○新潟県中越福祉事務組合報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例

昭和53年3月1日

組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき議員及び監査委員並びに嘱託医、組合医及び産業医の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 議長、副議長及び議員の報酬は次のとおりとする。

議長 年額 19,000円

副議長 年額 16,000円

議員 年額 14,000円

2 監査委員の報酬は次のとおりとする。

年額 11,000円

3 嘱託医の報酬は次のとおりとする。

年額 120,000円

4 組合医の報酬は次のとおりとする。

歯科医 年額 20,000円

耳鼻科医 年額 20,000円

眼科医 年額 20,000円

5 産業医の報酬は次のとおりとする。

年額 120,000円

6 前項に規定する報酬年額のほか、産業医が衛生委員会に出席した場合においては、1回あたり5,000円を支給するものとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、年額の2分の1をそれぞれ2月及び10月に支給する。ただし、年の中途において就職、辞職、失職又は死亡したときは、報酬年額を在職の日の属する月数に応ずる月割計算により算出した額をその事由の生じた直後支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員並びに監査委員が招集に応じたとき、若しくは公務のため旅行したとき、又は嘱託医、組合医及び産業医が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 前条の規定による招集に応じた場合の費用弁償は、その都度支給する。

2 前条の規定による公務のため旅行したときの費用弁償は、旅行終了後本人の請求により支給する。この場合において必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(準用規定)

第6条 費用弁償額については、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)を準用する。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 従前の「新潟県中越精神薄弱児施設組合報酬額および費用弁償額ならびにその支給方法および実費弁償に関する条例(昭和37年組合条例第1号)」は、廃止する。

(昭和54年組合条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年組合条例第3号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年組合条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年組合条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年組合条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年組合条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日組合条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年組合条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成29年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例

昭和53年3月1日 組合条例第1号

(平成29年10月25日施行)