○見附市市民活動支援センター条例
令和7年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 地域課題の解決に資する活動を行うなど、様々な活動を行う市民団体の活動拠点を提供し、市民との協働によるまちづくりを推進するとともに、誰一人取り残されず安心して暮らせるまちの形成に寄与するため、市民活動支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 見附市市民活動支援センター
位置 見附市本町1丁目4番46号
(事業)
第3条 見附市市民活動支援センター(以下「市民活動支援センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動の総合的支援としての活動場所等の提供
(2) 市民交流の促進に資する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(休館日及び使用時間)
第4条 市民活動支援センターの休館日及び使用時間は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 市民活動支援センターを占有して使用しようとする者及び許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他設置目的に反すると認めるとき。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により市民活動支援センターが使用できなくなったとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により市民活動支援センターの施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料表
区分 | 使用単位 | 使用料 | 摘要 |
研修室1 | 1時間 | 90円 | 17.5m2 |
研修室2 | 1時間 | 90円 | 18m2 |
研修室3 | 1時間 | 250円 | 50m2 |
倉庫室1 | 1時間 | 100円 | 20m2 |
倉庫室2 | 1時間 | 50円 | 9.6m2 |
備考
1 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあってはその事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める使用料(以下「基本使用料」という。)の100パーセントに相当する額を加算する。
2 営利又は営業上の目的で使用する場合は、基本使用料(備考の1の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の100パーセントに相当する額を加算する。
3 夏季(7月1日から8月31日まで)、冬季(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料(備考の1及び2の適用を受けるときは、これら規定により算出した額)の30パーセントに相当する額を加算する。
4 使用単位には準備及び後片付け等の時間も含めて算定する。
5 使用単位が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
6 継続して施設を占有する場合や、設備や物件を据え付けたりする場合は、この表の金額によらず、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号)により使用料を算出する。