○見附市市民活動支援センター条例施行規則

令和7年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市市民活動支援センター条例(令和7年見附市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、見附市市民活動支援センター(以下「市民活動支援センター」という。)の使用についての基本的な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 市民活動支援センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市民活動支援センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、市民活動支援センターの使用の許可を受けようとする者は、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第1号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は市の附属機関が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市又は市の附属機関が共催して行う事業に使用する場合 使用料の半額

(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により、使用料を還付することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用許可を変更又は取消しした場合 その都度市長が定める額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該事由が生じた後すみやかに施設使用料還付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原形に復さなければならない。条例第6条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも同様とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市市民活動支援センター条例施行規則

令和7年4月1日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)