○見附市学校給食費等の徴収に関する要綱
令和8年8月26日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市学校給食費等の徴収に関する条例(令和8年見附市条例第1号。以下「条例」という。)及び見附市学校給食費等の徴収に関する条例施行規則(令和8年見附市規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱において、「児童等」とは、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食等の提供に係る申込)
第3条 学校給食費等負担者は、児童等が学校給食等の提供を受けようとするときは、学校給食申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(学校給食費等の通知)
第5条 市長は、学校給食費等を徴収するときは、学校給食費等負担者に対して、学校給食費等負担者が負担すべき学校給食費の額及び納付の期限を通知するものとする。
(学校給食費等の減額)
第6条 規則第2条の2第2項各号に規定する場合並びに市長が別に定める額は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、これに代わる食材等を学校給食等として提供した場合は、この限りでない。
(1) 別表第1に定める場合及び児童等が病気、事故その他理由により、当該年度中の学校給食等を実施する日に連続して5日以上欠食した場合
(2) 学校の全部又は一部の臨時休業により、学校給食等の提供を受けることができない場合
給食中止の届出を受けた後の学校給食を実施する日4日後より起算した日数を、前条に定める額に乗じて得た額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める場合
市長が定める額
(1) 前条各号に該当する場合
(2) その他やむを得ない事由により、学校給食等の停止を希望する場合
(3) 前2号に掲げる事由の後、学校給食等の全部又は一部について再開を希望する場合
(学校給食費等の納付)
第9条 学校給食費等負担者は、学校給食費等を口座振替により納付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、納入通知書兼納付書により納付することができる。
2 口座振替による納付のときは、規則第5条に規定する納付期限に振替を行うこととする。
(学校給食費の変更の通知)
第10条 市長は、学校給食費等の額の変更を行うときは、学校給食費等納付額変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第6条、第7条関係)
食材に関して特別の配慮が必要であると認められる場合 | 食物アレルギーその他やむを得ない理由により学校給食等の提供ができない場合 |
その他市長が特別の事情があると認める場合 | 調理施設の改修工事、設備等の不具合、災害その他事由により学校給食等を実施できない場合 |
別表第2(第6条関係)







