○見附市大平森林公園設置条例
令和7年3月21日
条例第14号
見附市大平森林公園設置条例(昭和61年見附市条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の交流と健康の増進を図り、福祉の向上に資するとともに、地域産業の振興を図るため森林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 見附市大平森林公園
位置 見附市内町1432番地
(開園期間)
第3条 見附市大平森林公園(以下「森林公園」という。)の開園期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(開園時間)
第4条 森林公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、キャンプ宿泊客の利用がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 森林公園の施設を使用しようとする者及び森林公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画の撮影をすること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会、音楽会その他これに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外への車の乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) 指定された場所以外でのたき火、又は火気の使用をすること。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 管理運営上支障があると認められるとき。
(3) その他設置目的に反すると認められるとき。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により森林公園が使用できなくなったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により森林公園の施設、設備及び器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 森林公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第13条 指定管理者に管理を行わせる場合には、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 開園期間又は開園時間の変更に関する業務。ただし、開園期間又は開園時間を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 使用許可及び取消し等に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合には、使用者は、使用料に代わり、森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
5 規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、利用料金を減免することができる。
6 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(秘密を守る義務)
第15条 指定管理者の役員、職員及び森林公園の業務に従事している者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第16条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条、第14条関係)
区分 | 金額 | |
キャンプ場 | 大人1人につき | 500円 |
小中学生・高校生1人につき | 100円 | |
小学生未満 | 無料 | |
フリーサイトデイキャンプ | 1,500円 | |
フリーサイト1泊2日 (テント1張・タープ1張設置可) | 3,000円 | |
No.1~No.7、No.10~No.12区画サイト1泊2日 1区画 (テント1張・タープ1張設置及び車1台駐車可) | 4,000円 | |
No.8、No.9区画サイト1泊2日 1区画 (テント1張・タープ1張設置及び車1台駐車可) | 5,000円 | |
テント1泊2日1張分追加 | 3,000円 | |
区画サイト駐車1泊2日1台分追加 | 500円 | |
かまど1泊2日1基 | 500円 | |
焼肉広場 | 常設テントNo.1(焼肉以外で占有する場合) | 5,000円 |
常設テントNo.2~No.7の1張(焼肉以外で占有する場合) | 2,000円 | |
ログハウス | 1m2あたり1時間(占有する場合) | 5円 |
釣り | 大人1人につき | 800円 |
小中学生・高校生1人につき | 200円 | |
小学生未満 | 無料 | |
駐車1日1台(第1・第2駐車場を除く。) | 500円 | |
ドッグラン | キャンプ利用者及び平日個人利用者 | 200円 |
土日祝日個人利用者 | 300円 | |
年間会員利用者(開園期間) | 3,000円 | |
駐車場等屋外 | 1m2あたり1時間(占有する場合) | 5円 |
附属設備 | 規則で定める。 |
備考
1 観覧料若しくはこれに類するものを徴収して使用する場合又は営利若しくは営業上の目的で使用する場合は、この表に定める金額の4倍に相当する額とする。
2 キャンプ場の使用は、デイキャンプは午前10時から午後4時まで、1泊2日は使用日の正午から翌日の午前11時までとする。
3 焼肉広場及びログハウスの使用は、午前10時から午後4時までとする。
4 ドッグランの使用は、午前9時から午後4時30分とする。
5 釣りの使用は、午前8時30分から午後5時までとする。
6 使用時間等の算定は準備及び後片付け等の時間も含める。
7 使用が1時間、1日、1泊2日に満たない場合でも時間割計算や日割計算は行わない。
8 屋外を使用する場合は1m2単位で使用するものとし、1m2に満たない場合は1m2として計算する。
9 継続して施設を占有する場合や、設備や物件を据え付けたりする場合は、この表の金額によらず、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号)により金額を算出する。