○見附市病院事業職員就業規程

平成22年3月18日

告示第35号

(目的)

第1条 この規程は、見附市病院事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業上法令その他別に定めがあるもののほか諸条件並びに規律を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規程による「職員」とは、見附市病院事業に勤務する者で次の各号に掲げる以外の者をいう。

(1) 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇い入れられる者

(苦情処理)

第3条 職員の日常の就業条件に関する苦情を解決するため、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の規定により苦情処理共同調整会議を置く。

2 前項の苦情処理共同調整会議の組織、権限及び運用の細目は別に定める。

(服務の宣誓)

第4条 法第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については見附市職員の宣誓に関する条例(昭和26年2月22日公布)の規定を準用する。

2 見附市の一般職の職員から引き続き企業職員となつた者は、前項の宣誓を行わないことができる。

(服務)

第5条 職員の服務に関しては別に定があるもののほか、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)の規定を準用する。

(普通勤務)

第6条 普通勤務(交替制等特殊勤務を除く勤務をいう。)の職員の勤務については、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)の規定を準用する。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定めるところにより職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務を命じ、又は休日(見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号。以下「市勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日及び同条例第11条第1項に規定する代休日をいう。)に勤務することを命ずることができる。

(特殊勤務)

第8条 交替制等特殊勤務に従事する職員の勤務については、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に命ずる。

(休日及び休暇)

第9条 職員の休日及び休暇は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)の規定を準用する。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第10条 第6条から第9条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、見附市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年見附市規則第17号)の定めるところによる。

(年次有給休暇の時季指定)

第11条 市勤務時間条例第13条第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員は、同条第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該職員が同項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 前項の規定により時季を指定することにより与える年次有給休暇の単位は、1日とする。

(給与)

第12条 職員の給与は、見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号)及びこれに基づく管理規程の定めるところによりこれを支給する。

(旅費)

第13条 職員の旅費は見附市職員の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)の規定を準用する。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償等)

第14条 第12条から第13条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与及び費用弁償等については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)及び見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年見附市規則第16号)の定めるところによる。

(分限の手続き及び効果)

第15条 職員が法第28条第1項又は第2項各号の一に該当し、その意に反して降任又は免職される場合の手続き及び効果は見附市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年10月30日公布)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(懲戒の手続き及び効果)

第16条 職員が法第29条第1項各号の一に該当して戒告、減給、停職又は免職される場合の手続き及び効果は、見附市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年2月22日公布)の規定を準用する。

第17条 職員には、その勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受けさせる機会を与える。

(安全及び衛生)

第18条 職員の安全及び衛生管理に関しては、見附市病院事業職員安全衛生管理規程(平成5年見附市告示第53号)の定めるところによる。

(災害補償)

第19条 職員の業務上の理由による負傷、疾病、廃疾、又は死亡に対しては地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。

(会計年度任用職員の災害補償)

第20条 前条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の業務上の理由による負傷、疾病、廃疾又は死亡に対しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところにより補償する。

(新潟県市町村職員共済組合規約との関係)

第21条 職員又はその家族の短期給付及び長期給付については新潟県市町村職員共済組合規約の定めるところにより補償する。

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年告示第58号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員就業規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

見附市病院事業職員就業規程

平成22年3月18日 告示第35号

(令和3年2月10日施行)