○新潟県中越福祉事務組合地域連携推進会議運営要綱
令和7年6月19日
組合告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき新潟県中越福祉事務組合が設置する障害者支援施設及び共同生活援助事業所(以下「施設及び事業所」という。)において、施設及び事業所と地域が連携することにより、利用者と地域との関係作り、地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進、施設等やサービスの透明性・質の確保及び利用者の権利擁護を目的として、新潟県中越福祉事務組合地域連携推進会議(以下「地域連携会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域連携推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 施設長及び事業所長が招集するおおむね年1回以上の会議及び施設訪問において、施設及び事業所の運営や提供するサービス等の状況を把握し、意見を述べること。
(2) その他、施設及び事業所と地域との連携に関すること。
(地域連携推進員)
第3条 地域連携推進会議の構成員(以下「地域連携推進員」という。)は、次の者を必須とし、管理者が委嘱する。
(1) 利用者
(2) 利用者家族
(3) 地域の関係者
2 管理者は、前項に規定する者のほか、必要と認めるときは次の者を任意で委嘱することができる。
(1) 福祉に知見のある人
(2) 経営に知見のある人
(3) 施設等所在地の市町村担当者等
3 地域連携推進員の任期は2年とし、補欠により委嘱される場合の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 地域連携推進員が招集に応じた時は費用弁償を支給する。費用弁償の支給方法等については、新潟県中越福祉事務組合報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例(昭和53年組合条例第1号)の規定を準用する。
(秘密保持)
第4条 地域連携推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(議事録の作成)
第5条 施設及び事業所は、地域連携推進会議の議事録を作成し、地域連携推進員の確認を受ける。
(議事録の公表)
第6条 地域連携推進会議の議事録は、ホームページや広報誌への掲載及び事業所内での掲示等により公表する。
(庶務)
第7条 地域連携推進会議の庶務は、施設及び事業所が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域連携推進会議に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。