○見附市学校給食費等の徴収に関する条例施行規則
令和8年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市学校給食費等の徴収に関する条例(令和8年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 学校給食等 条例第2条第1号に定める学校給食及び教職員等が受ける給食をいう。
(2) 学校給食費等負担者 条例第3条第1項各号に掲げる者をいう。
(1) 学校給食等の提供を受ける者について食材に関して特別の配慮が必要であると認められる場合
(2) その他教育長が特別の事情があると認める場合
(1) 別表第2に掲げる第1期から第8期までの各期 学校給食費等の額に一の年度に学校給食等を実施する予定の回数(以下「実施予定回数」という。)を乗じて得た額(以下「年間納付額」という。)を9で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額。以下「月ごと納付額」という。)
(2) 別表第2に掲げる第9期 年間納付額から月ごと納付額に8を乗じて得た額を控除した額
2 前項の規定にかかわらず、臨時又は不定期に学校給食等の提供を受ける者は、学校給食費等の額に学校給食等の提供を受けた回数(学校給食等の提供を受けない場合であっても、学校給食費等を徴収すべきものとして教育長が認めるものの回数を含む。)を乗じた額を納付しなければならない。
(年間納付額の調整)
第4条 教育長は、次の各号に掲げる場合において、年間納付額につき必要な調整を行うことができる。
(1) 市外転出等により年度の途中に学校給食等の提供を終了した場合
(2) 一の年度において学校給食等の提供を受ける者が学校給食等の提供を受ける回数(学校給食等の提供を受けない場合であっても、学校給食費等を徴収すべきものとして教育長が認めるものの回数を含む。)が、実施予定回数と異なることとなる場合
2 前項本文に規定する納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって納付期限とする。
(学校給食費等の督促)
第6条 学校給食費等の督促は、当該納付期限後40日以内にその発行の日から起算して10日以上適当な日数を経過した期限を指定した督促状により行うものとする。
(学校給食費等の減免)
第7条 条例第5条の規定による学校給食費等の一部又は全部の減免は、天災等により著しく資力を喪失したと認める場合その他教育長が特別の事情があると認める場合に別に定める方法により行うことができる。
(学校給食費等の還付等)
第8条 教育長は、学校給食費等に係る過誤納金があるときは、これを還付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
区分 | 学校給食費等の額 (1食当たりの基準額) |
小学校の児童 | 365円 |
小学校の児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 365円 |
中学校の生徒 | 418円 |
中学校の生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 418円 |
特別支援学校の小学部の児童 | 365円 |
特別支援学校の小学部の児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 365円 |
特別支援学校の中学部、高等部の生徒 | 418円 |
特別支援学校の中学部、高等部の生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 418円 |
別表第2(第5条関係)
期別 | 納付期限 |
第1期 | 5月6日 |
第2期 | 6月6日 |
第3期 | 7月6日 |
第4期 | 9月6日 |
第5期 | 10月6日 |
第6期 | 11月6日 |
第7期 | 12月6日 |
第8期 | 1月6日 |
第9期 | 2月6日 |