○見附市中学生の地域スポーツ・文化活動に係る実施要綱
令和8年7月28日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、令和7年12月に文部科学省が策定した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、見附市中学生の地域スポーツ・文化活動(以下「地域クラブ活動」という。)を円滑かつ適正に実施するため、見附市が認定する団体の要件、活動時間、参加費の取扱い等、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地域クラブ活動 学校部活動と連携し、地域において実施される継続的なスポーツ・文化活動をいう。
(2) 管理主体 地域クラブ活動全体の制度設計、方針決定及び総括的な管理を行う主体であり、この要綱に基づき地域クラブ活動を所管する見附市及び見附市教育委員会をいう。
(3) 運営主体 管理主体が定める方針のもと、地域クラブ活動の企画調整、活動内容の確認及び関係機関との連絡調整を行うものをいう。
(4) 実施主体 管理主体が認定した団体であって、地域クラブ活動の指導及び運営を行う団体をいう。
(役割分担)
第3条 管理主体の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域クラブ活動に関する基本方針の策定
(2) 実施主体の認定及び認定の取消し
(3) 地域クラブ活動全体の総括及び指導監督
(4) 見附市中学生の地域スポーツ・文化活動検討委員会の設置と運営
(5) 指導者及び活動サポーター人材バンクの設置と管理運営
(6) 総括コーディネーターの配置
2 運営主体の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域クラブ活動の企画、運営及び調査
(2) 実施主体及び指導者への各種支払事務及び活動内容や安全管理の確認
(3) 学校、保護者、関係団体との連絡調整
(4) 参加者申込及び参加費徴収に係る事務
3 実施主体の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 参加者への各種目の指導
(2) 各種大会や練習試合への参加に係る事項全般
(3) 参加者の安全確保
(4) その他、地域クラブ活動の適正な実施のために必要な事項
(実施主体の認定)
第4条 地域クラブ活動は、管理主体が認定した実施主体が行うものとする。
2 実施主体として認定を受けようとする団体は、見附市認定地域クラブ活動の認定に関する要項第2条の要件をすべて満たさなくてはならない。
(運営主体の委任)
第5条 管理主体は、地域クラブ活動の円滑な運営を図るため、運営主体の事務の全部または一部を、次に掲げる団体等へ委任することができる。
(1) 公益法人
(2) 一般社団法人または一般財団法人
(3) 特定非営利法人
(4) その他管理主体が適当と認める団体
2 前項により委任を受けた運営主体は、管理主体が定めた方針に従い、適正に業務を遂行しなくてはならない。
3 管理主体は必要に応じ、運営主体に対し報告を求め、または指導監査を行うことができる。
(指導者)
第6条 地域クラブ活動参加者への指導は、見附市地域スポーツクラブ・地域文化クラブ指導者及び活動サポーター人材バンク設置要項第3条に基づき登用及び任用された者(以下「指導者」という。)が行うものとする。
2 実施主体は、前項に定める指導者を配置し、適正な指導体制を確保しなければならない。
3 指導者は、管理主体が定めた方針並びに関係法令及びこの要綱を遵守し、参加者の安全確保及び健全な育成に配慮した指導を行わなくてはならない。
4 管理主体及び運営主体は、必要に応じて指導者に対し報告を求めることができる。
5 管理主体及び運営主体は、必要に応じて指導者に対して指導もしくは助言を行うことができる。
6 実施主体は、指導者による不適切な指導その他の問題が生じた場合には、速やかに運営主体を通じて管理主体に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(参加)
第7条 地域クラブ活動に参加できる者は、管理主体が別に定める手続きを経た者とする。
2 参加者及びその保護者は、この要綱並びに運営主体及び実施主体が定める活動上の決まりを遵守しなければならない。
3 実施主体は、参加者の心身の状況その他の事情により、活動への参加が適当でないと認める場合は、運営主体と協議の上、参加の制限又は停止の措置を講ずることができる。
4 参加者は、別に定めるところにより、参加費その他必要な経費を負担しなければならない。
5 参加者が未成年である場合は、保護者は当該参加に関し責任を負うとともに、必要な協力を行うものとする。
6 参加を取りやめる場合においては、前月15日までに届出を行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(活動時間)
第8条 地域クラブ活動の活動時間は、ガイドラインを踏まえ、生徒の学習及び休養との調和が図られるよう適切に設定しなければならない。
(学校との連携)
第9条 管理主体、運営主体及び実施主体は、地域クラブ活動の実施にあたり、学校と連携し、生徒の円滑な参加及び安全確保に努めるものとする。
(報告及び指導)
第10条 実施主体は、管理主体または運営主体から求めがあった場合、活動状況及び会計状況について報告しなければならない。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年8月1日から施行する。