○見附市放課後児童クラブ充実支援事業補助金交付要綱
令和8年8月26日
教育委員会告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市放課後児童クラブ充実支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、放課後児童クラブが行う体験活動事業の経費を補助することで、共働き家庭の児童が放課後児童クラブを利用しながら豊かな体験活動の機会を得て、もって成育環境による体験活動格差を解消し、児童の健全育成を図ること及び、放課後児童クラブが学校の長期休業期間等に行う昼食提供事業について、昼食提供体制の確保に要する経費を補助することで、事業の実施を促進し、もって保護者の育児と仕事の両立を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、見附市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成28年見附市教育委員会告示第7号)第2条第2項の規定により市長の委託を受けた放課後児童クラブの運営者とする。
(1) 体験活動事業 利用者に体験活動を提供する事業
(2) 昼食提供事業 利用者に昼食を提供する事業
(体験活動事業の実施要件)
第5条 体験活動事業は、次の各号を満たす事業とする。
(1) 児童の健全育成を目的として計画的に実施する活動であって、児童に対し新たな知識、技能、自然体験、生活体験、社会体験、文化・芸術体験、科学・ものづくり体験、スポーツ体験等を提供すること。
(2) 利用者から徴する費用は、無料又は材料費などの実費相当額であること。
(1) 営利を主目的とする活動
(2) 宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動
(3) 専ら娯楽を目的とする活動
(昼食提供事業の実施要件)
第6条 昼食提供事業は、次の各号を満たす事業とする。
(1) 学校の長期休業期間等に利用者に昼食を提供すること。
(2) 衛生管理・安全管理に関するマニュアルを整備すること。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、以下の各号に掲げる額を合計した額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 体験活動事業の額は、対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額と、別表第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額
(事業計画)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、対象事業に係る事業計画書を市長に提出しなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第11条 市長は、補助金の交付申請を受けたときは、申請書等を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、見附市放課後児童クラブ充実支援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
体験活動事業 | 1支援の単位あたり 体験活動1回上限 40,000円 年間補助上限 240,000円 | 体験活動の実施に直接必要な経費。ただし日常活動に要する経費、景品等個人に帰属する物品の購入費、汎用性の高い物品の購入費を除く。 |
昼食提供事業 | (1) 基本分 20,000円 (2) 加算分 実施日数×3,300円 年間補助上限15日 | 昼食提供体制の確保に要する経費。 |


