○見附市学校給食費等の徴収に関する条例
令和8年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校における学校給食費等の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。
(3) 教職員等給食費 児童又は生徒以外の者であって、学校給食と同等の給食を受ける教職員その他市長が必要と認める者(以下「教職員等」という。)が負担すべき経費をいう。
(4) 学校給食費等 学校給食費及び教職員等給食費をいう。
(1) 学校教育法第16条に規定する保護者 学校給食費
(2) 教職員等 教職員等給食費
2 前項の規定により市長が徴収する学校給食費等の額は、規則で定める。
(学校給食費等の納付)
第4条 前条第1項各号に掲げる者は、規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費等の減免)
第5条 市長は、規則で定めるところにより、学校給食費等の一部又は全部を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。