○見附市中学生の地域スポーツ・文化活動参加者負担金に関する要綱
令和8年7月28日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、見附市中学生の地域スポーツ・文化活動に係る実施要綱(令和8年見附市告示第114号。以下「実施要綱」という。)に基づき、見附市地域スポーツ・文化活動(以下「地域クラブ活動」という。)の円滑な運営を図るため、地域クラブ活動の参加者負担金その他必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 参加者負担金を負担する者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内中学校、中等教育学校前期課程または特別支援学校中等部に在籍し、地域クラブ活動に参加している者(参加者が未成年である場合はその保護者)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に求めるもの
(参加者負担金)
第3条 地域クラブ活動の参加者は、別表に定める区分に応じた参加者負担金を納付しなければならない。
2 月の途中で参加した場合の当月分の参加者負担金は、参加日以降、当月に活動がある場合は全額負担するものとする。
3 複数の地域クラブ活動に参加する場合は、それぞれの活動ごとに参加者負担金を納付しなければならない。
4 参加者負担金は、複数月分をまとめて納付することができる。
(納付方法)
第4条 参加者負担金は、次に掲げる方法により納付するものとする。
(1) 納付書による納付
(2) その他市長が指定する方法
(納付期限)
第5条 参加者負担金の納付期限は、原則として当月末日までとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(督促等)
第6条 市長は、納付期限までに参加者負担金の納付が確認できない場合は、督促を行うものとする。
2 前項の場合において相当期間を経てもなお納付がない場合は、当該参加者の地域クラブ活動への参加を制限することができる。
(保険料)
第7条 参加者は、地域クラブ活動に係る保険料を、市長が定める期限までに納付しなければならない。
(その他の費用)
第8条 各地域クラブ活動において必要な経費については、参加者負担金及び保険料のほか、実施主体(実施要綱第2条第4号に定める実施主体をいう。)が参加者から徴収することができる。
(還付)
第9条 既に納付された参加者負担金は、原則として還付しない。
2 ただし、市長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、参加者負担金を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
年間基準活動回数 | 月額 |
36回以上 | 2,500円 |
18回~35回 | 1,250円 |