,800円

4級

5種

26,000円

6種

22,200円

画像

画像

画像画像

様式第4 削除

様式第5 削除

様式第6 削除

画像

見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和31年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年3月25日 規則第5号
昭和32年11月1日 規則第1号
昭和33年6月24日 規則第2号
昭和34年2月7日 規則第2号
昭和34年9月1日 規則第7号
昭和35年10月10日 規則第8号
昭和36年3月27日 規則第3号
昭和36年12月25日 規則第14号
昭和37年3月29日 規則第4号
昭和38年3月30日 規則第1号
昭和38年4月30日 規則第5号
昭和38年9月1日 規則第11号
昭和39年2月10日 規則第1号
昭和39年12月1日 規則第8号
昭和40年3月1日 規則第5号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和40年8月31日 規則第15号
昭和40年10月1日 規則第16号
昭和41年1月20日 規則第1号
昭和41年6月13日 規則第6号
昭和41年7月1日 規則第7号
昭和41年7月12日 規則第9号
昭和42年1月21日 規則第1号
昭和42年3月31日 規則第7号
昭和42年7月10日 規則第15号
昭和42年9月16日 規則第16号
昭和42年11月7日 規則第19号
昭和43年1月4日 規則第21号
昭和43年2月19日 規則第23号
昭和43年2月26日 規則第25号
昭和43年2月26日 規則第26号
昭和43年8月29日 規則第9号
昭和43年12月30日 規則第16号
昭和44年2月20日 規則第18号
昭和44年2月25日 規則第19号
昭和44年5月30日 規則第1号
昭和44年8月26日 規則第4号
昭和45年1月7日 規則第1号
昭和45年3月25日 規則第6号
昭和46年1月21日 規則第2号
昭和46年12月24日 規則第24号
昭和47年3月25日 規則第4号
昭和47年12月28日 規則第18号
昭和48年4月2日 規則第5号
昭和48年4月25日 規則第7号
昭和48年10月1日 規則第11号
昭和48年11月22日 規則第13号
昭和49年4月30日 規則第17号
昭和49年12月27日 規則第34号
昭和50年12月24日 規則第16号
昭和51年12月23日 規則第12号
昭和52年5月11日 規則第5号
昭和52年7月1日 規則第8号
昭和53年1月10日 規則第1号
昭和53年3月24日 規則第5号
昭和53年12月27日 規則第17号
昭和54年3月29日 規則第6号
昭和54年4月26日 規則第10号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和55年9月29日 規則第20号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和56年5月1日 規則第17号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和57年10月14日 規則第20号
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和59年5月8日 規則第18号
昭和59年6月19日 規則第19号
昭和59年9月20日 規則第22号
昭和59年11月22日 規則第26号
昭和60年3月23日 規則第8号
昭和60年5月17日 規則第18号
昭和61年3月24日 規則第4号
昭和61年3月24日 規則第10号
昭和61年6月1日 規則第14号
昭和63年8月30日 規則第19号
平成元年10月11日 規則第16号
平成元年12月27日 規則第17号
平成2年3月30日 規則第11号
平成2年8月7日 規則第17号
平成2年9月26日 規則第26号
平成2年12月25日 規則第30号
平成3年12月26日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年7月8日 規則第19号
平成4年12月24日 規則第23号
平成5年3月31日 規則第15号
平成5年5月28日 規則第21号
平成5年12月24日 規則第30号
平成6年3月30日 規則第9号
平成6年12月21日 規則第27号
平成7年3月23日 規則第11号
平成7年12月20日 規則第20号
平成8年4月1日 規則第16号
平成8年6月25日 規則第21号
平成8年12月25日 規則第27号
平成8年12月25日 規則第29号
平成9年3月31日 規則第16号
平成9年5月19日 規則第25号
平成9年12月26日 規則第35号
平成10年3月19日 規則第14号
平成10年12月22日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年12月27日 規則第32号
平成12年3月22日 規則第18号
平成12年12月25日 規則第56号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年6月12日 規則第18号
平成13年6月12日 規則第19号
平成14年3月22日 規則第3号
平成14年3月22日 規則第6号
平成14年3月22日 規則第13号
平成15年1月20日 規則第1号
平成15年1月21日 規則第7号
平成15年11月18日 規則第42号
平成16年3月19日 規則第12号
平成16年3月25日 規則第22号
平成17年11月24日 規則第33号
平成18年3月22日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年6月16日 規則第37号
平成18年6月22日 規則第43号
平成19年3月22日 規則第14号
平成19年12月18日 規則第34号
平成20年3月25日 規則第27号
平成20年12月16日 規則第52号
平成21年3月23日 規則第10号
平成21年6月10日 規則第15号
平成21年12月15日 規則第24号
平成22年3月18日 規則第19号
平成22年5月6日 規則第34号
平成23年3月17日 規則第15号
平成23年5月23日 規則第25号
平成23年12月12日 規則第33号
平成27年3月30日 規則第17号
平成27年9月7日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第7号
平成28年12月20日 規則第37号
平成29年3月27日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年6月15日 規則第15号
平成29年12月28日 規則第19号
平成30年12月26日 規則第24号
令和2年12月3日 規則第38号
令和3年2月3日 規則第1号
令和4年1月5日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第24号
令和4年12月28日 規則第28号
令和5年12月28日 規則第36号