○見附市火災による生活再建支援補助金交付要綱

令和6年10月25日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市内における不慮の火災による被災者の救済及び被災地域の生活環境の早急な復旧を支援するため、建物火災により生じた廃棄物処分等に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付要綱(平成22年見附市告示第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住家等 市内に存する住宅、店舗又は工場等の併用住宅

(2) 建物火災 住家等が焼損した火災

(3) 廃棄物処分等に要する費用 家屋解体費、運搬費、処理費等、建物火災に伴う廃棄物処理に要した費用及び生活再建に必要な物資の購入等の費用の合計額

(4) 全焼 住家等の焼き損害額が火災前の住家等の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(5) 半焼 住家等の焼き損害額が火災前の住家等の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(支援の実施要件)

第3条 この要綱による支援は、見附市災害救助条例(昭和44年見附市条例第11号)が適用されない火災であって、住家等が全焼又は半焼した棟数が5以上に達した場合で、当該火災に被災し現に支援を必要とする者に対して行なうものとする。

(補助金の交付対象)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、建物火災により被災した廃棄物の処分、その他生活再建に必要な物資購入等を行おうとする次の各号に掲げる者(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 被災した住家等の所有者

(2) 被災者の生活再建等のために活動する団体

2 対象とする焼損の程度は全焼及び半焼とする。

(交付の制限)

第5条 補助金は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、交付の対象としない。

(1) 火災が当該住家等の所有者又は住人の故意により生じたものである場合。ただし、当該住家等が賃貸であって、火災が住人の故意により生じた場合は除くものとする。

(2) その他市長が不適当と認める特別な事情がある場合

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、被災した住家等に係る廃棄物処分等に要する費用(以下「補助対象経費」という。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、市長が適当でないと認める経費については補助対象経費から除くものとする。

2 前項に規定する補助金額は、被災した住家等1棟につき100万円を上限とする。

(申請及び実績報告)

第7条 申請者は、市長が指定する日までに、見附市火災による生活再建支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請する金融機関の口座番号等が分かるものの書面の写し

(2) 見附市消防長が交付する罹災証明書の写し

(3) 補助対象経費の支払に関する請求書及び領収書の写し

(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)等、廃棄物の処分先を明記した書面の写し

(5) 廃棄物処理業者が発行するその他の廃棄物の処分先を明記した書類の写し

(6) 作業着手前、完了後の写真

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、見附市火災による生活再建支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、故意に給付の事由を生じさせた事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により取り消した補助金が既に交付されていたときは、その全額を返金させることができる。

(その他)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月22日から適用する。

画像

画像

見附市火災による生活再建支援補助金交付要綱

令和6年10月25日 告示第145号

(令和6年10月25日施行)