○見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるもの及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(初任給調整手当)

第7条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に、月額36万8,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後15年を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(地域手当)

第8条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第10条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つている職員(管理者が指定する職員を除く。)

(2) 次条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定する住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在勤する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第16条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第17条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第14条第15条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 第14条第15条第2項及び第16条の規定については、第5条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、第5条の規定により管理職手当を支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第21条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職した者に対し、当該退職に係る退職手当の全部または一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定により失職した者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定により退職させられた者

3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条又は第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第23条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第25条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第26条 法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(給料及び各手当の支給等)

第27条 第2条から前条までの給料及び手当の支給額、支給率、支給期日等は、この条例に定めるもののほか、次に掲げる条例及びこれらに基づく規則の規定を準用する。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第28条 第5条第6条第10条第11条第13条第18条及び第20条の規定は、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

2 第5条第6条第10条第11条第13条第18条第20条及び第21条の規定は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第29条 第6条から第8条まで、第10条第13条及び第21条の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第6条第7条第10条第11条第13条及び第21条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与条例に規定する職員であつた者で施行日以後において引き続き病院事業職員であるものに対して給与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条(見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院給与条例」という。)第6条に関する改正規定に限る。)並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の病院給与条例第7条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月18日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年3月18日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年12月25日 条例第33号
平成27年3月19日 条例第11号
平成27年9月24日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第28号
平成30年3月22日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第23号
令和元年12月17日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第20号