○見附市災害救助条例

昭和44年11月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害に際して市が応急的に必要な救助を行ない、災害にかかつた者の保護を図ることを目的とする。

(救助の実施要件)

第2条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であつて、次に定める程度の災害が発生した場合で当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して行なうものとする。

(1) 住家が滅失した世帯数が15以上に達した場合

(2) 前号の基準に達しないが多数の世帯の住家が滅失し、市長が特に必要と認めた場合

(3) 多数の者が生命または身体に危害を受けまたは受けるおそれが生じた場合

2 前項第1号および第2号に定める住家が滅失した世帯数の算定は住家が半壊し、または半焼した等著しく損壊した世帯は2世帯をもつて、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となつた世帯は3世帯をもつて、それぞれ住家の滅失した1世帯とみなす。

(救助の種類等)

第3条 救助の種類は、次のとおりとする。

(1) 避難所の設置

(2) たき出しその他による食品の給与および飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与

(4) 学用品の給与

(5) 災害にかかつた者の救出

(6) 応急仮設住宅の設置

(7) 災害にかかつた住宅の応急修理

(8) 障害物の除去

(9) その他災害救助法(昭和22年法律第118号)第23条に定める範囲内において市長が必要と認めた救助

2 前項第6号第7号および第8号の救助については、生活困窮者を対象として行なうものとする。

(救助の程度、方法および期間)

第4条 救助の程度、方法および期間は、災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行なうものとする。

2 市長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず救助の期間および程度をこえて行なうことができる。

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市災害救助条例

昭和44年11月29日 条例第11号

(昭和50年12月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和44年11月29日 条例第11号
昭和50年12月24日 条例第26号